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生活保護申請と厚生労働省が管轄する多種の生活を支えるための支援制度の申請

助成金・補助金申請関係業務 

 助成金・補助金申請関係業務
生活保護申請サポート等

助成金・補助金申請
雇用調整助成金
生活福祉資金
生活困窮者自立支援金
小規模事業者持続化補助金
住居確保支援金
その他

生活保護申請サポート

33,000円~事案により

生活保護申請は必要書類を作成するだけでなく、当方も役所に同行サポートします
報酬33,000円
謄本・地図代・住民票等の実費は別に必要です
その他、各種助成金・補助金の申請代行業務のご依頼も受けます

※事案に応じて報酬変わります
  ご相談ください

雇用調整助成金 

生活福祉資金 

生活困窮者自立支援金

小規模事業者持続化補助金 

住居確保支援金



これらの助成金・支援金・補助金の他にも、厚生労働省が管轄する多種の生活を支えるための支援制度があります

生活を支えるための支援制度-厚生労働省


経済産業庁が管轄する支援制度
地域未来牽引企業への支援策


当事務所は、こうした殆どの申請や申請代行に対応していますが、事案や難易度も多様です
ほとんどの助成金・補助金申請をお受けしますが、助成金・補助金の種類は多いので詳細はメールでご相談ください






生活保護申請
「生活保護」は日本国憲法第25条がすべての国民に保障する権利です。お上がくれる恩恵ではありません
権利を行使するのに遠慮する必要はないと私は思います


日本国憲法第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


生活保護の条件
病気やケガで働けないなどの理由で生活費が足りなくなり生活保護を受けたい人
「生活保護」は、お金に困っている人を経済的に支援するための国の救済制度で、日本に永住している人なら誰でも受給する権利があります
しかし、生活保護を受けるには種々の条件があり、気軽に受けられるわけでもありません

1.生活保護を受給する条件は世帯収入が13万円以下であること
2.現在使っていない土地や生活に不要な財産は売却する必要があること
3.受給できる金額は世帯の最低生活費ごとに異なり、月額10~20万円が目安
4.家族や親族などの身内から援助を受けられない人であること
5.病気やケガなどで働けない人
  ※病気やケガなどがある場合は、病院で診断書を発行してもらう必要があります
6.働いていても毎月の収入が最低生活費より低い人
7.預貯金や土地などの財産を持っていないこと
  ※パソコンや薄型テレビは自治体によっては売却を求められることがあります
  ※福祉事務所の調査に協力しない人や調査によって働けると判断された人の申請は通りません
  ※所有する財産を処分するなど活用しても、それでも日常生活を送るのが困難になった時のために生活保護があるということです
8.住宅ローンの支払いが終わっていれば自宅に住み続けられる
9.最低生活費である13万円より世帯全体の収入が少ないこと
  ※年収に換算して156万円以下の収入である場合に生活保護を受けられます
10.外国人でも、日本に永住権を持っている場合は生活保護を受けられます
11.生活保護を受給しなくても他の方法で生活できると判断されると、保護を受けられません
   ※家族や親族などの身内から援助を受けられない人が受給できます
    生活保護を受けるための条件として、離れて暮らす家族や親戚などの身内から援助を受けられないという事情が必要です
    収入が最低生活費以下でも、身内から経済的援助を受けられる場合は生活保護を受給できません
    一人暮らしで生活費が足りずに困っていても、実家で家族と同居できる人や仕送りをしてもらえる人は生活保護を受けられません
    そのため、生活保護を申請すると申込者に対して役所が聞き込みなどの「扶養調査」を行い、援助してもらえる家族や親族の有無を確認されます
    ※「扶養調査」とは、生活保護の申込者を援助する意思があるかを家族や親族に確認する作業です
    生活保護の担当者は聞き込みを元に申込者の戸籍を取り寄せ、3親等以内の直系血族に対して書面で扶養調査をおこないます
      1親等 父母、子供
      2親等 祖父母、兄弟、姉妹、孫
      3親等 おじ、おば、甥、姪、曾祖父母
    ※3親等以内の直系血族が「扶養義務者」だとは言え、直系血族に身内を養う法的な義務はないため、実際は直系血族からは援助を断られることがほとんどでしょう

    ★生活保護は国民が納める税金が財源となっていることから、本当に援助が必要な人にのみ支給されるということです
    生活保護法-e-Gov法令検索
    厚生労働省 令和3年4月「生活保護制度の概要等について」
    厚生労働省 生活保護に関するQ&A


最低生活費の計算方法
「最低生活費」とは、憲法で保障する「健康で文化的な生活を営むために必要」だと国から定められている生活費のことです
生活保護を受けられる基準となる最低生活費の計算方法は、以下のとおりです
生活扶助(第1類)+生活扶助(第2類)+住宅扶助+その他の扶助=最低生活費
 ※生活扶助は申込者と同居家族の年齢、居住している地域および世帯人数によって決定されます
   生活扶助の第1類は食費や服の購入費用、第2種は光熱費や家具家電の購入費用としてそれぞれ使用目的が制限されています
   住宅扶助は自宅であるアパートやマンションなどの家賃を払うための費用で、賃貸に住んでいる人に支給されます
   障害者やシングルマザーの場合は、障害者加算や母子加算といった費用がさらにプラスされます

