船を使って事業を始めるには「海上運送法」の規程により国の許可や届け出が必要です
当事務所ではこのような海上運送法に関する申請のすべてを取り扱います


【海上運送法 船舶運航事業】の種類

【海上運送法 船舶運航事業】の種類
船舶運航事業   →  旅客定期航路事業   →  一般旅客定期航路事業(法3条)
                      →  特定旅客定期航路事業(法19条の3)
                      →  対外旅客定期航路事業(法19条の4)
            →  貨物定期航路事業(法19条の5)
            →  旅客不定期航路事業       →  旅客不定期航路事業(法21条)
                               →  不定期航路事業 (法20条)
                                  ※(人の運送をするものを除く
                               →  人の運送をする不定期航路事業
                                   (法20条の2)
旅客定期航路事業と旅客不定期航路事業の区別

海上無線
国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)等の海上無線の開局申請、更新申請
※国際VHFとは、船舶が沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋では船舶相互間通信に使用する無線のことです
海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請 海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請



小型船舶免許の更新・失効
ボート免許の更新・失効再交付
ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます
※船舶免許の更新は誕生日を基準にしていないし有効期限が迫ったからといって、通知などがくるわけでもありませんので、ご自分で確認の上、なるべく早めに更新してください


船舶の登録

申請事項 内容
船舶総トン数 測度申請 船舶の大きさの指標たる総トン数等の計測、算出手続
仮船舶国籍証書交付申請 船舶国籍証書を受有しない船舶の航行に必要な証書の交付手続
未登録船舶の船舶番号・信号符字内定申請 登録時には添付されるが、工程及び手続き上、事前に確認を要する事項につき内定を求める手続
国際トン数証書交付申請 国際航海に従事する船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続
パナマ(スエズ)運河トン数証書交付申請 国際航海船舶に従事する船舶のうち、該当運河の通航に先立って要求される船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続
載貨重量トン数証書交付申請 国際航海に従事する油タンカー、内航船舶に於いて任意乾舷を必要とする場合
船舶登録(新規登録)及び船舶国籍証書交付申請 所有権保存登記を前提として、船舶を新規に船舶原簿に登録し、船舶国籍証書を取得する手続
変更登録及び船舶国籍証書書換申請 船舶原簿の登録事項を変更し、船舶国籍証書を書換える手続
登録訂正申請 船舶原簿の登録事項の訂正を求める手続
(仮)船舶国籍証書再交付申請 (仮)船舶国籍証書が紛失・流失・き損・滅失等した場合の手続
抹消登録申請 船舶が解撤・独行機能撤去・小型化や海外売船・沈没・存否不明等により、登録すべき船舶でなくなった場合に行う手続
船舶国籍証書検認申請 船舶国籍証書の記載事項を、船体・船体表示の状況、登記資料、日本人証明書等と照合し、相違がないことを定期的に確認する手続
船舶国籍証書提出期日延期申請 指定された検認期日までに検認が受けられない正当な事由がある場合に指定期日の延期を求める手続


海上運送に関する業務
一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業の許可申請及び不定期航路事業届出・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の事業開始届出など、
遊覧船や旅客船許可のことならご相談ください
遊覧船などで旅客運送をするには【不定期航路事業の許可・届出】または【人の運送をする不定期航路事業の許可】が必要です
この許可・届出があれば、海上花火見物などのイベントの他、パーティー船・散骨事業など様々な事業を行えます

海上(湖、沼、河川を含む)において船舶(ろかい(櫓櫂)のみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)により人の運送をする事業を旅客船等運航事業といいます
旅客船等運航事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要で、旅客船等運航事業は、使用する船舶、旅客定員、運航形態等によって、以下3つの業態に分かれています
※櫓櫂船(ろかいせん)や係留船、被曳艀(ひえいはしけ)、その他、長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは船舶に含まない(船舶職員法2条1項・同法施行規則2条2項)

