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事業協同組合設立


必要な費用

料金


事業協同組合設立の方法

事業協同組合の原則
1.組合員の相互扶助を目的とした組織であること
2.加入や脱退が自由であること
3.組合員の決議権や選挙権が平等であること
4.剰余金は主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
5.組合は行う事業によって、組合員に直接奉仕するものであるため、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
6.政治的に中立であること

6つの法定基準
1.発起人が法定基準を充足し、且つ、組合員になろうとする者であること
2.創立総会の開催公告が適法に行われていること
3.設立同意者が組合員資格を有する者であること
4.創立総会が適法な定足数を充足して開催され、且つ、各議案につき適法な議決が行われていること
5.定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと
6.次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと
​・組合員資格
・設立同意者数
・払込出資予定額
・役員の構成
・経済的環境

事業協同組合を作るには、基本的に下記ような書類を作ります。書類の数だけ見るとたいしたことはなさそうに見えますが、現実には認可申請までには事前に認可行政庁と事前に何度も相談・協議し、「役人をその気にさせる」ことが必要になります。このステップが一番大切です。


協同組合は、行政庁から認可を貰わなければ設立することはできません。だから、認可行政庁に、
「この団体(グループ)には協同組合という組織が必要だな」と認識させるだけの事業計画や設立の趣旨をしっかり作ることが必要なのです。


会社のように発起人と最低限の資本金があれば誰でも創れるという法⼈ではありませんので、協同組合の設立には他にもいくつものハードルがありますし、綿密な準備と認可行政庁との交渉が必要です。


組合の設立登記に必要な書類
1 設立認可申請書
2 定款
3 事業計画書
4 役員の氏名及び住所を記載した書面
※出資金の一人当たりの限度額は100分の25(合併や脱退の場合は100分の35)となります
5 設立趣意書
6 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起⼈が宣誓した書⾯
7 収支予算書
8 創立総会の議事録又はその謄本
※創立総会では次のような議案を審議します。(協同組合)
  第1号議案 定款制定の件
  第2号議案 初年度及び次年度事業計画決定の件
  第3号議案 初年度及び次年度収支予算並びに賦課金の額及び徴収方法決定の件
  第4号議案 初年度における組合借入金残高の最高限度決定の件
  第5号議案 取引金融機関決定の件
  第6号議案 組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法決定の件
  第7号議案 役員選任の件
  第8号議案 組合事務所設置について
  第9号議案 関係団体加入決定の件
  第10号議案 字句の一部修正委任の件
9 発起人全員の印鑑証明書(会社のもの)
10 発起人代表以外の発起人の委任状
11 役員の就任承諾書
12 役員個人の印鑑証明書(必要な場合)
13 組合員になろうとする者の設立同意書及び出資引受書


1.農業法人設立の流れ



設立目的の明確化と決定
  • 事業計画の策定 、組織体制の整備
  • 組合設立についての当事務所との事前相談
  • 組合要件に関する役所との事前協議
  • 組合の商号・目的・役員・本店所在地などの決定
  • 組合の設立登記申請
  • 当事務所にて組合設立に関する全ての書類を作成します
    お客様は印鑑類及び個人の印鑑証明書をご準備ください
  • 当事務所にて管轄公証人役場にて定款の認証を行います
    お客様に同行して頂く必要はありません
  • 本店管轄法務局に登記申請します
    その日が組合設立日となります
  • 組合登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、組合印鑑証明書、組合印鑑カードを取得します
  • 本店管轄税務署、大分県税事務所、市町村役場に開業届等を提出します 当事務所で代行した場合、別途費用がかかります