■株式会社・合名会社・合資会社・合同会社 設立
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■農業生産法人・農業組合法人・農業関連有限責任事業組合(LLP)設立
<農業関連業務>
農業生産法人設立、農業法人(農業関連株式会社)設立、農業関連有限責任事業組合(LLP)設立、農業やアグリビジネス起業に必要となる法手続きに関する相談とコンサルティング、JAなどへの農業融資申請、経済産業省、中小企業庁関係の補助金申請、農地法許可申請、市民農園等の開設手続き、一般企業の農業参入手続コンサルティングなど
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■事業協同組合 設立
■社会福祉法人・地縁団体・NPO法人設立
■建設業許可(新規・更新・業種追加・変更・許可換え・事業年度終了届出等)
■(建設業)事業年度終了報告・経営事項審査・経営状況分析・入札資格審査申請
■建設工事・物品・管理委託・資材納品等入札参加資格登録審査
※インターネット申請(電子申請)を含む
■電気工事業登録申請・測量業者登録申請(新規・更新・変更)
■解体工事業登録
■産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)
■産業(一般)廃棄物処理業許可申請(新規・更新・変更)
■建築士事務所登録(新規・更新・変更)
■宅地建物取引業者免許申請(新規・更新・変更)
■自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
■旅行業者登録申請
■酒類販売業免許申請(新規・更新・変更)
■通信販売酒類小売業免許申請(新規・更新・変更)
■免税軽油関係申請
免税軽油使用者証交付申請 |
船舶・農業 |
11,000円~ |
その他の業種 |
22,000円~ |
免税軽油使用者証書換申請 |
1件につき |
6,600円 |
免税証交付申請 |
新規・更新・継続 |
11,000円 |
追加・交換 |
6,600円 |
紛失届・返納届 |
1件につき |
6,600円 |
免税軽油の引取り等に係る報告書 |
1件につき |
6,600円~ |
免税軽油使用実績書 |
1件につき |
6,600円~ |
県税事務所調査立会 |
1回につき |
11,000円~ |
証明書等取得 |
1通につき |
2,200円~ |
※免税軽油使用者証の交付申請には県証紙代400円が別途必要です。その他、法定費用・実費手数料等が必要な場合があります。
免税軽油制度のご案内
■古物商許可(新規・更新・変更)
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、。ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。
古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされており、複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。
次のような行為をする時は古物商許可が必要です。③は意外に見落とされがちなので注意が必要です。
①古物を買い取って売る
②古物を買い取って修理して売る
③古物を買い取って使える部品等を売る |
古物の種類
美術品 |
絵画・版画・骨董品・アンティーク物など |
衣類 |
古着・着物・小物類・子供服など |
時計・宝飾品 |
時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 |
4輪自動車・タイヤ・部品など |
自動二輪・原付 |
バイク・タイヤ・部品など |
自転車 |
自転車・タイヤ・部品など |
写真機 |
カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器 |
パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 |
工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など |
道具 |
家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 |
バッグ・靴など |
書籍 |
いわゆる古本 |
金券 |
商品券・航空券・高速チケットなど |
古物営業許可の申請先は、大分県公安委員会ですが、実際の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署になります。
古物商には、下記の欠格要件がありますが、それに該当しなければ古物商申請書とその他必要書類を揃えて申請すれば許可されます。
欠格要件
以下に当てはまる場合には許可されません。法人の場合は、該当する役員がいると許可されません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者
2.禁錮以上の刑や特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.許可証の返納をした者で、5年を経過しない者
6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
7.管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8.法人で、その役員のうちに前記1から5までのいずれかに該当する者がいる場合
申請手続きに必要なもの
必 要 書 類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
別記様式第1号その1(ア) |
○ |
○ |
別記様式第1号その1(イ)※1 |
× |
○ |
別記様式第1号その2※2 |
○ |
○ |
別記様式第1号その3※3 |
○ |
○ |
※1 |
役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用します。代表者1名の法人の場合は必要ありません。 |
※2 |
営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。 |
※3 |
ホームページ等利用か否かの事項です。 |
必 要 書 類 |
個人許可申請 |
法 人 許 可 申 請 |
法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書) |
× |
○ |
法人の定款
定款は、コピーで可ですが、末尾に原本証明文言の記載が必要です |
× |
○ |
住民票(本籍が記載されているもの)
法人は、監査役を除く役員全員のもの |
○本人と営業所の管理者 |
○監査役以上の役員全員
営業所の管理者 |
身分証明書(本籍地の市町村役場)
法人は、監査役を除く役員全員のもの |
○同上 |
○同上 |
登記されていないことの証明書(東京法務局)
法人は、監査役を除く役員全員のもの |
○同上 |
○同上 |
略歴書(最近5年間の略歴を記載) |
○同上 |
○同上 |
誓約書(個人用/管理者用 各1)
法人は、これに加えて監査役を除く役員全員のもの |
○同上 |
○同上 |
営業所付近の略図 |
○ |
○ |
営業所の見取図(寸法を記載) |
○ |
○ |
営業所の使用承諾書(大家に書いてもらう) |
○ |
○ |
営業所の建物の謄本(現在事項全部証明書) |
○ |
○ |
URLを届け出る場合は、
プロバイダ等からの資料のコピー |
○ |
○ |
顔写真(2.5cm×3cm) 2枚 |
○ |
○ |
①他に官庁納付料の実費として県証紙(19,000円)が必要です。