業態 内容 事業例
一般旅客定期航路事業 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業 フェリー、定時運航の遊覧船
旅客不定期航路事業 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業 港内遊覧船(乗合、貸切運航)
人の運送をする内航不定期航路事業 非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業 海上タクシー
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、一定の航路に就航しないもの 屋形船、花火船、クルーズ船


旅客船とは、13人以上の旅客定員の船舶をいい、非旅客船とは、旅客定員が12人以下の船舶をいいます
「人の運送をする内航不定期航路事業」には2つのパターンがあり、旅客定員が12人以下であること、13人以上であっても年間3日間以内しか稼働せず、かつ「不定航路である」ことが該当するための条件になります
逆に言えば、旅客定員が12人以下であれば許可は常に不要であり、13人以上である場合には、年間4日間以上稼働したり、特定の航路で人の運送をする内容の事業であれば許可を受けることが必要となります

人の運送をする内航不定期航路事業は、許可が必要となる一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業とは異なり、「届出」という簡素な手続きで事業を運営することができます
人の運送をする内航不定期航路事業の手続



各種届出に関する業務
1.海上運送法関係

    @安全管理規程設定の作成 (変更)届出
         安全管理規程(作成例) 作成例
    A安全統括管理者選任(解任)届出書
        ※選任の申請時には、「安全統括管理者資格証明書」を添付
    B運航管理者選任(解任)届出書

         ※選任の申請時には、「運航管理者資格証明書」を添付
    C運航管理補助者選任・解任届
    D不定期航路事業者用安全管理規程審査事前調査事項書

2.内航海運業法関係
    @安全管理規程設定届出書
         ※申請時には安全管理規程を添付

    A安全管理規程変更届出書
         ※申請時には変更した安全管理規程の添付が必要(新旧の対照を明示)

    B安全統括管理者選任(解任)届出書
         ※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付

    C運航管理者選任(解任)届出書
         ※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付

    D運航管理補助者選任・解任届


    旅客不定期航路事業の許可申請
        ダイビング業等で旅客を有料で乗船させて不定期に航路を運航する場合に必要な許可です
        旅客不定期航路事業許可申請(安全管理規程設定届等、各種規定、航路図等の作成料を含む) 当方報酬440,000円(消費税込)
        別に登録免許税実費90,000円が必要
          運航基準表・航路図作成例  代表的な図面の作成例

遊覧船・屋形船・散骨事業・ホエール・ウォッチング・ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合などは、「遊漁船業」には当たらないので、遊漁船業ではなく「船舶運航事業
(海上運送法)」の手続きが必要です
※業(無報酬含む、自家用の場合を除く)として請け負った場合、海上運送法違反行為となります
※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(同時に2つの刑罰、例えば「懲役」と「罰金」などが課せられること)」という
非常に重たい罰があります
  特に、令和4年4月の知床遊覧船(KAZU I)沈没事故の後、旅客船事業に対する国の監督が強化され海上保安庁の取締りも厳格になったのはご承知のとおりで、その許可条件も
格段に厳しくなりました
  なお、漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど、遊漁以外の旅客営業には厳しい制限があります
※「知り合いの漁師さんに頼んで(お金を払って)島に渡してもらった。」という話を時折聞きますが、これは明確な海上運送法違反行為となります



遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、俗に言う「釣り船屋」のことで、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などを指します
営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要で、「遊漁船業の適正化に関する法律」によって「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により
魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています
 瀬渡し・釣り船

 

Q&A

Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要か?
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、1人で釣りをする場合は、登録は不要
Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して年に数回釣りを楽しんでいるが遊漁船業の登録は必要か?
A遊漁船業は営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業には当たらないので登録は不要
Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要か?
A遊漁船業とは水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業などを営む場合は登録は不要、但し、場合により海運局の許可が必要