級地制度
「級地制度」は6つの地域分けられており、級地が高いほど最低生活費は高額になります

級地区分 市区町村
1級地-1 東京都23区、横浜市、大阪市、名古屋市、神戸市、京都市などの大都市
1級地-2 札幌市、千葉市、福岡市、仙台市、岡山市、広島市、北九州市などの中核都市
2級地-1 金沢市、静岡市、高知市、秋田市、奈良市、熊本市、那覇市、大分市、別府市などの地方県庁所在都市
2級地-2 長岡市、三島市、佐世保市、岩見沢市、大垣市、瀬戸市、三原市など
3級地-1 弘前市、福知山市、今治市、北見市、いわき市、栃木市、秩父市、中津市、石垣市など
3級地-2 結城市、篠山市、宇和島市など

<生活保護基準における級地区分(令和3年度)> 九州・沖縄 


最低生活費
最低生活費は8種類の扶助から成り立っており、そのなかで本人に必要な費用が支給されます
最低生活費は8つの扶助で当てはまる項目を合計した金額
最低生活費はケースワーカーが申請者の状況を調査し、生活に必要な8つの扶助から当てはまる項目を判断した合計の金額です
ケースワーカー(CW)とは、福祉事務所の生活保護担当課で生活保護に関する業務を行う人のことです
呼称が「ケースワーカー(CW)」、場所が「福祉事務所」と紛らわしいのですが、身分としては、市役所・区役所の職員で、町・村では都道府県庁の職員が
ケースワーカー(CW)をしています

8種類ある扶助の内容と基準額は下記のとおりです
扶助の種類  扶助の内容  基準額
1.生活扶助 食費や光熱費等、日常生活に必要な費用 21,800〜43,910円
2.住宅扶助 アパート等の家賃や地代 29,000〜53,700円
3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費 2,600〜5,000円
4.医療扶助 怪我や病気による医療費 治療にかかる費用の全額を給付
5.介護扶助 自宅や施設で受ける介護に必要な費用 介護にかかる費用の全額を給付
6.出産扶助 出産によってかかる医療費や入院費 259,000〜295,000円
7.生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 5,200〜80,000円
8.葬祭扶助 葬儀にかかる費用 164,800〜206,000円

生活扶助は生活保護費の軸となっており、食費や光熱費など日常の生活費として利用できます
賃貸に住んでいる人は住宅扶助も合わせて支給されるので、家賃の支払いで生活費が足りなくなる心配はありません
生活扶助と住宅扶助以外の費用は、世帯ごとの状況に応じて加算されます
 ※介護扶助と医療扶助は福祉事務所から介護事業者や病院へ振り込まれますが、その他の費用は全て本人の口座に現金で支給されるのが一般的です
   現金で支給された金額は自由に使うことができ、使い切らずに貯金していたとしても保護費が減額されることはありません

世帯人数ごとの逓減率
世帯人数によって異なる逓減率は以下のとおりです

世帯人数 逓減率
1人 1.0倍
2人 0.8850倍
3人 0.8350倍
4人 0.7675倍
5人 0.7140倍

一時金
一時金とは、アパートなどへの引っ越しにかかる費用を支給してもらえる制度のことです
生活保護は原則として自宅に住みながら利用する必要があることから、住居を得るための一時金の支給は正式に認められています
物件の賃貸見積書と一時金申請書を福祉事務所に提出すると、30日以内に審査結果が通知されます

生活保護申請に必要なもの
•本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
•預貯金通帳
•健康保険証
•年金手帳
•障害者手帳
•診断書
•家賃がわかる書類(賃貸契約書など)
•公共料金の領収書
•収入がある場合は給与明細や確定申告書(写)
※収入や現住所、病気または障害などを証明できる書類があれば持っていきます


生活保護申請の進め方
生活保護の申請から受給が決定するまで
 1.福祉事務所の窓口で相談をする
 2.担当者の面談を受ける(1〜3時間)
 3.福祉事務所の窓口に申請書を提出する
 4.福祉事務所の担当者から調査を受ける(5〜12日)
 5.決定(申請から原則14日以内)
時間がかかるのは福祉事務所による調査で、申込者の収入や扶養家族の有無などについて入念に審査されます
基本的には14日以内に結果が通知されますが、特別な理由がある場合は調査に30日以上ほどかかることもあります


生活保護以外の国の援助制度
最低保護申請が通らない場合は、生活保護以外の国の制度を利用する手段もあります
国の公的融資である生活福祉資金貸付制度を利用すれば、年0〜1.5%という超低金利でお金を借りることが出来ます



生活保護の相談・申請機関(大分市)

  ・生活福祉西部事務所(稙田市民行政センター2階)
   〒870-1155 大分市玉沢743−2
   電話:097-541-1254


生活保護の相談・申請機関(石垣市)
  ・石垣市福祉部 福祉総務課 第1保護係
   〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
   電話番号:0980-82-5045


行政書士事務所「オフィス大分」では、厚生労働省が管轄する多種の生活を支えるための支援制度の申請業務や生活保護申請の手続きサポートをしています
こうした申請の手続きは非常に複雑で煩雑なものとなり、初めての人には相当な負担です
支援制度の申請手続きは、専門家にお任せください
制度は多種多様なので、その報酬については、申請の難易度や必要書類の内容によって決めさせて頂いています

詳細はメールによりお問合せください




生活保護申請は本人が行うものですが、当事務所が役所に同行してサポートします
 生活保護申請サポート報酬
 33,000円(消費税込み)