②古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問わず、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の者を選任。
遠方に居住していたり勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
※上記の必要書類は、各警察署によって多少の差があります。
④許可取得後に必要なこと
取引の記録・古物台帳(取引伝票等)の備付け、標識(プレート)の掲示
古物台帳を備え付ける
古物台帳はエクセルなどで必要事項が記録されており、いつでもプリントアウトできる状態であれば自分で作成してもいいし、大学ノートなどに記録してもよい。帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、それを取引順に綴ったものでも構いません。
※一部古物を除き、1万円未満の取引の場合には記録が免除されます。
古物台帳・取引伝票等の記録事項
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(製品番号など)
(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢
(5)身分確認したときはその方法
(6)署名文書を受領したときは、その旨
■質屋営業許可申請
手 続 名 |
質屋営業許可申請 |
根拠法令 |
質屋営業法 2条1項 |
概 要 |
質屋営業とは、物品を質に取り流質期限までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもってその弁済に充てる約款を付して金銭を貸し付ける営業。
質屋営業の許可を受けようとする者は、営業所毎に許可申請書を営業所の所轄警察署を経由してその所轄都道府県公安委員会に提出する。
|
申請様式 |
許可申請書 |
添付書類
(部数) |
業務を行う役員、管理者→履歴書、住民票(外国人登録証明書)の写し、
保管設備の構造概要書及び図面、定款及び登記簿の謄本
|
受付機関
(相談窓口) |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係 |
官庁手数料 |
25,000円 |
留意事項 |
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
①
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
② 許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
③
住居の定まらない者
④ 許可を取り消されて3年を経過しない者
⑤ 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者
⑥
法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき
⑦ 同居の親族のうちに前記④に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
⑧
管理者が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき
⑨ 法人で業務を行う役員が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき
⑩
基準に適合する質物の保管設備を有しない者
|
標準審査期間 |
50日 |
質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)最終改正:平成11年12月22日法律第160号
(定義)
第一条
この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
2
この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
(質屋営業の許可)
第二条
質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2
前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
質屋営業法施行規則(昭和25年6月30日総理府令第25号)最終改正:平成12年8月14日総理府令第89号
(申請及び届出の一般的手続)
第一条
質屋営業法及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
|
■貸金業登録申請
■薬局開設許可
■理・美容所開設届出
■屋外広告業届出
■食品営業許可・飲食店営業許可(新規・更新・変更)
飲食店営業 |
法許可業種 |
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと |
喫茶店営業 |
法許可業種 |
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと |
菓子製造業 |
法許可業種 |
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あん類製造業 |
法許可業種 |
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アイスクリーム類製造業 |
法許可業種 |
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと |
乳製品製造業 |
法許可業種 |
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと |
食肉製品製造業 |
法許可業種 |
ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと |
魚肉ねり製品製造業 |
法許可業種 |
魚肉ねり製品を製造する営業のこと
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む) |
清涼飲料水製造業 |
法許可業種 |
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乳酸菌飲料製造業 |
法許可業種 |
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氷雪製造業 |
法許可業種 |
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食用油脂製造業 |
法許可業種 |
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マーガリン又は
ショートニング製造業 |
法許可業種 |
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みそ製造業 |
法許可業種 |
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醤油製造業 |
法許可業種 |
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ソース類製造業 |
法許可業種 |
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと |
酒類製造業 |
法許可業種 |
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豆腐製造業 |
法許可業種 |
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納豆製造業 |
