「オフィス大分」の得意業務分野は、何ですか?
 ほとんどの行政書士事務所は「建設関係」とか「自動車登録関係」とかの限られた業務しか取り扱っていないことが多いものです。
 行政書士事務所「オフィス大分」は、行政書士キャリア40年以上のベテラン行政書士で、その得意分野をあえて言えば、@経営、A金融、B会計、Cコンピュータ、D不動産、E行政/許認可全般、F役所などとの交渉事です。

 また、当職は行政書士資格のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者などの専門資格を持った企業行政実務と法律のプロですから、皆様の多様な業務ニーズに幅広く的確にお応えすることができます。
 特に「オフィス大分の得意分野は何か?」とお考えにならず、なんでもご相談ください。たいがいのことには対処いたします。


土日か夜間にしか時間が取れませんが、ご相談対応は可能ですか?
 面談やお打ち合わせは、当事務所の営業時間外、または土日でもお客様のご都合に合わせて対応させていただいております。お電話でのお問い合わせやご連絡には基本的に年中無休で対応しています。出張中などで直ちには電話に出られない場合もありますので、「WEB相談フォーム」よりご連絡の上、ご相談ください。折り返し当方からメールやお電話でご返事させていただきます。

お会いしてご相談を受ける必要がある場合は、当方事務所でなくてもお客様のご自宅や会社、ご指示頂いた石垣市内のカフェなどに当方からお伺いすることも可能です。


相談したいことがありますが、誰にも知られたくなくて・・・・・・・
 行政書士法第12条(行政書士の守秘義務)には、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」という項目があります。

 平成20年7月1日からは、さらに「行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を100万円とする」との罰則強化も行われました。

■私は、依頼者の了承なくしては、一切、依頼者からお聞きした事項について事務所外の第三者に漏らすことはありません。正当な開示理由がなければ、たとえ相手が警察・裁判所・税務署であってもそれは同様です。ご安心ください。


「相談料」は高いのですか?
 行政書士事務所「オフィス大分」では、現実には相談料をいただいたことはほとんどありませんが、一応、初回は無料、2回目以降は1時間5,500円(税込)という基準を設けています。

 ご相談を受けた結果、作成することになる書類の作成手数料や、ご相談を受けた結果、あなたを代理して交渉したり実際に申請書類を提出したりするときに、しっかり報酬をいただきます。

■また、報酬額は「標準報酬一覧表」に準拠していますが、仕事に着手する前に必ずご提案、お見積もりいたしますので、報酬が高すぎると思われたら依頼しなければよいだけのことです。正式に依頼がなかったからといって、私たちはけっして、それまでのご相談内容を他に漏らすことはしません。


銀行で事業資金を借りたいと思っています。
公庫から「事業計画書と資金繰表を出すように」言われましたが、難しすぎて作成できる社員が居ません。なんとかなりますか?
 行政書士事務所「オフィス大分」は、銀行の融資申込に必要な書類も作成いたします。もちろん、これらだけでなく商工組合中央金庫やなどへの借入申込書類や国・県などの各種助成金、補助金等の申請手続も作成します。
 事業計画書や資金繰表の作成は、行政書士事務所「オフィス大分」のもっとも得意とする業務分野のひとつで、私は10年近い金融機関の貸付畑での職務経験があります。

 また、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネスなど、経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
特に、許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から当事務所にご相談ください。

資金繰表の作成例


農業振興地域の除外申請をしたいのですが、許可にならないことも多いと聞いているので不安です。
許可になったら報酬をお払いするということで、引き受けてくれますか?
 「農業振興地域除外申請」とか、「保安林解除申請」などは、もともと農業や保安林を守るための法律によって農業振興地域や保安林が指定されていて、その解除は至難の業なのです。
当事務所は、ご相談を受けた段階で個別に申請事案の許可可能性を判断して、
「許可になる可能性が極端に低い」ものは、最初から業務をお受けしないことにしております。

■そんな難しい案件ではなくて、通常なら当然、許可になるものが、役所の怠慢や知識不足によって許可にならないというケースがあれば、断固として臨みますのでご安心ください。
とは言え、相手のあることですから、許認可申請が通ることも通らないこともありますので、当事務所は申請書を提出した段階で報酬全額をいただくことにしており、万一、申請が許可されなくても頂いた報酬はお返ししません。
 「許可になれば報酬を支払う」という、いわゆる
成功報酬方式の業務は一切行っておりません。


佐伯市に住んでいて、今度、佐伯市で「深夜飲食店」を開業したいと考えています。
許可申請をお願いしたいのですが、大分市以外の地域でも大丈夫ですか?
 大分市以外の地域にお住まいの方も心配はいりません。「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と「食品営業許可」が必要だと思われます。
 お電話やメールのやりとりなどで必要な書類をお報せしますので、郵便で送っていただければ結構です。連絡を取り合って手続きを進めましょう。住民票や身分証明書など、石垣市で取得すべき書類もありますが、わざわざ石垣市にお越しにならなくても当事務所で必要書類を揃えることもできます。
※別途に手数料が必要です

業務の対応地域は原則として沖縄県全域とさせていただきますが、沖縄県以外の九州圏内7各県、また、ご要望があれば全国どこの地域でも対応可能です。
但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については規定の出張費が必要となることがありますのでご注意ください。いずれにせよ、事前に了解を頂いて出張します。
■役所の立会いや調査などがあるときには、こちらから申請地へお伺いします。


交通事故のことで相手とトラブルになりました。示談書を作って欲しいのですが、先方は「裁判をする」と言っています。わたしのほうが加害者です。
やはり弁護士さんにお願いしたほうがいいでしょうか?
 事故やトラブルの程度にもよりますが、なんとか話し合いで示談できそうな内容なら、当事務所でお受けできますので、まずはご相談ください。

 どうしても裁判で決着をつけなければならないことになれば弁護士さんの出番です。
私たちは、けっして能力以上の無理や知ったかぶりはしません。私たちの手に負えない事案なら、弁護士をご紹介いたします。
■刑事事件に関する被害者との「示談書や裁判に必要な「上申書」、「陳述書」なども作成いたします。

示談書の作成例