主な業務内容
1.相続人確定のための戸(除)籍謄本などの収集調査
2.遺言公正証書登録確認(必要に応じて)
3.相続関係説明図の作成
4.相続財産の調査
5.郵便局・銀行・信託銀行・証券会社などとの相続の事前打ち合わせ
6.遺産分割協議及び名義変更手続きに必要な書類の収集調査
7.公的機関での債務調査(必要に応じて)
8.相続財産の確定
9.遺産分割協議書(案)の作成・分割方法の打ち合わせ
10.遺産分割協議日での立ち会い
11.相続人調査・財産内容・分割協議案等の説明、署名押印の立会
12.郵便局・銀行・信託銀行・証券会社などの解約手続の代理・代行、不動産の名義変更登記(司法書士をご紹介)
13.税務申告が必要な場合は、税理士で申告をご紹介
14.相続不動産の売却をする場合は、連携不動産仲介会社をご紹介
★不動産の名義変更登記は司法書士の専属業務、相続の税務申告は税理士の専属業務です。
当事務所では、円滑に登記や申告できるようご紹介や総合サポートはしますが、直接に登記や確定申告はしません。
業務の進め方 メールやお電話などで相続内容の概略を伺い、原則として当方事務所にお越しいただきます。お手元に預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続手続きに関係すると思われる書類があれば予めご用意ください。また、ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーもご用意ください。 事案の難易度によって概ねの行政書士報酬をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂き、行政書士報酬内金、実費概算額(5万円程度)の合計額を頂いて業務を開始します。 |
特別方式遺言には、【危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)】と【隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)】があり、いずれも、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式で、3人以上の証人が遺言に立会い、証人の一人が遺言書を作成します。
2.子供の妻に、財産を譲る場合(包括遺贈)
包括遺贈があった場合、遺贈を受けた者は、遺産分割協議に参加し、他の相続人と遺産分割協議をして、承継する財産を確定させます(包括遺贈の場合、債務も引き継ぐことになりますので、相続放棄をすることもできます)。 3.孫に、特定の財産を譲る場合(特定遺贈)
特定遺贈の場合、包括遺贈と違い、特に明示されていなければ債務は引き継ぎません。また、放棄はいつでもすることができます。 4.内縁の妻に財産を遺す場合(特定遺贈)
この場合、遺言で遺贈することで、権利を引き継いでもらうことができます。 5.予備的遺言(補充遺言)
この場合、「全てを相続させる」とした妻の花子さんが亡くなった時点で再度遺言を作り直すか、予め第2順位の者を定めて遺言書を作成しておけば、第2順位の者に権利を承継してもらうことができます。 6.子供を認知して特定財産を相続させる場合
7.遺言執行者の指定
なお、複数の遺言執行者を定めたり、遺言執行者が先に亡くなった等の事情で遺言執行ができない可能性も踏まえ、予備的に他の人を遺言執行者に指定しておくこともできます。 8.なぜこのような遺言内容にしたか、ということを伝えたい場合
また、遺留分を侵害しないときでも、各人の相続分に差をつける場合は、理由や希望、心情を付け加える方法があります(但し、法的な効力は生じません)。 9.負担を付ける場合(負担付き遺贈)
10.生前贈与や遺贈した財産を、相続財産として加えたくない場合(特別受益の持ち戻し免除)
しかし、上記のような特別受益の持ち戻し免除の意思表示がされている場合には、相続財産の計算に含まず、残った財産だけを相続人間で分けることになります。 11.財産を換価し、債務や諸費用を控除した後、分配する場合(清算型の遺言)
12.夫婦の間に子供がいない場合(夫婦相互遺言) 相続人が配偶者だけであれば、遺言がなくても遺産は全て配偶者が承継します。 しかし、両親や兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)がいる場合、遺産分割協議がうまくまとまらない可能性もあります。 残された配偶者の負担を減らすために、遺言を残しておくことで、、遺言により全て配偶者に財産を渡すことができます(兄弟姉妹には遺留分がないためです)。 また、最終的に夫婦共に死亡した場合、財産を誰に渡すのかをも考えておきましょう。
13.遺言書の取り消しをする場合
遺言書が2通見つかったときには、日付の新しいほうが有効なものとして扱われるからです。 なお、一部の取り消しをする場合は、どの部分を取り消しするのかを明記することが必要です。 14.自筆証書遺言の要件
(1) 遺産分割は、遺言がなければ、法定相続分にしたがって行なうのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、どう分割することも可能です。