法許可業種 |
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めん類製造業 |
法許可業種 |
めん類を製造する営業のこと |
そうざい製造業 |
法許可業種 |
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く |
かん詰又は
びん詰食品製造業 |
法許可業種 |
かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと
ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く)の営業に該当するものを除く |
添加物製造業 |
法許可業種 |
食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと |
つけ物製造業 |
条例許可業種 |
塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと
※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります |
製菓材料等製造業 |
条例許可業種 |
生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと |
粉末食品製造業 |
条例許可業種 |
粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと |
そう菜半製品等製造業 |
条例許可業種 |
ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと |
調味料等製造業 |
条例許可業種 |
チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと |
魚介類加工業 |
条例許可業種 |
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液卵製造業 |
条例許可業種 |
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう)を製造する営業のこと |
乳処理業 |
法許可業種 |
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと |
特別牛乳さく取処理業 |
法許可業種 |
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと |
集乳業 |
法許可業種 |
生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと |
食肉処理業 |
法許可業種 |
食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと |
食品の冷凍業又は冷蔵業 |
法許可業種 |
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食品の放射線照射業 |
法許可業種 |
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乳類販売業 |
法許可業種 |
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと
※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます |
食肉販売業 |
法許可業種 |
※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます |
魚介類販売業 |
法許可業種 |
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと
※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます
※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます |
魚介類せり売営業 |
法許可業種 |
鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと |
氷雪販売業 |
法許可業種 |
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食料品等販売業 |
条例許可業種 |
弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと
※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます |
食品営業許可申請に必要な 実費(県証紙)
営業の種類 |
申請手数料 |
飲食店営業 |
¥16,000 |
菓子製造業 |
¥14,000 |
乳製品製造業 |
¥21,000 |
魚介類販売業 |
¥9,600 |
魚肉ねり製品製造業 |
¥21,000 |
喫茶店営業 |
¥9,600 |
アイスクリーム類製造業 |
¥14,000 |
乳類販売業 |
¥9,600 |
食肉販売業 |
¥9,600 |
食肉製品製造業 |
¥21,000 |
みそ製造業 |
¥16,000 |
ソース類製造業 |
¥16,000 |
酒類製造業 |
¥16,000 |
豆腐製造業 |
¥14,000 |
そうざい製造業 |
¥21,000 |
食品添加物製造業 |
¥21,000 |
清涼飲料水製造業 |
¥16,000 |
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食品営業許可の設備基準 図解
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1 施設の構造
(1) 施設内は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当な材料を用いて区画し、使用目的及び取扱数量に応じた十分な広さがあり、かつ、清掃しやすいこと。
(2) 施設には、そ族、昆虫等の侵入を防止できる設備(網戸)を設けること。
(3) 作業場の出入口は、自動閉鎖式であること。
(4) 作業場の天井は、平滑で清掃しやすいこと。
(5) 作業場内の内壁は、床面から1メートルまでをコンクリート、タイル等の耐水性材料又は表面が十分に耐水加工された木材(以下「耐水性材料」という。)で腰張りし、かつ、清掃しやすいこと。
(6) 作業場の床面は、耐水性材料(コンクリート・タイル・クッションフロア等)で覆われ、清掃しやすいこと。
(7) 作業場の明るさは、50ルクス以上であること。
(8) 施設には、蒸気、油煙、粉じん等を十分に排除する換気設備を設けること。
(9) 施設には、従事者の数に応じた規模の更衣室又は更衣設備を作業場外に設けること。
(10) 作業場には、器具類専用の流水受槽式洗浄設備(以下「器具類洗浄槽」という。)を設けること。
(11) 器具類洗浄槽は、器具類の大きさに応じた容量を有し、作業に適した場所に十分な数を設けること。
(12) 施設には、従事者専用の手洗設備を設けること。
(13) 手洗設備は、施設の大きさ及び従業員数に応じた十分な数を使用に適した場所に設けること。
(14) 手洗設備の受槽部分は、使用に適した構造(横幅30cm以上)を有すること。
(15) 作業場の規模に応じた十分な数の温度計(冷蔵庫・冷凍庫の温度が外から計測できるもの)を備えること。
2 食品の取扱設備
(1) 機械、器具類は、食品の種類及びその取扱量に応じた十分な数及び能力を有すること。
