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福祉タクシー


必要な費用

料金


福祉タクシー・介護タクシーとは

介護タクシーと福祉タクシーの違い

介護タクシー【かいごタクシー】
介護や補助の必要な高齢者、身障者の利用時に自宅のベットや車椅子からの乗降などさまざまな介助をするタクシーのことをいいます。

ドライバーが2種免許及びホームヘルパーの資格を持ち、介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用できるタクシーと介護保険を利用しない現金で対応をするタクシー等の二つに分かれます。

ヘルパータクシー【へるぱータクシー】
ドライバーは2種免許がなくてもホームヘルパー2級以上の資格を持ち、介護保険や身障者対応の支援費制度を利用する有償運送第79条及び第80条許可登録のタクシーのことをいいます。
ドライバーには2種免許の代わりにケア輸送サービス等の研修が義務づけています。

福祉タクシー【ふくしタクシー】
身体障害者の外出時のタクシー利用を補助する目的で、市町村が料金の一部を負担する等の制度でできたタクシーのことをいいます。
車椅子のまま乗車できるリフト付タクシーなどがあり、料金は介護保険を使用しない現金及び市町村一部補助扱いというケースが多いようですが、特に市町村の補助を受けずに自力で営業してもかまいません。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」許可

「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取るためには、認可要件を満たしているか慎重に確認しながら開業準備を進めていく必要があります。

許可を申請する役所は営業所を管轄する運輸支局で、大分市の「大分運輸支局」が申請の窓口になります。

利用者

通常のタクシーとは違い、乗車できるお客には制限があり下記の人が対象になります

1、介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
2、介護保険法に規定する要支援認定を受けている人
3、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている人
4、上記1~3の他、肢体不自由、内部障害、精神障害、及び知的障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な人であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人
5、消防機関などを介して搬送サービスの提供を受ける人
6、上記の人の付添い人
使用する自動車および乗務員

使用する自動車は、タクシーとしての性能を備えてなければなりません
また、距離制運賃を採用する場合はタクシーメータの取付けが必要になります

1.福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)を使用する場合においては介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了した者が乗務するよう努めなければなりません

2.1.によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従事者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を終了している者が乗務しなければなりません
いわゆる福祉自動車の場合には、乗務員の資格取得は努力義務になっています

セダンタイプ等の一般車両を使用する場合には、上記のいずれかの資格・研修の要件を満たした者が乗務しなければなりません

営業所

営業所は安定的に使用することができるものでなければなりません

1、土地、建物について3年以上の使用権限を有すること
 自己所有の場合登記簿謄本.借入れの場合は賃貸借契約書又は使用承諾書
2、営業区域内にあって農地法.都市計画法.消防法.建築基準法に抵触しないこと
3、規模が適切であること 自宅でも可(調整区域内住宅等は基本的に不可)

車両

1営業所あたり1両以上の事業用自動車が必要
1営業所だけで事業を開始する場合は、車両1台から開業することができます

車庫

車庫は原則として営業所との併設が望まれています
また、事業用自動車の点検をするのに必要な広さが必要

1.原則として営業所に併設されていること
併設できないときは営業所から直線で2キロ以内で且つ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること
2.農地法.都市計画法、建築基準法、消防法などにに抵触しないこと。農地は不可
3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと
4.土地.建物について3年以上の使用権限を有すること
5.計画する事業用自動車がすべて収容できること
 一台の必要面積 計画自動車の(長さプラス1メートル×幅プラス1メートル)以上上記計算式の縦、横長さ以上が必要

事業用自動車

タクシーとしての性能が必要で、性能は、「道路運送車両の保安基準」で確認します

1、申請者が使用権限を有することの裏づけがあること(申請時は購入・リース等の見積書でも可)
 車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)
 リース:自動車リース契約書(写)
 自己所有:自動車車検証(自己に所有権があること)
2、事業用車(タクシー車)としての保安基準(足元の間隙.ドアの大きさ客室のランプ等その他)に適合すること
3、距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること

休憩・休眠、睡眠のための施設

こちらの施設も営業所に併設されることが望まれます
また、運転者が常に使用できる必要があります

1.原則として営業所または車庫に併設していること
併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2キロ以内にあること
2.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること
3.使用権限があること(営業所と車庫と同じ)
4.農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと

運行管理体制

事業計画に応じた2種免許取得者を確保するなど、自動車の整備、事故防止のための管理体制を整える必要があります

1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること(2種免許等)
 ※参考:普通二種免許...普通自動車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転のほか、旅客車両の営業運転をすることができる
2.自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるおり、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること
3.事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること
4.運行管理者及び整備管理者が選任できること
(5台未満は資格は不要)
資金計画

営業をしていく上で安定的な基盤があることは重要で、審査の対象になります
資金は、「所要資金」と「事業開始当初に要する資金」とに分けられます

1.所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること

2.所要資金の合算額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
※申請日直近の残高証明書(申請者名義)

【所要資金】
ア.車両費:取得価格(割賦未払い金及び自動車取得税わ含む)
 リースの場合はリース料の1ヶ年分)
 既に所有している場合は取得価格より除く
イ.建物費:取得価格(新築の場合は平人米標準単価×面積)
 賃借の場合は、賃貸料の、敷金等の1ヶ年分
ウ.土地費:取得価格(新規購入の場合は未払い金所要資金算入)
 賃貸の場合は、借料の1ヶ年分
エ.機械器具.什器備品
 日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額
オ.保険料
 1)自賠責保険料の1ヶ年分
 2)賠償できる対人任意保険料の1年分(対人8000万以上、対物200万(免責30万円以内)以上)
カ.各種税:自動車重量税、自動車税、登録免許税(30000円)および消費税の1ヶ年分
キ.運転資金:人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額
コ.その他創業費等
 広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額

【事業開始当初に要する資金】
ア.車両費:一括購入は全額
 割賦、リースは2ヶ月分所有している場合はゼロ
イ.建物費:一括購入は全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
ウ.土地費:一括購入は全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
エ.機械器具.什器備品:所要資金と同額
オ.保険料:所要資金と同額
カ.各種税:所要資金と同額
キ.運転資金:所要資金と同額
コ.その他創業費等:所要資金と同額
法令順守 1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
2.道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと
その他 1.許可から6ヶ月以内に運輸開始すること
2.登録免許税:30,000円が必要



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