船を使って事業を始めるには「海上運送法」の規程により国の許可や届け出が必要です
当事務所ではこのような海上運送法に関する申請のすべてを取り扱います
【海上運送法 船舶運航事業】の種類
【海上運送法 船舶運航事業】の種類
船舶運航事業 → 旅客定期航路事業 → 一般旅客定期航路事業(法3条) → 特定旅客定期航路事業(法19条の3) → 対外旅客定期航路事業(法19条の4) → 貨物定期航路事業(法19条の5) → 旅客不定期航路事業 → 旅客不定期航路事業(法21条) → 不定期航路事業 (法20条) ※(人の運送をするものを除く) → 人の運送をする不定期航路事業 (法20条の2) |
海上無線
国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)等の海上無線の開局申請、更新申請
※国際VHFとは、船舶が沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋では船舶相互間通信に使用する無線のことです
海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請 海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請
小型船舶免許の更新・失効
ボート免許の更新・失効再交付
ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます
※船舶免許の更新は誕生日を基準にしていないし有効期限が迫ったからといって、通知などがくるわけでもありませんので、ご自分で確認の上、なるべく早めに更新してください
船舶の登録
申請事項 | 内容 |
---|---|
船舶総トン数 測度申請 | 船舶の大きさの指標たる総トン数等の計測、算出手続 |
仮船舶国籍証書交付申請 | 船舶国籍証書を受有しない船舶の航行に必要な証書の交付手続 |
未登録船舶の船舶番号・信号符字内定申請 | 登録時には添付されるが、工程及び手続き上、事前に確認を要する事項につき内定を求める手続 |
国際トン数証書交付申請 | 国際航海に従事する船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続 |
パナマ(スエズ)運河トン数証書交付申請 | 国際航海船舶に従事する船舶のうち、該当運河の通航に先立って要求される船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続 |
載貨重量トン数証書交付申請 | 国際航海に従事する油タンカー、内航船舶に於いて任意乾舷を必要とする場合 |
船舶登録(新規登録)及び船舶国籍証書交付申請 | 所有権保存登記を前提として、船舶を新規に船舶原簿に登録し、船舶国籍証書を取得する手続 |
変更登録及び船舶国籍証書書換申請 | 船舶原簿の登録事項を変更し、船舶国籍証書を書換える手続 |
登録訂正申請 | 船舶原簿の登録事項の訂正を求める手続 |
(仮)船舶国籍証書再交付申請 | (仮)船舶国籍証書が紛失・流失・き損・滅失等した場合の手続 |
抹消登録申請 | 船舶が解撤・独行機能撤去・小型化や海外売船・沈没・存否不明等により、登録すべき船舶でなくなった場合に行う手続 |
船舶国籍証書検認申請 | 船舶国籍証書の記載事項を、船体・船体表示の状況、登記資料、日本人証明書等と照合し、相違がないことを定期的に確認する手続 |
船舶国籍証書提出期日延期申請 | 指定された検認期日までに検認が受けられない正当な事由がある場合に指定期日の延期を求める手続 |
海上運送に関する業務
一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業の許可申請及び不定期航路事業届出・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の事業開始届出など、
遊覧船や旅客船許可のことならご相談ください
遊覧船などで旅客運送をするには【不定期航路事業の許可・届出】または【人の運送をする不定期航路事業の許可】が必要です
この許可・届出があれば、海上花火見物などのイベントの他、パーティー船・散骨事業など様々な事業を行えます
海上(湖、沼、河川を含む)において船舶(ろかい(櫓櫂)のみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)により人の運送をする事業を旅客船等運航事業といいます
旅客船等運航事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要で、旅客船等運航事業は、使用する船舶、旅客定員、運航形態等によって、以下3つの業態に分かれています
※櫓櫂船(ろかいせん)や係留船、被曳艀(ひえいはしけ)、その他、長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは船舶に含まない(船舶職員法2条1項・同法施行規則2条2項)
業態 | 内容 | 事業例 |
---|---|---|
一般旅客定期航路事業 | 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業 | フェリー、定時運航の遊覧船 |
旅客不定期航路事業 | 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業 | 港内遊覧船(乗合、貸切運航) |