この相続人間の話し合いの事を「遺産分割協議」と言います。 (2) 遺産分割協議が必ず必要なのは、相続登記と相続税申告のときですが、その他の場合も、相続人間で話し合った結果を遺産分割協議書に残しておく事は、後に便利ですので遺産分割協議書を作成しておかれる事をおすすめします。 (3) 当事務所では、相続開始からの分割協議書の作成など(戸籍の職務上請求も承ります)を行ないます。 料金は、難易度に応じ、どこまでお客様が当事務所に依存されるのかによって異なりますが、遺産分割協議書の作成は遺産総額・相続人の人数により手数料が異なります。 基本的には、遺産分割協議日に立ち会い、内容の説明を行い、遺産分割協議が整った段階で、相続人全員の本人確認をさせて頂き、遺産分割協議書に相続人全員の署名押印を頂きます。これには、相続人の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する相続人の預貯通帳及びそのコピーなどの必要書類をご用意頂きます。 1. 遺産分割の方法は、大きく分けると次の3つの方法があります @遺言による「指定分割」 A話し合いで決める「協議分割」 B家庭裁判所に申し立てて解決する「調停」「審判」による分割 2. 上@は遺言書に書かれたとおりに分割するので、遺言がある以上、それが最優先されますので、遺言書に書かれた通りの分割が行われます。 (ただし、遺留分制度に反する遺言はこの限りではありません) 3. 通常は、上Aの遺産分割協議書による分割が一般的です 1.遺言がなかったときは、相続人全員で(必ず全員で)遺産の分け方を話し合うことになります。 法定相続分はもとより、どのように分割してもかまいません。 しかし、反対する人が一人でもいるときは、遺産分割協議は成立しません。 2.その場合は、仮に相続人が子供だけ4人居るとすると、反対する人には法定相続分を分け、残りの3名で遺産分割協議をすればよいのです。 4.遺産分割協議書は、協議が成立した証明となる書類 1.遺産の分割の話し合いがまとまったら書類を作ります。 これが「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。 2.不動産の相続登記を行うときと、相続税申告のときには必ず必要な書類です。 3.また、後日に親族間に紛争の種を残さないため、遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。 5.「遺産分割協議書」に決められた書式はありませんが、どの遺産を、誰が取得したかが明確に決められていることが必要です。 1.相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要で、夫が死亡して、妻と未成年者の子供が相続した場合は「利益相反行為」となるため妻が子供の代理人となれず、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をして、特別代理人が未成年に代わって協議に参加します。 2.必ず相続人全員で作成することが必要で、相続人が一度に集まることが難しい場合は、郵送で書面を回す方法などをとります。 3.胎児が相続人予定者になっている場合には、胎児の出産後に協議を行います。 4.財産の表示は明確に行うことが必要です。 (1)不動産の場合は、不動産登記簿謄本の記載通りに地番や地目、面積や構造を記載する。 (2)預貯金の場合には銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を記載する。 5.相続人全員が必ず直筆で記載(署名)することが必要です。 6.住所・氏名の署名は、すべて印鑑証明書の表示通りに記載することが必要です。 7.署名への押印は実印で行い、相続人全員の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付します。 遺産分割協議による場合 相続人全員で話し合い、その相続する財産を特定の相続人に決定します。配偶者または子の1人名義にしたり、配偶者と子の共有名義にして持分を1/2以外の持分にするなど、相続人の間でその名義と持分を自由に決定することができます。 その反面、相続人全員の合意が必要なので、相続人の1人でも反対する人がいると、いつまでも相続を行うことができません。 特殊な場合の遺産分割協議 1.相続人の中に認知症・痴呆等の方がいる場合 相続人が認知症などにより判断能力が無い場合、家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人が本人を代理して相続手続きに参加します。(状況により保佐・補助の場合有り)なお、後見人等には身内の人間がなるケースが多いですが、同じ相続人となる場合は利害が対立する関係となり、基本的に後見人にはなれません。 もし、既に後見人に就任している人が同じ相続人となる場合は上の未成年者のケース同様に特別代理人の選任が必要となります。 2.相続人の中に行方不明者が居る場合 相続人の中に音信不通で所在不明あったり、生死不明である場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法があります。 