(2) 固定された又は移動し難い機械、器具類は、使用に便利な位置に配置してあり、かつ、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
(3) 作業台(調理台、加工台、処理台等を含む。)は、耐水性材料で作られ、その表面は、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
(4) 原材料、製品、添加物、器具類、容器、包装等を衛生的に保管できる設備を取扱量に応じて設けること。
(5) 食品又は添加物に直接接触する機械、器具類は、直接接触する部分が耐水性で洗浄しやすく、かつ、加熱その他の方法で消毒できること。
(6) 食品を運搬、配達する容器類は、食品専用で衛生的であること。
(7) 冷蔵又は冷凍を要する食品を取り扱う施設にあっては、十分な容量の冷蔵設備又は冷凍設備を備えること。
(8) 冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には温度・圧力を正確に調整する装置を設け、かつ、見やすい箇所に正確な計器を備えること。
(9) 冷凍された食品を解凍する施設にあっては、衛生的な解凍設備を設けること。
(10) 添加物を使用する施設にあっては、添加物を正確にひょう量できる計量器を備えること。
3 給水設備
(1) 食品の原材料の洗浄又は食品の調理若しくは食品に直接接触する機械、器具類の洗浄に使用する水の給水設備は、作業に十分な量を供給できる機能を有し、衛生的であること。
(2) (1)の水に水道水以外の水を使用する場合は、給水設備は、ろ過、殺菌等の機能を有すること。
4 廃棄物及び汚物処理設備
(1) 排水溝には、洗浄くず等を除去するための設備を設けること。
(2) 廃棄物の量に応じた廃棄物容器を適当な場所に備えること。
(3) 廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で清掃しやすく、汚液及び汚臭の漏れない構造であること。
(4) 便所は、調理場に影響のない位置に従業者に応じた数を設けること。
(5) 便所には、洗浄剤及び殺菌剤を備えた手洗設備を設けること。
■深夜酒類提供飲食店営業開始届(新規・変更)
深夜(午前0時から日出時までの時間)に酒類を客に提供する場合(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供するものを除く)は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります
深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を提出することが必要です。
※客を接待する風俗営業とは別です 例:深夜レストラン等
【届出に必要な書類】
① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
③ 営業所の平面図
④ 個人の場合は住民票(本籍入り、日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
⑤ 法人の場合は定款、登記事項証明書及び役員の住民票(本籍入り、日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
⑥ その他営業を行おうとしていることを疎明する資料
1.営業所の周囲の略図
2.食品衛生法の営業許可証のコピー
※事前に保健所で食品営業許可を取っておく必要があります
3.都市計画法に基づく都市計画区域の定めがある場合は、当該営業所の所在地の用途地域証明書
4.営業所の賃貸契約書のコピー
■風俗営業許可(新規・更新・変更)
風俗営業とは、営業者、従業者等との会話やサービス等の慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して下記の①談笑・お酌等②踊り等③歌唱等④遊戯等⑤その他の興趣を添える会話やサービスを行うことを言います
1号~6号を接待飲食等営業、7号・8号を遊技場営業といいます。
区分 |
定義 |
例 |
1号営業 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
キャバレー等 |
2号営業 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
料亭、料理店、クラブ等 |
3号営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
4号営業 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
ダンスホール等 |
5号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
低照度飲食店 |
6号営業 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
区画席飲食店 |
7号営業 |
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
マージャン屋、パチンコ屋等 |
8号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
ゲームセンター、アミューズメント等 |
※1号~6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ダンス・接待・飲食、これら3つの有無がポイントとなります。
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ダンス
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接待
|
飲食
|
1号営業
|
○
|
○
|
○
|
2号営業
|
×
|
○
|
○
|
3号営業
|
○
|
×
|
○
|
4号営業
|
○
|
×
|
×
|
5号営業
|
×
|
×
|
○
|
6号営業
|
×
|
×
|
○
|
■旅館業許可(新規・更新・変更)
旅館業法の改正
平成30年6月15日に、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるとともに旅館業法が改正されました。 旅館業法の改正のポイントは、①「ホテル営業」と「旅館営業」という種別が、「旅館・ホテル営業」に統合されたこと、②違法な民泊サービスの広がり等を踏まえて無許可営業者等に対する規制が強化されました。
1.「ホテル営業」、「旅館営業」から「旅館・ホテル営業」に
これまでは、旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の4種類がありました。今回の旅館業法の改正により、これまで異なる種別であった、「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。
旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領において、営業種別ごとの構造設備の基準が定められていましたが、旅館業法の改正に伴い、旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領も改正され、新たに「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準が定められ、これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」の構造設備の基準よりも緩和されています。主要な変更点は以下のとおりです。
1.最低客室数の廃止
