酒類卸売業免許とは
お酒を酒類販売業者や酒類製造場に販売することのできる免許が酒類卸売業免許で、販売対象はお酒の小売業者や製造場となるため、一般消費者、酒場・料理店に対する販売はできません
酒類卸売業は、その営業方法、取扱品目等によって、以下の種類に分かれています
全酒類卸売業免許 |
酒類販売業者や酒類製造場に対し、原則全ての酒類品目を卸売することができる免許 |
ビール卸売業免許 |
酒類販売業者や酒類製造場に対し、ビールを卸売することができる免許 |
洋酒卸売業免許 |
酒類販売業者や酒類製造場に対し、 以下の酒類のうち1品目以上を卸売することができる免許
〔取り扱える品目〕
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒 |
輸出入酒類卸売業免許 |
酒類販売業者や酒類製造場に対し、輸出、輸入対象酒類の両方または片方を卸売することができる免許 |
特殊酒類卸売業免許 |
酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許
(例) 酒類製造者の本支店等に対する酒類の卸売
酒類製造者の企業合同に対する酒類の卸売
酒類製造者の共同販売機関に対する酒類の卸売 |
店頭販売酒類卸売業免許 |
自己の会員である酒類小売業者のみを対象とし、店頭販売による卸売に限る免許
店頭で酒類を引き渡す方法でのみ卸売できます。 |
協同組合員間酒類卸売業免許 |
加入している事業協同組合の、他の組合員を対象とし、酒類を卸売する事に限る免許 事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づくものに限定されます。 |
自己商標酒類卸売業免許 |
自らが開発した商標・銘柄の酒類の卸売に限る免許 |
酒類販売卸売業は、上記の8つの区分に分かれていますが、そのうち、
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」は審査を抽選としています
この抽選は、抽選に当たった者だけが免許を受けられるということではなく、審査の順番を抽選により決めるということです
都道府県ごとに年間の免許可能件数が決まっていますので、それ以上の申請があれば必然とその枠内の件数にしぼられるということです
沖縄県の場合、年間の免許可能件数は、この数年1件しかありません
申請は毎年9月に受け付けられ、10月に抽選が行われ、その抽選結果の順番により、審査が行われていきます
まず申請時に規定の書類を提出し、その内容に不備がなければ抽選の対象となり、その後、抽選結果に従って順次審査が行われますが、その際に残りの申請書類を提出するという2段階の手続きになります
このように「全酒類」と「ビール」は時期に気を付けて申請を行う必要があります
「全酒類」と「ビール」以外の卸売業免許には抽選はありませんので、いつでも申請をすることができます
「全種類卸売業免許」「ビール卸売業免許」申請に必要な書類と、その提出時期
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書類名 |
留意事項 |
提出時期 |
申請時 |
審査時 |
申請書 |
@ |
酒類販売業免許申請書 |
必要事項を記載します |
○ |
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申請書次葉1
「販売場の敷地の状況」 |
販売場が建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示します |
○ |
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申請書次葉2
「建物等の配置図」 |
倉庫部分や、酒類の陳列場所における表示について明示します |
○ |
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申請書次葉3
「事業の概要」 |
店舗等の広さ、什器備品等について記載します |
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○ |
申請書次葉4
「収支の見込み」 |
事業計画、規模にあった収支見込みを作成します |
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○ |
申請書次葉5
「所要資金の額及び調達方法」 |
自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書をそれぞれ提出します |
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○ |
添付書類 |
A |
全酒類(又はビール)卸売業免許申請書チェック表 |
必要な添付書類が添付されているかを確認し、チェックします |
○
(チェック表1) |
○
(チェック表2) |
B |
酒類販売業免許の免許要件誓約書(注1) |
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出します |
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○ |
C |
住民票の写し (法人の場合には、法人の登記事項証明書及び定款の写し)(注2) |
住民票の写しは、本籍の記載のあるものに限ります
登記事項証明書は、履歴事項全部証明書に限ります |
○ |
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D |
申請者の履歴書 (法人の場合には、役員の履歴書)(注2) |
法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載します |
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○ |
E |
契約書等の写し |
土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しをそれぞれ提出します |
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○ |
F |
土地及び建物の登記事項証明書 |
登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります
申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要です |
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○ |
G |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(注3) |
申請者が個人の場合には、収支計算書等を提出します |
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○ |
H |
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書(注4) |
(1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、 (イ) 未納の税額がない旨
(ロ) 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付します
申請者が法人の場合には、証明事項に「地方法人特別税」を含めます |
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○ |
(注)
- 1 申請者の法定代理人分又は法人の役員分等については、代表者が代表して誓約することができます
- 2 C及びDの添付書類については、申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます
- 3 申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場の所在地が同一税務署管内である場合において、過去3年分の所得税及び法人税の確定申告書(添付書類を含みます。)をその税務署に提出しているときは、添付を省略することができます
- 4 法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村が発行する納税証明書を添付します
免許の条件
酒類卸売業免許を付与されるためには、以下の条件(以下、要件という)を満たしている必要があります
人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件(一部適用のない卸売業もあります)の4要件を満たしていること |
酒類販売等の経験に関する条件について、必要に応じて酒類販売管理研修を受講していること(酒類販売管理者の選任は必要ありません) |
免許申請の概略
販売場を管轄する税務署に申請書及び添付書類を提出し、審査を受けます
(審査を行うのは管轄する税務署の担当官とは限らず、八重山の場合は、那覇の国税局から定期出張してきます)
申請は販売場(店舗)ごとに行います |
申請書の受付から結果の付与まで約2〜6ヵ月かかります |
免許を付与されることとなった場合、登録免許税90,000円を納めることになります
(小売業の免許業者が卸売業の免許を追加取得する場合は60,000円です) |
免許取得後、更新手続きは不要です |
【申請に必要な費用】
登録免許税 90,000円
登記事項証明書・納税証明書・住民票抄本等の取得に要する費用など、申請に必要な各証明書類等の取得に必要な費用の実費(役所手数料・郵送料など)は上記の費用とは別に必要です