船舶に関する業務
総トン数20トン以上の船舶
登記(所有権移転・保存・(根)抵当権設定・変更・更正・抹消・船舶管理人に関する登記)・各種船舶登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)・船舶国籍証書の書換
台船・作業船などの船舶建設機械に関する所有権保存登記・(根)抵当権設定登記、建設機械の打刻申請、打刻した建設機械の所有者変更等の申請・届出
※船舶は動産ですが、総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶を航行の用に供する場合は、運輸局等に登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けることが義務づけ
られており、その前提手続きとして所有権保存の登記を受けなければなりません
登記された船舶の所有権移転等については2週間以内に変更の登記をすることが義務づけられています
各報酬額についてはお問合せください
  


総トン数20トン未満の小型船舶
各種登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)及び売買の立会い、小型船舶を担保に取る場合、その他関連する書類の作成
総トン数20トン未満の漁船の抵当権に関する登記
  
小型船舶検査(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査)の申請、再交付・書換申請、廃船の届出、その他関係書類の作成
ボートトレーラーの名義変更
プレジャーボート保管場所届出
トン数速度などの申請手続き及びその書類の作成

小型船舶関係業務小型船舶・漁船・レジャーボートの名義変更や検査に関する業務
運送約款の作成 55,000円 難易度により加減算あり
安全管理規程等の作成
安全規定(例)
66,000円 
船員派遣業 許可申請 330,000円
船員派遣事業許可 更新 110,000円
船員就業規則 作成・届出 88,000円
旅客不定期航路事業許可申請 440,000円 別に登録免許税実費90,000円が必要
安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む
人の運送をする内航不定期航路事業届 165,000円 難易度により加減算あり
 遊漁船登録
遊漁船登録の手引 登録の手順
新規 49,500円
更新 33,000円 
別に県証紙他 実費
新規15,000円/更新12,000円必要 
内航運送約款 作成・届出 110,000円 一律
船舶の総トン数の測度申請 33,000円
船舶 新規登録 16,500円〜44,000円 30m未満の場合
30m以上の船舶は別途お見積り
船舶原簿謄(抄)本交付 3,300円 一律
小型船舶 名義変更 11,000円〜13,200円 別に日本小型船舶検査機構の手数料必要
小型船舶 変更登録 14,300円〜
小型船舶検査(定期・中間) 4,400円〜 別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要
船舶所有権保存登記
(20t以上 別途見積)
16,500円  別途 下記登録免許税が必要 
 船舶所有権移転登記
(20t以上 別途見積)
27,500円   別途 下記登録免許税が必要 
 抵当権設定・変更登記
(20t以上 別途見積)
27,500円    別途 下記登録免許税が必要  
国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)
海上無線の開局申請
22,000円〜  開局規模によって加減算
別途実費必要
5W以下の携帯型  開局申請料:7,100円
25W以下の固定型 開局申請料:10,000円
※漁船の場合は別途

【その他の各種申請・届
漁港施設使用届  石垣市・大分県市町村
水域占有申請  石垣市・大分県市町村
簡易標識設置届  八重山海上保安部
行事届  八重山海上保安部
陸置施設使用許可申請  石垣市・大分県市町村
船舶検査証書等再交付申請  日本小型船舶検査機構
臨時航行検査申請  日本小型船舶検査機構
返納(廃船)届  日本小型船舶検査機構


【手数料(申請代行料)】

種   別 手数料
漁港施設使用届 11,000円
水域占有申請 11,000円
簡易標識設置届 11,000円
行事届 8,800円
陸置施設使用許可申請 11,000円
船舶検査証書等再交付申請 6,600円
臨時航行検査申請 11,000円
返納(廃船)届 6,600円


小型船舶の名義変更
登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には、所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要です


【料金】
水上オートバイ 11,000円
ボート・クルーザー 13,200円
上記料金には日本小型船舶検査機構の手数料や送料等の実費は含みません

27f艇名義変更見積(例)

「船舶売買契約書」が必要な方には、契約書作成業務もいたします
船舶売買契約書作成料  8,800円
※大型船の船舶売買契約書、傭船契約書の作成については別途にお見積りします


