Immigration Legal Adviser 当事務所は、こんな入国管理申請業務を行います


■在留資格認定証明書交付申請
application for certificate of eligibility

■在留資格取得許可申請
application for permission to acquire atate of residence

■在留資格変更許可申請
application for change of status of residence

■在留期間更新許可申請
application for extension of period of stay

■再入国許可申請  ( 1回 ・数次 )
application for re-entry permit ( single ・multiple )

■就労資格証明書交付申請 ( 現職・転職 )
application for certificate of authorized employment

■資格外活動許可申請
application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previousy granted

■短期滞在
temporary visitor

■永住許可申請
application for permanent residence

■在留特別許可
special permission for residence  

■上陸特別許可
special permission for landing

■帰化許可申請
application for naturalization

手続名 在留資格認定証明書交付申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第7条の2
手続対象者 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)
提出時期 入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。
提出者   次の(1)〜(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
  申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
  当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
※受け入れ機関、日本に居住する親族、入管協会・国際研修協力機構の職員や行政書士で法務大臣が適当と認める者
 申請人本人の法定代理人(※2)
   ※1 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
 (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
 (2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 (3) 申請人本人の法定代理人(※2)
   ※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。


手続名 在留資格変更許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第20条
手続対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
提出時期 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
提出者
  申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
 (1) 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 (2) 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 (3) 外国人が行う技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体
 (4) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  申請人本人の法定代理人(※)
  法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
   申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。


手続名 在留期間更新許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第21条
手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提出時期 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する3か月前から)
提出者   地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1 )申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
(2 )申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
(3 )外国人が技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
(4 )外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  申請人本人の法定代理人(※)
   
  ※   法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
   申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。


手続名 在留資格取得許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条の2
手続対象者 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
提出時期 資格の取得の事由が生じた日から30日以内
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。


手続名 永住許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手続対象者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
提出時期 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
提出者
 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
 地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1 )外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2 )申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員(※)
(3 )申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(※)
   ※上記(2)及び(3)については、出生等により永住者の在留資格の取得を行う場合にのみ行うことができます。
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
  ※ 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。


手続名 再入国許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第26条
手続対象者 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
提出時期 出国する前
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人が行う技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
 ○  旅行業者
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注1) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
(注2) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので、ご留意願います。


手続名 難民認定申請
手続根拠 難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書
出入国管理及び難民認定法第61条の2
手続対象者 我が国に在留している外国人
提出時期 随時 


手続名 難民旅行証明書交付申請
手続根拠 難民の地位に関する条約第28条及び附属書
出入国管理及び難民認定法第61条の2の6
手続対象者 我が国に在留している外国人で、難民の認定を受けている者
提出時期 特になし


手続名 資格外活動許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手続対象者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
提出時期 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。


手続名 就労資格証明書交付申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条の2
手続対象者 就労することが認められている外国人
提出時期 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
提出者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人が行う技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ること目的とする公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。


手続名 仮放免許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第54条
手続対象者 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人
提出時期 仮放免許可を受けようとするとき


手続名 パスポートの認証
行政書士は、行政書士法にもとづき、業として権利義務や事実証明の書類を作成することができます。

海外の銀行に個人口座を開設する時にパスポート認証書類の提出を求められることがあります。 海外にパスポートの原本そのものは提出することはできないので、日本の有国家資格者により認証されたパスポートの写し(コピー)を送ります。
具体的には、パスポートの所持人の本人確認を行った上で「このパスポートの写しは本物である」旨を一定の国家資格を持った第三者(弁護士、行政書士等)が判断し、「これは本物に相違ありません」という一筆を添えて署名した書面であり、書面末尾には国家資格の免許番号および日本の資格であることを明示します。

そこで事実証明の書類作成ができる日本の行政書士がパスポート所持人と直接面談して「本物に違いない」という認証文をつけます。
事実証明として認証ができるのは日本では行政書士、弁護士のみです。法律上適切な案件であれば、当事務所では合理的な費用で、かつ短時間で認証業務を行います。

パスポート認証の必要となる場合
○海外のオフショア銀行における口座開設
○海外のクレジットカード申し込み
○外国における会社設立及び役員就任
○外国居住のためのビザ申請

1.パスポート認証の際には、「原本を確認し、これは正しいコピーに相違ない」「所持人と実際に面談して、この人は写真の人物に相違ない」旨を英語で明記した認証文を発行します。
2.提出先が指定する文言、書式に従い、認証文を作成します。
3.より信頼性を高めるために、行政書士証票のコピーと英訳をお付けします。


ご注意

ご依頼の際は、必ず事前にご連絡の上、パスポート原本をご持参ください。

認証目的によって他の手続のほうが認証度が高まる場合があります。
どのような目的でパスポートの認証を必要とするのか、提出先に確認してください。
提出先の金融機関によっては日本の国家資格者(弁護士、行政書士)によるパスポート認証を受け付けない場合があります。その場合には、公証人やパスポート発行先の大使館による認証が必要となります。
「どこの」「どのような」認証が要求されているのか、提出先に前もってご確認ください。
当事務所報酬 パスポート認証の料金
1件 5,500円
2件 7,700円
3件 8,800円
4件 11,000円
5件以上 別途お見積もり

全ページ分
1件 9,900円
2件以上 別途お見積もり