遺産分割による相続手続きに必要な書類
被相続人が生まれた時(少なくとも被相続人が15歳ぐらいの時)から死ぬまでの除籍謄本と戸籍謄本が必要です。
ア被相続人の祖父の除籍・戸籍謄本
イ被相続人の父の除籍・戸籍謄本
ウ被相続人の除籍・戸籍謄本
1.被相続人の死亡事項の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
2.被相続人が婚姻前に親の戸籍に入っていたときのもので、婚姻により新戸籍を編成したことによる被相続人の親の戸籍から除籍の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、
除籍全部事項証明書(除籍謄本)など。
親、兄弟姉妹が現在も生存し、親の戸籍に残っていれは、「現在の戸籍謄本」、すでに、戸籍にだれも残っていないため除籍されていれば、同じく婚姻により新戸籍編成により被相続人が親の戸籍から除籍されたことがわかる親を戸籍の筆頭者とする「除籍謄本」が必要です。
おおよそ被相続人の15~16歳頃からの戸籍記載事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、 除籍全部事項証明書(除籍謄本)全部が必要です。
明治、大正、昭和初期生まれの方が亡くなると、戦前の旧民法時代の戸主制度から、戦後の改正されてできた新民法の戸籍筆頭者制度への戸籍の改正、切り替えがあったので、「改正原戸籍」、それ以前の大正・明治時代の戸籍に関する「除籍謄本」が必要なこともあります。
市役所のコンピューター化により戸籍全部事項証明書に切り替えがあったため、その前の戸籍謄本は、昭和の改製原戸籍謄本と区別するため、平成改製原戸籍謄本と呼ばれ、平成改製原戸籍(平成原戸籍)とは、平成6年の法改正に伴い発生した改製原戸籍で、書式がB4サイズの縦書きからA4サイズの横書きに変更となりました。
■もし、戦災や災害その他(壬申戸籍は保存期間が過ぎたため、廃棄処分されています)の原因により、これらの証明書の交付を受けられない場合は、その旨の市区村長の発行した証明書が必要となります。さらに、必要な書面の一部が足りないと言う理由により相続人全員による「他に相続人はいない旨の印鑑証明書付きの証明書」も必要になります。
(2) 被相続人の住民票の除票 1通
(3) 相続人全員の戸籍抄本 各1通
(4) 相続人全員の印鑑証明書 各1通
(5) 相続する不動産の所有者として登記する相続人全員の住民票抄本 各1通
(6) 固定資産評価証明書 各1通
(7) 相続手続きの委任状
(8) 遺産分割協議書
<お願い>
遺産分割協議書または証明書の用紙には実印(印鑑証明書の印鑑)を鮮明にご押印願います。なお、万が一、印鑑がブレたり、印影が一部欠けたり、不鮮明な場合は、既にご押印されている印鑑に重ならないように、近くの別の箇所へ鮮明にご押印願います。
遺産分割協議書の作成例
大分一郎 住所 大分県大分市 町 番地 |