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レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請
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レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請

レンタカー許可とは

自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第80条)

貸し渡すことができる車両
レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりです。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車(126cc以上)
※自動車は1台からでも登録できます。


許可基準

申請者及びその役員(法人の場合)が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
  2. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき。
  4. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1〜3に該当する者であるとき。
  5. 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
  6. 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
      対人保険 :8,000万以上
      対物保険 :200万以上
      搭乗者保険:500万以上

必要な人員

1.事務所責任者
  • 営業所ごとに配置する必要があります。
  • 資格要件は特にありません。

2.整備管理者又は整備責任者

  • 営業所ごとに配置する必要があります。
  • 営業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。
自動車の種類 車両数
バス 乗車定員11人以上 1両以上
大型トラック等 乗車定員10人以下・車両総重量8t以上 5両以上
乗用・トラック等 乗車定員10人以下、車両総重量8t未満 10両以上
上表の車両数に該当する場合は資格を有する整備管理者の選任が必要です。
上記に該当する場合は、営業所ごとに整備管理者が必要となります。
整備責任者は資格がいりませんし、役員などでも兼任できるので特に気にしなくても大丈夫ですが、整備管理者の選任には苦労するかもしれません。
整備管理者の要件は下記のようになります。
   
  • 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
  • その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
3.レンタカー許可 場所の要件(営業所・車庫)
レンタカー業を営むには車庫と営業所が必要となります。
何u以上の面積が必要とか用途地域などの細かい要件はありません。
気を付けるべきポイントは営業所と車庫の距離で、車庫は営業所から直線距離で2キロメートル以内に車庫を確保しなければなりません。
車庫は1か所である必要はなく2か所でも3か所でも構いません。


4.必要書類

1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画


これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である行政書士・弁護士以外は法律により禁止されています