1.船舶貸渡業・海上運送取扱業・海運仲立業・海運代理店業開始届 2.安全管理規程等 作成・届出 3.日本船舶・船員確保計画の認定 4.内航海運業 登録 〃 変更届 〃 休廃止届出 5.内航運送約款 作成・届出 6.安全管理規程等 作成・届出 7.事業報告書及び収支決算書 作成・届出 8.運賃・料金・運送約款設定・変更届 9.小型船舶の名義変更(売買)・登録変更・定期/中間検査 |
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権利・義務に関する書類関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■裁判所へ提出する書類の作成に関する相談業務 1.自己破産申立書類 2.不動産競売申立書類 3.各種仮差押・仮処分申立書類 4.各種差押申立書類 5.訴状及び準備書面・陳述書等(主張にかかる書面) 6.少額訴訟申立書類 7.支払督促申立書類 8.即決和解申立書類 9.調停申立書類 10.家庭裁判所へ提出する各種申立書類等 ※行政書士事務所「オフィス大分」は、「権利義務に関する書類」として、これらの裁判所へ提出する書類の作成に関するご相談にのりますが、依頼人を代理して法廷に立ったり、作成した書類の提出を代理したりはしません
■各種催告書・請求書、権利義務に関する書類 ■金銭消費貸借契約書の作成 お金の貸し借りはしっかりした手続きでやりましょう ■不動産売買契約書・経営委託契約書・FC契約書・割賦販売契約書など、各種契約書の作成と契約代理
■不動産調査業務(不動産売買の前提としての物件調査) ■不動産競売代行業務 ■賃貸住宅等における退去に伴う原状回復に関する各種書面(内容証明含む) ■貸金返還請求書(内容証明含む) ■敷金返還請求書(内容証明含む) ■所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 申請 特定所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の使用についての裁定を申請することができます。 申請は、民間企業やNPO、自治会、町内会などどなたでも行うことができます。この法律は「所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用」するものですから、隣の土地の所有者が分からないから自分のものにしようというわけにはいきません。 当事務所はこの申請について適切なアドバイスとコンサルをします。 ■損害賠償(慰謝料含む)請求書(内容証明含む) ■消費者契約に関する解除(クーリング・オフ)通知書(内容証明含む) 離婚協議書の詳細ページへ行きます ■離婚協議書作成(離婚給付契約書/離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成) ※必要に応じて公正証書離婚協議書も作成します 相続関係詳細ページへ行きます ■遺言書(案)・遺産分割協議書 ■公正証書遺言立会 ■相続人調査・相続関係説明図 ■任意後見公正証書起案作成・任意後見人業務 ※任意後見は「相続」ではありませんが、ここに記載しました ■金銭消費貸借契約等公正証書作成嘱託代理 ■示談書・金銭消費貸借契約書・不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書・負担付贈与契約書・債務弁済契約書・債務引受契約書・債権放棄証書・根抵当権設定契約証書・経営委託契約書などの起案・作成 ■見取図・案内図・位置図・平面図・立面図・縮尺図等の作成 ■行政機関・議会宛陳情書・請願書・要望書などの起案・作成 ■相続土地国庫帰属制度申請 令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。 平成25年時点での空き家は全国約820万戸と増加の一途であり、多くの自治体が空家条例を制定するなど、空き家対策が全国的に課題となっており、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全が必要となったからです。 相続土地国庫帰属制度とは、活用・売買・賃貸ができず管理に困っている相続土地を、審査手数料(14,000円)と、一定の管理費を国に支払って土地を国に引き取ってもらう制度です。 相当額の負担はかかるものの、その土地に関する管理費や管理作業の負担、またその土地を将来相続する可能性がある親族にかかる負担を解消するのが狙いです。 これは、所有者不明土地の解消に向けた法改正の流れから始まった制度ですが、すでに相続している人も対象となるので、「相続した土地を手放したが売れない・貸せない・相続させたくない」という人には便利です。 こんなときに ①雑草や樹木・落ち葉等により行政からの通告や近隣からの苦情が来ており、その対応が負担になっている人 ②無償であっても譲渡できる見込みが立たない人 ③遠方に住んでおり管理ができない人 ④不要な土地だったが、手続きが遅れるなどの事情で相続放棄ができなかった人 ⑤そろそろ身辺整理をしておきたい人 「相続土地国庫帰属制度」は、不動産を相続したものの売ることも貸すことも活用もできず管理に困っているという場合に、審査手数料を国に支払って申請し、国庫帰属承認となった場合は一定の負担金を国に支払いその土地を国に引き取ってもらうという制度です。ったうえで土地は国のものになります。 申請までに必要となる草刈り・伐採・建物解体・境界線確認等の作業が必要となるので、国庫帰属が完了するまでに最低でも10万円程度はかかるでしょう。 ※本人の他、この申請の代行ができるのは、行政書士・司法書士・弁護士に限定されています。 |
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告訴・告発に関する書類関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■告訴状・告発状(警察関係のみ)
■公正取引委員会に対する申告書(不公正な商取引に関するもの等) 行政書士事務所「オフィス大分」は、「入国管理局申請取次行政書士」です 安心してお任せください
一般的には、わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものですが、申請取次行政書士に依頼すると、手続きが非常に楽です また、入国管理申請手続きは難解で、揃えるべき書類も複雑で量も多く、特に、日本語に慣れない初めての人が申請するには大変な労力と時間が必要ですから、プロに任せたほうが、ずっとお得です 入国申請手続きは、ぜひ、申請取次行政書士の当事務所にご依頼ください 福岡出入国在留管理局長 申請取次届出番号 行-222023200098号 入国管理局申請取次行政書士は、こんなとき頼りになります ■外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合 ■日本人配偶者と離婚した場合 ■日本での在留期限が切れてしまった場合 ■永住権が欲しい、日本の国籍が欲しい場合 ■外国人が会社を作りたい場合 ■日本に駐在員を置きたい、視察や研修で外国人を日本に招きたい場合 〒870-0046 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 福岡出入国在留管理局 大分出張所 電話番号:097-536-5006 窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く) 業務内容 在留審査一般 The administrative scrivener office "Office Oita(Okinawa Liaison Office)" is an "Immigration Bureau application agency administrative scrivener" Please leave it to us with confidence. According to the regulations of the Immigration Control Law Enforcement Regulations, there is a system that exempts the person (foreigner) from appearing in principle for applications made by