遺産分割による相続手続きに必要な書類



(1) 被相続人(亡くなった人)の除籍・戸籍謄本  各1通
   被相続人が生まれた時(少なくとも被相続人が15歳ぐらいの時)から死ぬまでの除籍謄本と戸籍謄本が必要です。
     ア被相続人の祖父の除籍・戸籍謄本
     イ被相続人の父の除籍・戸籍謄本
     ウ被相続人の除籍・戸籍謄本
■この三代分の除籍謄本、戸籍謄本を取れば、一般的には被相続人が生まれた時からのものがすべて揃います

1.被相続人の死亡事項の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
2.被相続人が婚姻前に親の戸籍に入っていたときのもので、婚姻により新戸籍を編成したことによる被相続人の親の戸籍から除籍の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、 除籍全部事項証明書(除籍謄本)など。
親、兄弟姉妹が現在も生存し、親の戸籍に残っていれは、「現在の戸籍謄本」、すでに、戸籍にだれも残っていないため除籍されていれば、同じく婚姻により新戸籍編成により被相続人が親の戸籍から除籍されたことがわかる親を戸籍の筆頭者とする「除籍謄本」が必要です。

おおよそ被相続人の15,16歳頃からの戸籍記載事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、 除籍全部事項証明書(除籍謄本)全部が必要です。
明治、大正、昭和初期生まれの方が亡くなると、戦前の旧民法時代の戸主制度から、戦後の改正されてできた新民法の戸籍筆頭者制度への戸籍の改正、切り替えがあったので、「改正原戸籍」、それ以前の大正・明治時代の戸籍に関する「除籍謄本」が必要なこともあります。
市役所のコンピューター化により戸籍全部事項証明書に切り替えがあったため、その前の戸籍謄本は、昭和の改製原戸籍謄本と区別するため、平成改製原戸籍謄本と呼ばれています。

■もし、戦災や災害その他(壬申戸籍は保存期間が過ぎたため、廃棄処分されています)の原因により、これらの証明書の交付を受けられない場合は、その旨の市区村長の発行した証明書が必要となります。さらに、必要な書面の一部が足りないと言う理由により相続人全員による「他に相続人はいない旨の印鑑証明書付きの証明書」も必要になります。

(注)被相続人の配偶者(夫又は妻)が、被相続人よりも後に死亡している場合、被相続人の配偶者(夫又は妻)の生まれた時(少なくとも被相続人の配偶者が15歳ぐらいの時)から死亡に至るまでの除籍謄本、戸籍謄本も必要になります。


(2) 被相続人の住民票の除票    1通
■被相続人の死亡時、住民票登録をしていた市(区)役所・町村役場より、取得してください。


(3) 相続人全員の戸籍抄本    各1通
■相続を受けない相続人も含んだ相続人全員分必要になります。


(4) 相続人全員の印鑑証明書  各1通
■相続を受けない相続人(相続を放棄する人)も含んだ相続権利者全員分が必要になります。


(5) 相続する不動産の所有者として登記する相続人全員の住民票抄本  各1通


(6) 固定資産評価証明書      各1通
■被相続人の所有する不動産所在地の市(区)役所・町村役場の固定資産税課より、被相続人の所有する全部の「資産証明書」をもらってください


(7) 相続手続きの委任状
■オフィス大分行政書士事務所より委任状をお渡ししますので、相続人全員のご署名、ご押印をお願いします。


8) 遺産分割協議書
■オフィス大分行政書士事務所より遺産分割協議書または証明書をお渡ししますので、相続人全員(相続を受けない相続人も含みます。)のご署名、ご押印をお願いします。

<お願い>
遺産分割協議書または証明書の用紙には実印(印鑑証明書の印鑑)を鮮明にご押印願います。なお、万が一、印鑑がブレたり、印影が一部欠けたり、不鮮明な場合は、既にご押印されている印鑑に重ならないように、近くの別の箇所へ鮮明にご押印願います。






遺産分割協議書の作成例


               遺  産  分  割  協  議  書



大分太郎(本籍:大分市  町   番地)が平成  年  月  日死亡したことに伴う相続につき、共同相続人である大分一郎、大分二郎および別府三和子は次の通り遺産分割協議をした。
遺産分割協議書作成代理人、行政書士○○○○は、共同相続人全員から委嘱を受けて本遺産分割協議書を作成し、協議の成立に立ち会った。


第1条 大分一郎は、次の不動産を相続する。
        所在  大分市××町1丁目
        地番    12番3
        地目    山林
        地積    400.55平方メートル

第2条 大分次郎は、次の預金全額を相続する。
       銀行名:大分銀行
       支店名:本店
       預金種別:普通預金
       口座番号:1234×××
       口座名義:大分太郎(いしがき たろう)

第3条 別府三和子は、以下に記載の不動産を含め第1条および第2条記載の遺産を除く全ての遺産を相続する。
        所在    大分市××町1丁目
        地番    23番4
        地目    宅地
        地積    100.55平方メートル

        所在    大分市××町1丁目23番地4
        家屋番号 23番4の壱
        構造    木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺弐階建
        種類    居宅
        床面積  壱階  50.00平方メートル
        弐階   20.00平方メートル

第4条 別府三和子は第3条により上記遺産を取得する代償として、大分一郎および大分次郎に対して、それぞれ、金100万    円を次の通り支払う。
      平成  年  月から平成  年  月まで、分割して毎月末日限り金50万円づつ、下記口座へ振込送金の方法によ    り支払う。
       大分一郎
        大分銀行 本店 普通預金 番号(1234×××)
       大分次郎
        大分銀行 本店 普通預金 番号(5678×××)


本協議の成立を証するためこの証書を作成し、共同相続人各自が署名・捺印(実印)し、それぞれ、その壱通を保有する。



                                               平成  年  月  日



                     住所 大分市  町   番地

                     氏名   大分 一郎     


                     住所 大分市  町   番地

                     氏名   大分 二郎     


                     住所 大分市  町   番地

                     氏名   西表 和子     




                                     本遺産分割協議書作成代理人

                            〒879-2203 大分市大字一尺屋3277番地の1
                                     オフィス大分行政書士事務所

                                             行政書士 ○○ ○○   (職印)