一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の許可要件と申請の流れ
施設要件
1.営業所について
営業所の建物が、農地法、都市計画法などに、違反していないことが必要です
また、建物が借入の場合は、賃貸借契約書を添付して建物が使えることを証明することが必要です
2.車庫について
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、直線距離で5~10キロ以内(地域により異なる)に、車庫をおくことができます
また、車庫地として使用する土地が農地法や都市計画法などに違反していないことも必要です
車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は、車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります
3.休憩・睡眠施設について
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です
睡眠施設を必要とする場合は、1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明することが必要です
4.車両数について
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、大分市では3両以上です
トレーラ、トラクタを使用する場合はセットで1両とします
人的要件
1.運転者及び運行管理者・整備管理者について
事業を始めるのに十分な数の運転者や、運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上等)が、確保されることが必要です
また、運転者と整備管理者は兼任できますが、運行管理者は専任でなければなりません
これらは採用予定者も含めることができます
2.欠格事由にあたらないことについて
・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の、許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない、未成年者または成年被後見人で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
・法人であって、その役員のうちに前3つのいずれかに該当する者がいる法人
3.法令試験について
申請人本人(申請者が法人である場合は、申請する事業に専従して業務を執行する常勤役員)が法令試験に合格する必要があります
合格基準は出題数30問の8割以上の正答で、試験は申請から1ケ月後を目処に行われます
試験時に自動車六法やノートの持ち込みは可能ですが、パソコンの持ち込みはできません
4.事業開始に要する資金について
人件費、施設費、車両費、燃料費、保険料等を、基準に基づいて計算した金額が、自己資金比率の50%以上になっていることが必要です
申請のフローチャート
|
|
九州運輸局/大分運輸支局へ3部
|
|
※3部のうち1部は(控) |
|
|
|
法令試験は奇数月に行われています。
|
試験月の前月末までの申請者を対象に試験通知書が発送されます。
|
※個人は代表者、法人は役員の内、誰かが受験
|
|
|
|
|
|
|
※この間、約4ケ月 |
|
● 運行管理者・整備管理者選任届(提出先:陸事整備部門1F④窓口)
● 登録免許税領収書届出書提出(3部)(提出先:陸事輸送部門2F)
許可後1ヶ月以内に納付し、領収書届出書に領収書を添付
● 陸事輸送部門2Fで運輸開始前の確認についてを提出し(3部)
連絡書発行後、1F登録部門③窓口にて車両登録手続き
(※)登録部門③窓口では 別途に必要な書類があります
運輸開始
● 運賃料金設定届を提出(3部)(提出先:陸運事務所輸送部門2F)
(運賃設定から30日以内)
● 運輸開始届を提出(3部) (提出先:陸運事務所輸送部門2F)
(運輸開始から30日以内) |
|
|
|