離婚のほとんどは、夫婦二人の話し合いで決める「協議離婚」で、離婚に至る原因は人さまざまです。 離婚の話し合いでは、親権者の選択や子供の養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めることになりますが、その合意内容を口頭だけではなくて、後日に余計な紛議が起きないよう、「離婚協議書」として残しておくことが、ことさら重要です。 離婚した後になってから「養育費が約束どおり支払われない」「財産分与や慰謝料が支払われない」「あの時はこう言ったのに今日になったら違うことを言われる」などということは非常に多いものです。おそらく離婚の八割がそうでしょう。 離婚した後も互いに生活がありますから、口約束だけではどうしてもこうなります。 「離婚給付契約公正証書」は、こんな離婚の取り決めを約束した書類で、執行認諾約款が記載されると裁判を利用せずに強制執行が可能となり、養育費などの金銭支払いの約束の未払い防止につながります。 離婚は精神的にもとても疲れます。そんなときに財産分与や慰謝料、養育費など決めるのも大変です。「約束はしたが本当に実行してくれるのか?」「養育費はずっと払ってくれるのだろうか?」「二人で協議書を作ってみたが正しいのだろうか?」など不安があるのなら公正証書を作成するのも有効な方法です。 離婚は結婚するのと違い、精神的にも肉体的にも体力を消耗します。 私は、これまでに業務を通して、感情が高ぶったり、勢いだけで進んでしまって口約束だけで物事を決めて離婚し、失敗している人を数多く見てきました。 ご自身の人生を決める重大な事です。後悔しないために出来れば公正証書作成、最低でも協議書作成をお勧めします。離婚する前に夫婦で冷静に話し合い、けっしてその場の勢いやお互いの感情だけで物事を進めずに、(今後の人生決める大切なことですから)少しでも失敗しない離婚手続きを行っていただくことが私たちの希望です。 養育費や慰謝料が分割払いとなるときには、将来、支払いを受けるという約束の実行を確実にするため、公証人役場で公正証書とすることも良い手段です。公正証書にしておけば、支払いがない時は「強制執行」することができるので、約束が実行されないときは裁判手続きなしで、相手の財産や給与の差し押えをして約束を守らせることも容易になります。 |
|
離婚に関する法律用語の解説 |
1.親権者 |
未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者と決めなければ離婚は出来ません。親権とは子供を養育・保護し、子供の財産管理や法律行為を行うことです。親権者イコール監護者(子供の身の回りの世話や教育をする)と考えられていますが必ずしもそうではありません。父親が親権者となり、母親が監護者となって小さな子供と一緒に暮らすこともできます。 |
2.養育費 |
子供の食費、養育費、医療費、保険料などで、子供と一緒に生活していない親が支払います。一般的に子供が成人するまでのケースが多く、分割払いが圧倒的に多いです。金額はお互いの収入や財産、それまで子どもに掛かった費用、今後の見通しなどを考慮して決めるわけですが、目安として家庭裁判所が発表した「養育費算定表」などがあります。 |
3.面接交渉権 |
離婚によって親権あるいは監護権を持たない親でも、子供の福祉を害することが無い限り、子どもに会うことができるということです。どの位の頻度で、どの位の時間、どのような場所で一緒に過ごすのか、などを決めます。 |
4.財産分与 |
結婚生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を清算して分配することです。 財産の分配割合は最近では2分の1ずつも増えてきましたが、専業主婦のケースでは30〜50%の間とする例が比較的多いようです。 【財産分与の対象】現金・預金・有価証券・不動産・自動車・掛け捨てでない生命保険・(近い将来受取確実な)退職金・ローン・借金 【対象外】 結婚前から所有している財産・相続により得た財産 |
5.慰謝料 |
離婚をしたからといって必ず発生するものではありません。相手の浮気や暴力、ギャンブル、浪費など離婚の原因を作った側の配偶者が、もう一方の配偶者が被った精神的な被害に対して支払うのが慰謝料です。 ここで問題なのが慰謝料額をどのように決め、それを相手に納得させるかということです。離婚慰謝料の一般的な相場は50〜300万円の間でしょうが、相手の資力や事情によってかなり幅があります。 慰謝料は、心身の痛みや程度から、ある程度の額を出し、相手の資力も考慮して常識的なところで決めるしかありません。 |
6.年金分割 |
平成19年4月から始まった離婚時の年金分割制度は、期間中の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)をもとにして話し合いにより按分を決めます。 双方が合意しない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分割割合を求めることができます。この請求は、原則離婚した時から2年以内にしなければいけません。 調停でまとまらなければ審判、裁判へと移行し、最終的に判決や和解で按分率が決定されます。 夫婦が揃って年金事務所に赴いて手続するのでない限り、私的な協議書だけでは手続きは出来ません。年金分割の合意の書面については、公正証書、もしくは合意書に公証人の認証(私署証書認証)を受けたものが必要です(私署証書認証とは、合意書の署名押印が本人のものであるということを証明する手続を経て作成された文書。公正証書作成より簡単な手続で費用も安い)。 公正証書の場合には原則的に夫婦揃って公証役場に出向かなければならないが、私署証書認証ならたいてい代理人でも手続きが可能です。 ※公正証書を作ったとしても、2年以内に年金事務所で手続しなければ年金分割はされない。 ・年金分割の際の按分割合の決め方 婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額の合計を100%とした場合、分割を受ける側(たいていは妻)がそのうち何%を受け取れるかということで、最大50%ということになります。 妻がずっと専業主婦だった場合には下限が0%となりますが、妻も働いて厚生年金に加入していた期間があれば既に何%か持分があるので、その分は確保されます。年金分割の合意をする場合には、按分割合を何%から何%の間で決めたらよいのかを事前に確認しておく必要があります。 そのためには年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出する必要があります。 このときに免許証などの本人確認書類や年金手帳、認め印のほか、婚姻期間を確認するための戸籍謄本が必要です。 なお、請求してから回答がくるまでだいたい1月程度かります。 