食品営業許可
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業許可制度が変更になりました。
許可業種が「32業種」になり、新たに「営業届出業種」が創設されました。
今般の改正では、衛生管理水準の底上げのため、HACCP に沿った衛生管理が制度化され、原則として全ての
営業者にHACCP に沿った衛生管理を求めることとなりました。
これに伴い、営業許可の対象となる営業以外のものであっても、公衆衛生に与える影響が少ないものとして
政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除き、行政がその所在を把握し、必要な指導を行っていく必要があり、
営業許可業種以外の一定の営業者を対象として、営業届出の制度が創設されました。
営業許可業種一覧
飲食店営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
食肉販売業(未包装品の取扱い)
魚介類販売業(未包装品の取扱い)
魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業
営業届出業種一覧(旧許可業種であった営業の緩和)
魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売)
食肉販売業(包装済み食肉のみの販売)
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業
弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業
通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店、総合スーパー
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
その他の食料・飲料販売業
製造・加工業
添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業
製茶業
海藻製造・加工業
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの
行商
集団給食施設(委託給食の場合を除く。)
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
その他
許可申請の進め方
事前相談 ⇒ 営業許可申請 ⇒ 現地調査 ⇒ 現地調査終了 (不適合は再調査)⇒ 許可証交付 ⇒ 営業開始
【申請の受付窓口】
【受付時間】
平日の8時30分〜17時15分
【費用】
申請手数料(業種毎に定められています。詳しくは各保健所(保健部)にお問い合わせください。)
申請時に手数料の納入が必要です。
【提出書類】
営業許可申請書
【必要なもの】
(1)申請者を確認できるもの
個人の場合:住民票・運転免許証等住所氏名を確認できるもの
法人の場合:法人登記の登記事項証明書等(写し可)
(2)営業施設の平面図及び機材の配置図
製造施設の基準
(3)自動車による移動販売の場合は車検証の写し
(4)食品衛生責任者の資格が確認できるもの
・責任者養成講習会の受講者は、受講済証
・医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師の免許証
・食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など
(現在資格がない方は、食品衛生協会支部へ講習会の申し込みが必要です)
(5)水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、登録検査機関の水質検査結果書の写し
(1年以内のものが必要です。)
( 6 )自動販売機の場合は構造仕様書
( 7 )ふぐ処理(有毒部位の除去)を行う場合は、大分県のふぐ処理者登録済証
(8)必要に応じ、製造工程を記載した書類
|