specific lawyers and administrative scriveners. The administrative scrivener who has submitted a notification of use is called the “application agency administrative scrivener” By requesting the administrative scrivener office "Office Oita(Okinawa Liaison Office)" to apply for the documents, the applicant is exempted from appearing at the immigration office, especially when the applicant cannot speak Japanese satisfactorily. It is extremely difficult to create a personal statement or fully convey the person's true intentions to the staff of the immigration office. Normally, when a foreigner residing in Japan intends to apply for a change of status of residence, extension of period of stay, etc., in principle, he or she must appear at the regional immigration bureau, etc., and submit the application documents is required to be submitted. This is to confirm the "identity" of the foreigner who applies and the intention to apply. Furthermore, it is based on the idea that the appearance of the applicant is necessary for the proper management of the immigration and residence of foreigners, such as in order to reliably inform the applicant of the application result. As a general rule, applicants are exempted from appearing when they make a request, and the procedure is very easy. In addition, the immigration application procedure is extremely difficult, and the documents to be prepared are complicated and large, and it takes a lot of time and effort to apply for the first time, so it is much cheaper to leave it to a professional. Please ask our administrative scrivener office for immigration application procedures. We are happy to assist you in all legal matters pertaining to the administrative laws & statutes of Japan. We understand the difficulties associated with starting new life and business in abroad. We will provide you various supporting services listed below by utilizing various business links that we have such as tax accountants and lawyers and we hope that you will be able to resolve any difficulties to live and run your business in Japan. Help to obtain Japanese visa and immigration procedures. Incorporate company in Japan. Administrative licenses and permissions Please do not hesitate to contact us. Feel free to contact us By email at any time for general inquiries or to request a free consultation About work visa and long-term stay visa for applicant outside Japan, Application for change of status of residence or Application for extension of period of stay for applicant in Japan Protecting your personal information ・To invite person outside Japan (Application for Certificate of Eligibility) ・Work Visa (Engineer, Specialist, Skilled labor etc.) ・Family of a foreign national with Working visa ・Marriage to a Japanese national ・To change visa (Application for Change of status of residence) ・From Student visa to Work visa after graduation ・From Work visa to Spouse visa due to marriage to Japanese national ・To extend visa (Application for extension of period of stay) ・Application can be proceeded from 3 months before the date of expiration ・Other long-term visa application ・Permanent resident ・Long-term resident ・Naturalization ・Other permits etc. ・Permission to engage in an activity other than those permitted by the current status of residence (for Student’s part-time job) ・Re-entry permission ・Certificate of Authorized Employment (to certify eligibility for work in Japan) Our staff includes Canadians and Japanese nationals with extensive overseas experience. We can respond to inquiries and requests in English. You do not have to worry about preparing Japanese documents or dealing with you in English or French.