離婚前であれば請求した本人のみに通知書が送られ、離婚後であれば請求者本人と元配偶者の双方に送られます。また、原則郵送で送付されますが、離婚前で配偶者に年金分割を準備していることが知られたくないという場合は、年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。 ・年金分割をした場合の年金見込額の通知 「年金分割のための情報提供請求書」を出す際、請求者が50歳以上の場合、希望すれば年金分割をした場合の年金見込額も一緒に知らせてくれます。 具体的には、年金分割をしなかった場合の年金見込額と、上限50%で年金分割した場合の年金見込額、それ以外の按分割合で分割を希望するならばそれに対する年金見込額を教えてもらえます。 「年金分割のための情報提供請求書」は夫婦二人一緒に出すことも、一人だけで出すこともできます。一人だけで請求した場合、離婚前には本人に関する情報しか教えてもらえません。 ・年金分割(合意分割・離婚分割)の手続き 具体的には「標準報酬改定請求書」という改定請求書類を提出します。年金分割の手続きは離婚が成立した後でなければ手続きをすることができません。 按分割合の決定方法は通常「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類。それぞれの決定方法でどういった年金分割の請求手続きが必要なのかは下記を参照してください。 ○「協議離婚」の場合 原則双方が年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行ないます。どちらか一方が手続きをすることはできず、必ず2人一緒に行かなければいけません。必要な書類は「年金分割の合意書」、双方の戸籍謄本、双方の年金手帳です。 離婚した後に一緒に年金事務所に行くというのは嫌だという人も少なからずいるでしょう。その場合は、代理人が請求手続きをすることもできます。ただし、代理人が手続きをする場合でも、元夫の代理人と元妻本人、元夫本人と元妻の代理人、元夫の代理人と元妻の代理人というように必ず2人で一緒に行かなければなりません。 −片方代理人は当方がなります− また、協議離婚で公正証書、公証人の認証を受けた証書がある場合は、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。 ○「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の場合 調停、審判又は裁判で按分割合が決定された場合は、どちらか一方が年金事務所に行って手続きを行うことができます。その際に必要な書類は、調停等で決定された謄本、双方の戸籍謄本、年金手帳です。後日郵送で年金分割が決定した案内が年金機構から送付されます。 ■3号分割 平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割)は、名前の通り離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。 3号分割の請求はいつでもできます。 ただし、自動的に分割されるのは、同法施行後の第3号被保険者期間のみに限定されます。つまり平成20年4月より前について、または共働き期間については、当事者の合意による按分決定が必要ということです。 年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)制度全体を通じて25年以上です。 3号分割の手続きは、住所地の年金事務所(旧社会保険事務所)に第三号年金分割の請求をします。 相手との協議なしに按分割合は自動的に2分の1となるので、公正証書などを提出する必要はありません。 必要書類は標準報酬改定請求書(社会保険事務所に備え付けています)、請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知書、戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類です。 (当事者1人と代理人が行く場合) 1、標準報酬改定請求書 2、年金手帳又は基礎年金番号通知書 3、年金分割の合意書又は年金分割合意を含んだ離婚給付公正証書 4、婚姻日と離婚日が記されている戸籍謄本 5、第2号改定者(分割を受ける側)の戸籍抄本 6、身分証明書(運転免許証等)、認印 7、委任状と委任者の印鑑証明書 |
7.公正証書 公正証書とは法務大臣が任命する公証人が作成する公文書で、裁判の確定判決と同じような強い証拠力があります。 「強制執行ができる」旨を一文入れることで、相手方が金銭の支払いをしない時は、不動産や給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、金銭などを取り立てることができます。 夫婦で話し合って決めた事柄を、当事務所が法的に精査して離婚協議書を起案・作成します。お二人に確認して頂いた後、必要書類を揃え、当方が事前に公証役場へ行き、公証人と公正証書を作成する準備、打ち合わせをしておきます。 公証役場で公正証書を作成する日はご夫婦で行くことになります。当事務所員が同行します。慰謝料債務などの連帯保証人が居る場合は、当方が連帯保証人の代理人になることもできます。 公証役場の公正証書作成手数料は一律ではなく、養育費、財産分与、慰謝料の金額により決まります。 (例)養育費月4万円 財産分与額と慰謝料で200万円→手数料は1万8000円 (例)養育費月5万円 財産分与額1千万円(含不動産)→手数料は3万4000円 その他、別に謄本代などの費用が若干必要となります |
■離婚協議書作成(離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成まで)は、55,000円から承ります。
■公正証書にする場合は、別に「公正証書作成報酬33,000円」ならびに、別途に公証人の報酬が必要です。
業務の受任にあたっては、着手金として報酬の半額と必要実費を事前にお預りし、離婚協議書の作成完了後に報酬の残金を頂いて必要実費の領収証を添えてご報告し、差額を精算させていただきます。 |
行政書士には守秘義務があります。 大分は狭い地域社会ですが、依頼者の個人的な秘密、ご家庭の事情、夫婦間だけの秘密などについては、何をお聞きしても、一切、他には漏らしませんので、安心してご相談ください。 当事務所では、ご相談を受けて業務を受任するか否かにかかわらず、お聞きしたことについては、一切、他には漏らしません。 |
ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です
行政書士事務所「オフィス大分」
TEL:097−575−8512
Mail
取扱業務一覧へ戻る |