最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準が廃止されました。
2.洋室の構造設備の要件の廃止
洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)が廃止されました。
3.1客室の最低床面積の緩和
1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)が、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)となりました。
4.玄関帳場等の基準の緩和
以下のAからCをいずれも満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができる場合には、玄関帳場等を設置しなくてもよくなりました。
A.事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。
B.営業者自らが設置したビデオカメラ(宿泊者の出入や顔が確認でき、スマホ等に転送機能のあるWI-FIカメラ)により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。

C.鍵の受渡しを適切に行うこと。
5.暖房の設備基準の廃止
ホテル営業の施設における暖房の設置要件が廃止されました。
6.便所の設備基準の緩和
適当な数の便所があればよいこととされました。
これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」には、最低客室数をはじめとする、厳しい構造設備の基準が課されていたため、「ホテル営業」及び「旅館営業」の許可を得て、民泊を行うという選択肢はあまり広く考えられていませんでした。
しかし、これらの変更に伴い、民泊を行う場合の選択肢として、旅館業法の簡易宿所営業の許可、特区民泊の認可、住宅宿泊事業の届出に加え、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を得て、民泊を行うという選択肢も広く考えられるようになりました。
「旅館業」と「民泊」の違い
このように、旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があり、旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。
宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。
これに対して、旅館業営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。
この事業を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。「許可」ではありません。 |
旅館業を営むにあたっての建築基準法上の規制、要件
建築基準法上の規制
土地の利用には都市計画法に基づく用途地域による規制があり、基本的に以下の用途地域では「ホテル・旅館」等の建築が可能です。
①第一種住居地域(当該用途に供する部分が3,000㎡以下)
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
当該施設の床面積が200㎡以上の場合には、建築確認申請による「用途変更」が必要になります。ただ、元々その建物が旅館などの場合には、建築確認申請による「用途変更」は必要ありません。
床面積が200㎡以下の場合でも、当該施設は建築基準法に沿った建築物でなければなりません。
建築物の用途とは
「用途」とは、そもそも建築基準法で定められた建築物の用途を指しています。例えば、住宅、オフィスビル、旅館や倉庫などです。
仮に用途を変更する場合は(例えば住居用に使用していた物件を、ホテル・旅館に転用する場合)、国土交通大臣や都道府県知事から指定された「建築確認申請」を民間の建築確認検査機関に提出する必要があります。 |
場所的要件
学校や児童福祉施設の周囲100m区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されない場合があります。特に、「文教地区」は旅館業営業許可は原則として取れません。
■ホテル旅館営業を営む場合は7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5㎡以上が必要。
■簡易宿所を営む場合は、客室の延床面積が33㎡以上(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3㎡以上)で、各部屋が4.8㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3㎡以上が必要。
施設の構造設備の基準

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設ける施設
- 客室の延床面積は33㎡以上であること。(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3㎡以上)
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 適当な数の便所を有すること。
- 出入口には、客の履物を保管する設備を有すること。
- 客室には、更衣戸棚又はこれに相当するものが設けられていること。
その他、次のような構造・設備基準があります
<構造>
(1)住居、客室等と区画されていること。区画はカウンターやアコーディオンカーテンによる区分でも可とする。
(2)天井、内壁、床は清掃しやすい構造であること。
(3)換気が十分できる構造で、熱蒸気が著しく発生する場所に換気装置があること。
(4)窓、出入口、排水口その他必要な場所に、防鼠・防虫の設備があること。
(5)排水口は衛生上適切な構造であること。
(6)明るさは、作業台面では100ルクス以上、食品保管設備では20ルクス以上あること。
(7)従業員の更衣設備は調理室の外にあること。
(8)便所は営業施設に影響しない構造で、手指消毒装置及び流水式手洗設備があること。
(9)水道水又は飲用適の水を豊富に供給できる設備があり、飲用適の水の水源は不潔な場所に位置せず、外部からの汚染を防げる構造であること。
<設備>
①手指消毒装置
②流水式手洗設備:流水式洗浄設備と兼用することができる。
②流水式洗浄設備:1槽以上とすることができる。
③水切り設備:器具等を衛生的に水切りできる設備。
④給湯設備
⑤殺菌設備:ガスレンジや給湯設備など熱や薬剤等で殺菌できる設備。
⑥食品・添加物・容器包装・器具の保管設備:食品の取扱量、種類に応じたものであること。器具等は肉用、野菜用など必要とされる種類、数を備えること。
⑦温度計:見やすい箇所に設置すること。
⑧廃棄物容器:汚水、臭気がもれないこと。耐水性であること。
⑨温度計付き冷蔵庫
⑩生食食品専用保管設備:調理した生食食品を保管する設備。生食食品を保管する場合に必要。ただちに提供する場合は省略可。
★また、上に書いた以外にも担当官庁(厚生省)が決めた細かい衛生管理基準があり、これからホテル営業や簡易宿舎を営む場合には、改装工事に入る前に、よくこの基準を確認してから工事にとりかからないと経費が無駄になることがあるので、要注意です。
旅館業における衛生等管理要領 ← (厚生省 通達)/PDF |
■下宿営業
7㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要。
■客室面積の計算方法(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿 共通)