■会社合併・会社組織変更関係書類の作成作成 ■役員変更・増資・その他会社の変更関係書類の作成 ■企業間取引契約書、M&A関係の書類、契約書などの起案・作成 ■財務諸表作成・記帳代行 記帳代行業務(伝票等の整理、試算表の作成、総勘定元帳の作成、給与計算、給与明細書の作成、売掛/買掛元帳作成、決算集計等)は業として承りますが、税理士ではありませんので、税務申告書類の作成は、業としてはいっさい行いません (税務申告書類:所得税・消費税の確定申告書、法人税・消費税・地方税の確定申告書、所得税又は法人税・地方税の中間申告書、法人税・消費税・地方税の予定申告書等) 税理士法上、「税務書類を作成する」というのは、口述どおりに筆記する代書とは違い、自己判断に基づき書類を作成することです ■給与計算・年末調整その他、コンピュータを利用した各種計算集計業務ならびに総務業務 ■OA導入に関する指導・システム構築 上記中、各種書類作成代理及びそれに関する相談 事業を起こす、新たに起業・開業するためには相当の労力と経験や専門知識が必要です。 当事務所では、新規に事業を起こそうとする人や業務の拡大による新規業界への参入などの場合に必要な各種営業許可・法人設立などのサポート業務をいたします。 また、事業運営上必要な契約書・内容証明書等の法的・事実証明文書の作成などの中小企業支援業務を行います。 当事務所は、創業・開業支援、労務管理支援、事業再生支援、リスク・マネジメントに関するアドバイスなど、経営に関する諸問題を経験と専門知識の面から支援します。 創業・新規事業の開業にあたり必要とされる資金調達、取引ルールの確立や基本的なセールスツールの作成、人事・雇用の問題、経理処理の問題などに対し顧客企業のニーズに合わせた解決方法をアドバイスし、必要な時は顧客と行動を共にして成功への道筋をつけることを支援します。 通常の経営については、将来への影響も視野に入れた戦略的な経営指導をします。
各種助成金・補助金申請業務 ●各種助成金・補助金の申請 ・大分県国際交流・人材育成財団国際協力団体助成事業に関する申請業務 ・中小企業等活路開拓事業助成金に関する申請業務 ・農林水産省の助成事業に関する申請業務 ・中小企業技術革新研究プログラム・中小企業への研究助成金に関する申請業務 ・近代化助成制度に基く助成金に関する申請業務 ・太陽光発電助成策や再生可能エネルギーに関する各種助成に関する申請業務 ・新しい公共支援事業の実施に関するガイドラインに関する申請業務 ・地域再生中小企業創業助成金に関する申請業務 (支給対象となる事業主) ①雇用保険適用事業主であること ②中小企業者の要件を満たす事業主であること ③法人又は個人が大分県内において、(1)39情報サービス業 (2)58飲食料品小売業 (3)76飲食店 (4)09食料品製造業(5)78洗濯・理容・美容・浴場業(6)85社会保険・社会福祉・介護事業を主たる事業 として新たに創業を行うこと ④創業日から起算して6ヶ月以内に事業計画の認定申請を行い、その認定を受けること ⑤創業後1年以内に労働者を1人以上雇い入れ、当該労働者を6ヶ月以上継続して雇用していること (助成内容) ア 創業支援金 創業経費(法人等の設立等に要した経費、職業能力開発経費、設備・運営経費)の合計額の3分の1を支給。 (1人以上5人未満の雇い入れの場合は上限額300万円、5人以上の雇い入れの場合は上限額500万円) イ 雇入れ奨励金 上記の(支給対象となる事業主)⑤に係る雇入れについて、1人当たり30万円を支給する ※100人分までが限度 ●その他の助成金や補助金に関する申請業務 ものづくり・商業・サービス革新補助金 創業促進補助金 経営改善計画策定事業補助金 経営革新計画 創造技術研究開発費補助金 地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金 NEDO各種補助金・助成金 PA各種補助金 産業技術実用化開発事業費助成金 環境活動補助金 低公害車普及助成金制度 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 高齢者住宅改修費用助成金
生活福祉資金
