・機械(所有、リースを含む)、労働力(雇用者を含む)、技術(雇用者や委託先を含む)が十分に確保されていること
・耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地の全てを効率的に利用するとは認められない
・自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみで耕作を行う場合や近傍の利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、農地の全てを効率的に利用するとは認められない
・原則は農作業に従事する日数が年間150日以上であること
・農作業に従事する日数が年間150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、常時従事すると認められる
・集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと
・地域の農業者が協力して水田等の水管理をしている地域で、水利調整に参加すること
・無農薬、減農薬栽培が行われている地域で、農薬を使用しないこと
・集落で一体となって生産する特定の品目の栽培に必要な共同防除等の営農活動に支障が生じないこと
・地域の水準よりも極端に高い借賃で農地を借り受け、地域の一般的な借賃を著しく引き上げないこと
区分
営農条件、市街地化の状況
許可の方針
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内農地
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等には許可
甲種農地
市街地調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地
20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地
鉄道の駅が500m.以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
周辺の他の土地立地することが出来ない場合等は許可
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地化の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可
※事案の難易度により加減算があります。※土地登記簿謄本、公図、住民票などの徴求費用は別途に頂きます。 ※添付書類として平面図などを作成する場合は、その費用も別途に頂きます。
その他 農地法関連報酬一覧
農業用施設建設に係る意見書 (土地改良区)
22,000円
義務履行証明書 (市役所)
11,000円
非農地証明申請
現況証明・耕作証明・贈与税、相続税納税猶予適格証明申請・農用地証明交付申請(農業振興地域の農用地区域内又は区域外か証明する書類)
8,800円
買受適格証明申請