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酒類販売業
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酒類販売業を営業するには、酒類の販売業免許を受けなくてはならず、許可には「酒類販売業免許申請」と「通信販売酒類小売業免許」及び「特殊酒類小売業免許」の種別があります
特に、通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられるほか、販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含みます)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます
[手続根拠]
酒税法第9条第1項
[手続対象者]
酒類の販売業免許を受けようとする者
[提出時期]
酒類の販売業を行う前
[提出方法]
申請書及び添付書類を作成の上、税務署に持参又は送付します
[手数料]
申請そのものには手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます
[申請の種類]
1.一般酒類小売業免許等の申請
2.法人成り等の申請
3.通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の申請
4.期限付免許の申請
[申請先]
販売場の所在地を所轄する税務署
[標準処理期間]
原則として2ケ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限る
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