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一般・特定貨物自動車


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一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業とは



【運送事業の種類】
トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています
運送事業の種類図式




■一般貨物自動車運送事業


一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
  1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
  2)集貨された貨物を定期的に運送する
 これら1)及び2)を自ら行うものです。
貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)



■特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)


つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要ということです










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