人の運送をする内航不定期航路事業 | 非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業 | 海上タクシー |
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、一定の航路に就航しないもの | 屋形船、花火船、クルーズ船 |
各種届出に関する業務
1.海上運送法関係
@安全管理規程設定の作成 (変更)届出
作成例
A安全統括管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「安全統括管理者資格証明書」を添付
B運航管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「運航管理者資格証明書」を添付
C運航管理補助者選任・解任届
D不定期航路事業者用安全管理規程審査事前調査事項書
2.内航海運業法関係
@安全管理規程設定届出書
※申請時には安全管理規程を添付
A安全管理規程変更届出書
※申請時には変更した安全管理規程の添付が必要(新旧の対照を明示)
B安全統括管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付
C運航管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付
D運航管理補助者選任・解任届
旅客不定期航路事業の許可申請
ダイビング業等で旅客を有料で乗船させて不定期に航路を運航する場合に必要な許可です
旅客不定期航路事業許可申請(安全管理規程設定届等、各種規定、航路図等の作成料を含む) 当方報酬440,000円(消費税込)
別に登録免許税実費90,000円が必要
代表的な図面の作成例
遊覧船・屋形船・散骨事業・ホエール・ウォッチング・ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合などは、「遊漁船業」には当たらないので、遊漁船業ではなく「船舶運航事業
(海上運送法)」の手続きが必要です
※業(無報酬含む、自家用の場合を除く)として請け負った場合、海上運送法違反行為となります
※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(同時に2つの刑罰、例えば「懲役」と「罰金」などが課せられること)」という
非常に重たい罰があります
特に、令和4年4月の知床遊覧船(KAZU I)沈没事故の後、旅客船事業に対する国の監督が強化され海上保安庁の取締りも厳格になったのはご承知のとおりで、その許可条件も
格段に厳しくなりました
なお、漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど、遊漁以外の旅客営業には厳しい制限があります
※「知り合いの漁師さんに頼んで(お金を払って)島に渡してもらった。」という話を時折聞きますが、これは明確な海上運送法違反行為となります
遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、俗に言う「釣り船屋」のことで、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などを指します
営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要で、「遊漁船業の適正化に関する法律」によって「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により
魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています
瀬渡し・釣り船
Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要か? |
---|
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、1人で釣りをする場合は、登録は不要 |
Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して年に数回釣りを楽しんでいるが遊漁船業の登録は必要か? |
A遊漁船業は営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業には当たらないので登録は不要 |
Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要か? |
A遊漁船業とは水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業などを営む場合は登録は不要、但し、場合により海運局の許可が必要 |
運送約款の作成 | 55,000円 | 難易度により加減算あり |
安全管理規程等の作成 安全規定(例) |
66,000円 | 〃 |
船員派遣業 許可申請 | 330,000円 | 〃 |
船員派遣事業許可 更新 | 110,000円 | 〃 |
船員就業規則 作成・届出 | 88,000円 | 〃 |
旅客不定期航路事業許可申請 | 440,000円 | 別に登録免許税実費90,000円が必要 ・安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む |
人の運送をする内航不定期航路事業届 | 165,000円 | 難易度により加減算あり |
遊漁船登録 遊漁船登録の手引 登録の手順 |