また、下記の特殊な場合には、その他の費用が必要なこともあります
 ※別途にお見積りします
  • 長く乗っていなかった等、特別な事情のある船舶の場合
    新規登録・定期検査・中間検査が必要なことがあります
  • 所有権者か不明な船舶の場合
    所有権者の調査等、移転登録とは別の手続きが必要なことがあります
  • 定期検査・中間検査の時期が過ぎている場合
    船舶検査の申請及び船舶検査の受検が必要です
  • 船舶検査証書等を紛失している場合
    紛失証書の再発行手続きが必要です
  • 船に改造などがある場合
    測度をする等の変更登録が必要なことがあります
  • 所有権者が死亡し相続が発生している場合
    相続人の戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成が必要です
  • 会社の合併・承継・解散などの場合
    会社法所定の手続きが必要です
  • 売買時のトラブルを避けるため契約書がほしい場合
    船舶売買契約書の作成手数料が必要です


【必要書類】
船舶検査証書・船舶検査手帳
※紛失している場合は、再交付の手続きが別途必要
売主と買主双方の印鑑証明書(3ケ月以内発行のもの)
委任状 1通(買主の実印必須)
委任状はダウンロードできます
譲渡証明書(売主の実印必須)
譲渡証明書はダウンロードできます
変更・移転登録申請書(買主の実印必須)
申請書はダウンロードできます



【登録の流れ】

 1、「海事代理士事務所オフィスこずえ」「オフィス大分行政書士事務所」に登録申込み
 2、当事務所よりJCI(日本小型船舶検査機構/大分支部)または(日本小型船舶検査機構/沖縄支部)へ申請

「日本小型船舶検査機構/大分支部」の管轄地域は、宮崎県の延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町を含みます
「日本小型船舶検査機構/沖縄支部」の管轄地域は、沖縄県全域です
 
3、約1週間で新船検証、船舶検査手帳がJCIより交付されます


これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されています


日本小型船舶検査機構の検査手数料

船舶検査関係の手数料は船舶安全法施行規則第66条に以下のとおりに規定されています。
下記手続きの手数料については、非課税です(消費税はかかりません)。

検査の種類 船の長さ
3メートル未満 3メートル以上
5メートル未満
5メートル以上
10メートル未満
10メートル以上
20メートル未満
20メートル以上
30メートル未満
旅客の定員が12人までの船舶 定期検査 11,600円 16,700円 24,300円 30,700円 43,400円
中間検査 5,100円 8,200円 14,900円 19,200円 28,000円
旅客の定員が13人以上の船舶 定期検査 16,600円 24,200円 34,500円 46,800円 63,400円
中間検査 8,900円 13,400円 22,400円 29,500円 43,000円
臨時検査または臨時航行検査
(臨検回数1回につき)
4,900円 5,600円 6,600円 8,300円
船舶検査証書の書換 1通につき 4,350円
船舶検査証書の再交付 1通につき 4,350円
船舶検査手帳の再交付 1通につき 5,500円
船舶検査済票の再交付 1通につき 4,100円

 上記手数料には、証書などの郵送を希望される場合の郵送費は含まれておりません



管轄運輸事務所
大分運輸支局 870-0906
大分市大洲浜一丁目1-45
097-503-2011
沖縄総合事務局八重山運輸事務所 907-0002
石垣市字真栄里863-15
0980-82-4772


海上保安庁管轄区域

大分 第七管区海上保安本部
沖縄 第十管区海上保安本部



上記の業務の一部は「海事代理士事務所 オフィスこずえ」と共同で受任します


ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です




行政書士事務所「オフィス大分」では、「海事代理士事務所オフィスこずえ」と共同で、こうした海事代理士業務や船舶、海上運送に関わる広範な業務に関する相談、コンサルティング、手続き代行業務をしています
海事関係の書類は大変煩雑なもので、素人ではなかなか作りかねます
困ったときにはお任せください