客室の面積については、寝室その他宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を計算することにより算定。
簡易宿所営業の場合、1人当たりの客室有効面積は1.5㎡以上必要です。こちらも壁芯ではなく内のりで算定します。
また、図の例では、青色枠線で囲んだ部分が構造部分の床面積の算定範囲になります。
通常は客が立ち入らないクローゼット等の壁に作り付けの家具や手洗部分も除きます。
※客室面積の測り方
※朱色部分は客室面積に含まない
■申請に必要なもの
①営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
②営業施設の構造設備の概要
③客室の内訳
④見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
⑤各階平面図(設計図等:部屋の配置、広さが分かるもの)
⑥敷地内に幾つか別棟がある場合は、その位置が分かるような配置図
⑦消防法令適合通知書(保健所への申請に先立って消防署の検査を受けて「適合通知」を受ける必要があります)
※消防用設備等設置届・点検結果報告書等の関連申請が必要です
⑧浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合は循環式浴槽の構造図
(循環ろ過のフロー図)及び、ろ過器の形式・処理能力・ろ材等が分かる仕様表
⑨建築物の建築確認検査済証(検査済証を紛失している場合は、土木事務所の「建築台帳記載証明書」
⑩玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、当該管理棟の配置図及び平面図
⑪申請手数料 22,000円(県収入証紙)
⑫法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明文言 記載済みのもの)
(1)消防法による規定
消防法では、建物の用途・規模などに応じ、消防用設備などの設置、防火管理の実施、防炎物品の使用などの防火安全対策が義務づけられており、旅館は「特定小規模施設」に当たります。
※特定小規模施設とは、平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている施設で、次に掲げる防火対象物で延べ床面積が300㎡未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)を指します。
令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
ホテル・旅館など宿泊施設の火災は、住宅火災に比べて件数は少ないものの、不特定多数の人が利用するため、例えば就寝中に火災が発生した場合など、大惨事につながることがあります。
火災から宿泊客の安全を守るため、ホテルや旅館などの宿泊施設は、「防火対象物」として指定され、消防法による防火安全対策や建築基準法の防火規定などを守ることが義務づけられており、平成24年の法改正によって申請手続きは、それまでとは圧倒的に複雑になりました。
「消防用設備等」の設置
ホテル・旅館などの一定面積以上の建物については、下記のような「消防用設備等」の設置が義務づけられています。
「消防用設備等」は半年ごとに点検を実施し、1年ごとに消防機関(※1)に報告することが義務づけられています。
設備内容
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消防用設備等
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設置対象
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消火設備
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消火器
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延べ面積150m²以上
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屋内消火栓
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延べ面積700m²以上(※2)
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スプリンクラー設備
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延べ面積6,000m²以上
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屋外消火栓設備
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延べ面積3,000m²以上
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警報設備
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漏電火災報知器
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延べ面積150m²以上
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自動火災報知器
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全てのホテル旅館
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消防機関へ通報する火災報知器
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延べ面積500m²以上
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非常警報器具・設備
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収容人員が20名以上(300名以上で放送設備を設置)
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避難設備
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避難器具
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収容人員が2階以上の階で30名以上など
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誘導灯・誘導標識
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全てのホテル旅館
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※1:消防機関:市町村の消防本部・消防局または消防署
※2:建築物の構造等に応じて、設置対象に係る延べ面積を2倍または3倍とすることができる
その他の消防検査の要件
1.カーテンはすべて「防炎カーテン(可燃物である繊維に加工を施して防炎性能を高めたカーテンで、日本防炎協会によって行われる防炎性能基準試験をクリアしたもの)」である必要があります
2.消火器1個以上が必要です
消火器には、位置の解るステッカーが必要→
市内中心部の都町などに多い300㎡(ビル全体の総床面積)以上の「雑居ビル」の1室を利用して簡易宿所を開業しようとしても、そのビル全体に法定の「自動火災報知設備」が備えられてなかったり、法定の「防火管理責任者」を置いてなかったりすると、消防署の「消防法令適合通知」が受けられず旅館業許可は取れないので、事前に十分に調査して計画を進めることが必要です。