●店舗・事業の新規開業のための企画とコンサルタント 銀行融資コンサルタント業務 ●融資を受けるための書類、事業計画書などの作成ならびに金融コンサルタント 行政書士事務所「オフィなどの各種助成金、補助金等の申請手続も支援します。 もちろん、琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・JAおきなわ・商工会議所などの地域金融機関からの借入や沖縄県制度融資などへの申込に関する支援、申込書類や事業計画書などの作成もいたします。
借り入れに関連して必要な実状に応じた資金繰表も、プロの目で適切に作成します。 資金繰表の作成例
●商品販売促進のための企画 ●広告宣伝(チラシ・パンフレット)・看板等の企画制作 ●展示会などの企画・運営、ツールの制作 ●各種イベントの企画・運営 ●インターネット広告・ホームページの企画制作 ●各種立地調査・マーケティング調査 ●関連総務事務の代行とコンサルタント 行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行います。 許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談ください。 行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
また、事業を新規に開業すると、単に会社を登記すればいいのではなく、税金関係では税務署、社会保険・労働保険関係は社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署、公共職業安定所などへの開業届、 県・市役所への開業届など、届け出ておかないといけないものがあります。 初めて会社を作るときには、こんな煩雑な手続きの何かが漏れて、後から不利益を被ることが以外に多いのです。 「青色申告届」を税務署に出し忘れ初年度の損金を翌期に繰り越せなかったという失敗も非常に多いのが実情です。行政書士事務所「オフィス大分」は、こんなことについても、適切にアドバイスいたします。 会社設立後に必要な主な手続き
ドローン飛行申請 トローン関係 2022年6月20日からドローンの登録制度がスタートしました。それにともないリモートID機能の搭載が義務化され、航空法の規制対象が200g以上の機体から100g以上に変わりました。 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため無人航空機の登録が義務化され、登録されていない機体は屋外では飛行できなくなりました。 登録制度の概要 登録の対象となる機体 ●屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象で、飛行許可と異なり、「屋外を飛行するすべての」機体の登録が必要。 ●飛行許可は「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「緊急用務空域」「高度150m以上の空域」以外の空域は許可が不要ですが、登録が必要。 ●機体を複数所有している場合は、すべての機体を登録。 リモートID機能の搭載義務 登録された機体には、登録番号を表示することと、機体情報を電波発信するリモートID機能を装備することが義務化されています。 DJI社では最近発売になった機種については、リモートID機能が内臓されており、対応が可能。 航空法の無人航空機の対象の拡大 200g以上から100g以上の機体が航空法の対象に2022年6月20日から、航空法の対象が200g以上の機体から100g以上の機体へと拡大されました。 ドローンの登録と飛行許可 ドローン登録システムに登録することと、飛行許可申請は別のもので、登録したら飛行OKではありません。 現在は、ドローン登録システムに登録してからでないと、飛行許可を申請できないシステムになっています。 ドローン 包括許可申請代行 全国の1年間の包括許可を取得します。お客さまは必要書類を送るだけで結構です。 基本的な許可はすべて取得するとともに、実際の飛行に必ず必要とされる独自飛行マニュアルを作成します。 報酬表
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