新規 49,500円 更新 33,000円 |
別に県証紙他 実費 新規15,000円/更新12,000円必要 |
内航運送約款 作成・届出 | 110,000円 | 一律 |
船舶の総トン数の測度申請 | 33,000円 | 〃 |
船舶 新規登録 | 16,500円〜44,000円 | 30m未満の場合 30m以上の船舶は別途お見積り |
船舶原簿謄(抄)本交付 | 3,300円 | 一律 |
小型船舶 名義変更 | 11,000円〜13,200円 | 別に日本小型船舶検査機構の手数料必要 |
小型船舶 変更登録 | 14,300円〜 | 〃 |
小型船舶検査(定期・中間) | 4,400円〜 | 別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要 |
船舶所有権保存登記 (20t以上 別途見積) |
16,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
船舶所有権移転登記 (20t以上 別途見積) |
27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
抵当権設定・変更登記 (20t以上 別途見積) |
27,500円 | 別途 下記登録免許税が必要 |
国際VHF無線(マリンVHF、レーダー) 海上無線の開局申請 |
22,000円〜 | 開局規模によって加減算 別途実費必要 5W以下の携帯型 開局申請料:7,100円 25W以下の固定型 開局申請料:10,000円 ※漁船の場合は別途 |
漁港施設使用届 | 石垣市・大分県市町村 | |
水域占有申請 | 石垣市・大分県市町村 | |
簡易標識設置届 | 八重山海上保安部 | |
行事届 | 八重山海上保安部 | |
陸置施設使用許可申請 | 石垣市・大分県市町村 | |
船舶検査証書等再交付申請 | 日本小型船舶検査機構 | |
臨時航行検査申請 | 日本小型船舶検査機構 | |
返納(廃船)届 | 日本小型船舶検査機構 |
種 別 | 手数料 |
漁港施設使用届 | 11,000円 |
水域占有申請 | 11,000円 |
簡易標識設置届 | 11,000円 |
行事届 | 8,800円 |
陸置施設使用許可申請 | 11,000円 |
船舶検査証書等再交付申請 | 6,600円 |
臨時航行検査申請 | 11,000円 |
返納(廃船)届 | 6,600円 |
小型船舶の名義変更 |
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登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には、所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要です 【料金】
27f艇名義変更見積(例) 「船舶売買契約書」が必要な方には、契約書作成業務もいたします
また、下記の特殊な場合には、その他の費用が必要なこともあります ※別途にお見積りします
「日本小型船舶検査機構/沖縄支部」の管轄地域は、沖縄県全域です 3、約1週間で新船検証、船舶検査手帳がJCIより交付されます
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日本小型船舶検査機構の検査手数料
船舶検査関係の手数料は船舶安全法施行規則第66条に以下のとおりに規定されています。
下記手続きの手数料については、非課税です(消費税はかかりません)。
検査の種類 | 船の長さ | |||||
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3メートル未満 | 3メートル以上 5メートル未満 |
5メートル以上 10メートル未満 |
10メートル以上 20メートル未満 |
20メートル以上 30メートル未満 |
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旅客の定員が12人までの船舶 | 定期検査 | 11,600円 | 16,700円 | 24,300円 | 30,700円 | 43,400円 |
中間検査 | 5,100円 | 8,200円 | 14,900円 | 19,200円 | 28,000円 | |
旅客の定員が13人以上の船舶 | 定期検査 | 16,600円 | 24,200円 | 34,500円 | 46,800円 | 63,400円 |
中間検査 | 8,900円 | 13,400円 | 22,400円 | 29,500円 | 43,000円 | |
臨時検査または臨時航行検査 (臨検回数1回につき) |
4,900円 | 5,600円 | 6,600円 | 8,300円 | ||
船舶検査証書の書換 | 1通につき 4,350円 | |||||
船舶検査証書の再交付 | 1通につき 4,350円 | |||||
船舶検査手帳の再交付 | 1通につき 5,500円 | |||||
船舶検査済票の再交付 | 1通につき 4,100円 |
上記手数料には、証書などの郵送を希望される場合の郵送費は含まれておりません
大分運輸支局 | 870-0906 大分市大洲浜一丁目1-45 |
097-503-2011 |
沖縄総合事務局八重山運輸事務所 | 907-0002 石垣市字真栄里863-15 |
0980-82-4772 |
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