※大家がすべきことですが、防火設備に何百万円もかかるので、設備していない大家も多い
市街中心部の300㎡(ビル全体の総床面積)以上の雑居ビルの階や1室を賃借して旅館業を始めたい時には、そのビルに適法な火災報知設備が備わっているか、また、法定の消防署の年度検査を受けているかどうか、よく確認してから賃借しないと、「部屋は借りたが、旅館業許可が取れない。」ということになります。
これは、ことに市内中心部の繁華街界隈には、現実によくある事例です。 |
【必要な自動火災報知設備】
1.簡易宿所など延べ面積300㎡以下の旅館では「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することが義務化されました。

2.それ以上の規模の施設では、下記の設備を設置しないといけません。
①P型2級受信機
②自動火災報知設備の感知器と連動して起動する自動火災報知機
 無線式火災報知機
自動火災報知設備の設置基準の見直し 消防署の火災報知器設置基準の詳細ページへ行きます
旅館業許可申請に必要な平面図の作成は大変難しく、自分で申請するには大変な労力と時間が必要です。当事務所では、「申請手続きは自分でやってみよう」という方のために平面図作成だけの業務も承ります
旅館業許可申請用 平面図作成料 33,000円(消費税込)
平面図サンプル(当事務所で作成したもの)
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建築確認を受けていない建物(違法建築物)では、旅館営業許可はとれません
たとえ「簡易宿所」といえど、①建築確認をとっていない建物(昭和34年以前は未適用)②未登記建物などで旅館業許可申請は許可されません
また、新築当初には建築確認を取ったが、その後に違法に増築して面積が変わっている建物についても、同様に許可されません
この基準は、役所では例外なく厳格に適用されますので、旅館開業の計画を立てる前に、必ず事前に建築確認検査済証の有無・違法増築の有無について、建物所有者から確認を取り、自分で建物の現在事項全部証明書等を取得して調査しておくことが重要です
この確認を怠って既存建物や建物の数室を借り、旅館への設備改装工事に大金を使った末に旅館業の許可が受けられず開業できなかったという先例が現実に数多くあります
※施設基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、工事着工前に施設基準・衛生措置基準を確認し、当事務所に相談するようにしてください
古くて部屋や階段も狭く「こんなところでよく許可がとれたものだ」と思うような施設でドミトリー宿を経営しているところがありますが、これらは、いずれも、役所におけるこの基準が適用される以前から旅館営業許可を取得していた「既得権」のある施設で、現在では新たに許可されることはまずあり得ません
また、建築基準法上、旅館や簡易宿所の建てられない地区(文教地区等)でも許可は受けられませんので注意が必要です
これらの基準は、この2~3年で役所の運用が厳格化されたもので、「隣に簡易宿所があるから大丈夫」と簡単に考えるのは危険です |
申請時期
施設が完成し、営業できる状態になったとき、保健所に申請して保健所が施設検査を行います。
検査により「営業施設の基準」に適合していることの確認がされると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。
設備の基準
窓
いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要、窓の無い客室は認められません。
ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。
簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。
独立性
旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められ、ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。
玄関帳場又はフロント
玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要。
玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。
旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。
ロビー・食堂
ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。
ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。
便所・洗面・廊下
便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。
調理室と接続して設けられてないこと、各階に共同用の便所を設けることが必要です。
窓その他開口部には、そ族(鼠)、昆虫等を防ぐ構造設備があること。
ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。
客室の寝具
客室には、定員数以上の寝具を備え付ける必要があります。
その他
旅館、簡易宿舎、民宿などを営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。
詳しくは当事務所へお問合せ ください。
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住宅宿泊事業(民泊)届出
「住宅宿泊事業法」は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
まだ新しい法律なので、届けを受ける側の行政もその取り扱いが混乱している上、まだまだその運用について改善の余地が残された未成熟の法律だと言ってよいでしょう。
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
- 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
- マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要です。
届出事項(届出書) |
[1] |
商号、名称又は氏名、住所 |
[2] |
【法人】役員の氏名 |
[3] |
【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
[4] |
住宅の所在地 |
[5] |
営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
[6] |
委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
[7] |
【個人】生年月日、性別 |
[8] |
【法人】役員の生年月日、性別 |
[9] |
未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
[10] |
【法人】法人番号 |
[11] |
住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
[12] |
連絡先 |
[13] |
住宅の不動産番号 |
[14] |
住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
[15] |
