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事業協同組合とは
中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて共同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならばほとんどすべての分野で実施できます。
組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。
従来は同業種の中小企業で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えており、その成果も多方面で見られております。
事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。
共同生産・加工事業
個々の組合員企業では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引き下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。
共同購買事業
組合員が必要な資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化などが図れます。
共同販売事業
組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の拡張が図れます。
共同受注事業
組合が注文を受け、組合員に仕事をさせ、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡施する方法もあります。
共同検査事業
組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能、仕事の完成状況などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一、仕事内容の評価を高めることができます。
市場開拓・販売促進事業
市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品などの眼路の拡張を図るために共同で市場調査や展示会を開偉する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、クレジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で行うことによって可能になります。
研究開発事業
組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業です。これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などが図れます。
情報提供事業
組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。
また、組合の共同事業に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも大切な情報提供事業の1つです。
なお、最近では、コンピュータなど情報機器を積極的に活用して情報提供を活発に行っている組合も多くみられます。
人材養成事業
組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。
人材は、企業経営の根幹をなすものですが、特に最近では、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が高まっています。
事業協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっきり理解しておくことが大切です。
わが国の企業形態は、大きく分けて「公企業」と「私企業」に分けることができますが、「私企業」については、さらに「個人企業」と「共同企業」に分けることができます。
「共同企業」には、法人格を持つ「法人企業」と法人格をもたない「匿名組合」、「民法上の組合」、「権利能力のない社団」などの「非法人企業」があります。
「法人企業」には、営利法人としての「会社」があり、公益法人としての「社団法人」、「財団法人」、「特定非営利活動法人(NPO法人)そして、営利法人と公益法人の中間に位置づけられる「中間法人」としての「協同組合等」があります。
「協同組合」と「会社(代表的なものとして「株式会社」)」は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点をもっていますが、その理念や性格の上で異なる点が多くあります。
第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。
組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
また、総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では、各組合員の出資額の多少にかかわらず、1人1票となっています。
第2に、「会社」は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。
また、出資額に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。
「相互扶助」とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。
第3に、組合は、組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。
組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的としており、その事業は組合自身の利益追求ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。
また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。
行政書士事務所「オフィス大分」では組合設立に際して必要となる各種法手続きに関する相談、コンサルティング、手続き代行等をしております
組合設立の法手続きは非常に複雑で煩雑なもので、素人が行うには困難な場合が多くなります
組合設立手続きは、専門家にお任せください |
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