自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第80条) 貸し渡すことができる車両 レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりです。
2.整備管理者又は整備責任者
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書 2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類 3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿) 4.確認書(欠格事項) 5.事務所別車種別配置車両数一覧表 6.貸渡の実施計画 これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である行政書士・弁護士以外は法律により禁止されています