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
[16] |
住宅の規模 |
[17] |
住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
[18] |
賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[19] |
転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[20] |
区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
届出書に添付が必要な書類
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旅 館 業 許 可 申 請 報 酬 一 覧 表 |
業 務 明 細 |
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事務所報酬 |
旅館業許可申請(新規) |
一式 |
121,000円 |
(消防法令適合申請・消防用設備等設置届・点検結果報告、検査立会料を含む)
※大型ホテルなどは別にお見積もり
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住宅宿泊事業(民泊)届出 |
一式 |
99.000円 |
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平面図(求積図)等図面の作成のみ 33,000円
素人では作成困難な図面の作成業務のみの業務も承ります ご相談ください |
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■自動車解体業許可申請(新規・更新・変更)
■フロン類回収業登録(新規・更新・変更)
■一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)
■一般乗合旅客運送事業許可申請(路線バス)
■一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)
■レンタカー(自家用自動車有償貸渡)営業許可(新規・更新・変更)
■貸物軽自動車運送事業経営届出
■自動車運転代行業認定申請(新規・更新・変更)
■特殊車両通行許可申請
■海域レジャー事業届出(新規・更新・変更)
■福祉タクシー(介護タクシー)許可(新規・更新・変更)
■警備業認定申請
■労働者派遣事業申請
車庫証明・自動車登録の詳細ページへ行きます
■車庫証明書
■自動車(普通車・軽四・自動二輪等)新規登録・名義変更
■特殊車両通行許可申請
■道路占用許可申請
■建築・開発関係業務
建築確認申請の詳細ページへ行きます
■建築確認申請(木造建物・100㎡以下/「建築士法」第3条の3・高さ13m又は軒高9m以下のものに限る)
※「建築士法」第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)参照
建築確認申請の代理行為を業として行うには、建築士事務所登録をしている建築士事務所の建築士又は行政書士の資格が必要です
■開発許可申請
開発許可が不要な開発行為 下記以外は許可が必要です。 |
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市街化区域
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市街化調整区域
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非線引都市計画区域
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準都市計画区域
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その他の地域
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1
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1000㎡未満
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農村漁業施設
従業者の居宅
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3000㎡未満
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3000㎡未満
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1ha未満
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2
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公益上必要な公共施設
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3
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都市計画事業
|
|
|
※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを言い、(1)切土をする行為で切土の高さが2mを超えるもの、盛土をする行為で盛土の高さが1mを超えるもの、(3)切盛土をする行為で切盛土の高さが2mを超えるもの、(4)切土又は盛土をする行為で切土又は盛土をする面積が500㎡を超える行為のことを言います。 |
|

宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、または取付道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事
を行う場合には、道路管理者への申請をすることです。
(1) 車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事
(2) 排水施設等の設置又は改廃をするための工事
(3) 植樹帯の移設又は撤去の工事
(4) その他道路に関する工事等
これは道路法24条に規定されており、道路工事施行承認申請といいます。また、工事等に要する費用は、道路
管理者の承認を受けた者が負担することになります。
また、道路の使用について、道路交通法第77条1項の規定の適用を受けるものである場は、別途、所轄警察署
長の道路使用許可を受ける必要があります。
■道路工事施工承認申請(歩道切り下げ等)
道路切り下げ申請図面(例)
■道路使用許可申請
■道路占用許可申請
農地法各種申請の詳細ページへ行きます
■農地転用許可・届出
1.農地法第3条~第5条申請
2.農振除外申請
3.農用地変更(除外)申出
4.農業委員会の各種証明書の申請
1.現況証明:農地転用許可後、転用目的に従って適切に利用されているかを確認後に発行されるもの
2.耕作証明:農協加入時や農業機械燃料減免申請時等の添付資料として農家の経営面積(耕作面積)について証明するもの
3.非農地証明:登記簿謄本上の地目が農地である土地について、現況が農地か否かの判断をするもの
4.買受適格証明:競売公告のあった農地の競売に参加するための証明書を発行するもの
5.贈与税、相続税納税猶予適格証明:農地の贈与や相続を受ける場合に一定の要件を満たせば、贈与・相続税の納税猶予制度などを利用するとき
5.農地法違反にかかる弁明書、違反転用等への対応に関する各種書類等の作成
|