相続人の調査 相続人をきちんと特定するためには、まず相続人の調査をすることが必要です。 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(以下戸籍等)を、被相続人の死亡から出生まで全て遡って取得しなければなりません。認知された隠し子がいた場合は、戸籍に記載されているからです。この場合の隠し子は相続人になります(認知されていなければ隠し子がいたとしても相続人にはなりません)。このようにして戸籍を集めることで相続人を特定できます。 戸籍とは、生まれてから死亡するまでの出生、結婚、死亡等について、登録・証明するためのものです。現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。 戸籍は本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。 戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示され、これが見出しの役割をします。「本籍」とは戸籍の所在のことで、本籍と住所とは必ずしも一致しません。「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。 1.戸籍謄本 - 戸籍簿に記録されている全員について証明したもの 2.戸籍抄本 - 戸籍簿に記録されている一部の人について証明したもの 3.戸籍の附票 - その戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所を記録したもの 1.戸籍を全て遡って(さかのぼって)取る 戸籍は、本籍地と戸籍筆頭者で特定することが出来ます。しかし、戸籍は住所と同じように変動します。本籍地を動かしたり(転籍)、親の戸籍から独立したり(分籍)、婚姻や離婚でも場合によっては戸籍が変動します。 また、役所が戸籍を改製する(作り直すこと)こともあります。この場合、戸籍の記載を間違いなく正確に読み取らなければなりません。しかも、同じ役所内で取ることもできれば、例えば、大分−北海道−埼玉−大阪と、全国を転々していることもあります。 この場合は、移転先の全ての役所に戸籍の請求をしなければなりませんので、被相続人の転籍先の市役所に申請書類を1枚づつ送りながら、転籍先を次々と追っていく必要があり、被相続人が高齢だったり転籍が多い場合は、戸籍を全て遡って取るには大変な手間と高度な専門知識が必要です。 2.相続人をきちんと特定する 相続人は、当然に相続権が保証されています。もし、一部の相続人を除いて遺産分割協議をしても、その協議は無効になります。また、除かれた相続人から損害賠償請求される可能性もありも不動産の相続登記手続は、相続人全員の戸籍謄本などを添えて特定しないと法務局が受け付けません。 3.戸籍の収集 このように、相続人の全員が大分市に居住していて居所や連絡先が分かっている場合以外は、相続人が多い場合、相続人を特定するのは素人では大変困難です。 行政書士は、職務上の権限で、他の人の戸籍を取得することができます。ただし、無制限に他人の戸籍を取ることができるとなると人権侵害になりますので、必ず職務上必要な場合に限られ、戸籍を取得するときは、相続人(業務の依頼人)から正式な業務依頼を受けた後、「日本行政書士会連合会」が発行する行政書士専門の申請書を使うという要件を満たすことで、行政書士の職権で戸籍書類を収集することができます。 ※遺産分割協議などの必要がないのに、むやみに依頼を受けて他人の戸籍書類を取ることはいたしません 4.行政書士事務所「オフィス大分」の相続人・相続財産の調査 当事務所では、このような相続人・相続財産の調査を下記報酬で承ります。
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