不在者財産管理人については、不在者の財産を維持・管理する権限を有するのみですが、家庭裁判所の許可を得ることで不在者に代わって遺産分割協議に参加したり、不動産等の売却を行うことが出来ます。 なお、不在者財産管理人と類似の名称の「相続財産管理人」がありますが、こちらは相続人がいない(不存在)場合や相続人が全員、相続放棄手続きを行い、結果的に相続する人がいない場合に被相続人の相続財産を管理するために選任されます。 不在者財産管理人選任 (裁判所のページ) 相続人の生死が7年間不明のときには、親族等利害関係人は家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。 審判があると、失踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。 この死亡したとみなされた者の相続人を加えて遺産分割協議をすることとなります。 被相続人の亡くなる前に死亡したとみなされれば、代襲相続人と遺産分割の協議をすることになります。あるいは被相続人の亡くなった後に死亡したものとみなされる場合は、失踪した人がいったん相続した後に、失踪した人について相続が発生することになります。 遺産分割協議が成立しなかった場合 相続人間の協議が調わないときや、初めから協議に参加しない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。家庭裁判所は、普通これを調停手続で行い、調停が成立しなければ、審判手続きで行うことになります。 ※参考ページ 遺産分割(遺産分割調停)裁判所のページ 遺産分割の調停の申立書(記載例書式)裁判所のページ ![]() ![]() 法定相続分による場合 ■「法定相続持分」は民法で定められた相続人とその持分のことで、相続分(相続する割合)は以下のとおりです。 ![]() 1 配偶者がいる場合、各相続人の相続分は以下のとおりです。 (1)直系卑属(子など)がいる場合 配 偶 者 → 2分の1 直系卑属(子など) → 2分の1 ※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。 (2)直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合 配 偶 者 → 3分の2 直系尊属(親など) → 3分の1 (3)直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合 配 偶 者 → 4分の3 兄弟姉妹 → 4分の1 ※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1 2 配偶者がいない場合、各相続人の相続分は以下のとおりです。 (1)直系卑属(子など)がいる場合 直系卑属が全財産を均等に分け合います。 ※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1 (2)直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合 直系尊属が全財産を均等に分け合います。 (3)直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が全財産を均等に分け合います。 ※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1 ■法定相続分どおり相続すると、相続人間で財産の名義について話し合うわずらわしさがありません。 その反面、相続財産の名義人が多くなるため、財産を第三者に売却する場合や、不動産を担保に銀行などより借り入れする場合に不動産の名義人全員の承諾と実印、印鑑証明書、及び権利証が必要となり、相続してからの不動産運用上のわずらわしさが発生します。 ![]() ![]() ![]() 遺産額が明らかで、印鑑証明も相続人全員分揃い、その他の添付書類すべてが整い 、預金残高証明書などの書類の準備も終わり、相続人間に争いがなく、分割案も決まっていて単に単純な協議書のみを作成する場合は、1通について下記のとおりとします。
遠方の方は郵送料などは別途実費を請求させて頂きます(事前にお客様のほうで、印鑑証明写し・遺産の明細・戸籍・住民票除票・改製原戸籍などはご用意ください。
■戸籍謄本は、筆頭者の本籍地の市区町村役場で取得します。転籍や婚姻で新しく戸籍が作られたり、法改正やコンピューター化で作り直しをされている(書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます)こともあり、被相続人の戸籍を集めるには、一般的には1つの戸籍を取ることで足りることはなく、複数の除籍謄本を集めることになります。転籍が多い場合は、新しい戸籍から順次遡って収集することになるため、時間と手間がかかる作業です。 役所で戸籍謄本を申請する場合、特に指定しなければ、最新のものだけが発行される可能性があります。戸籍の謄本の取り寄せをする際には、「相続に利用するので被相続人のものは全て出してください」と伝えるのがいいでしょう。 戸籍と同じく本籍地で取得できるものとして、戸籍の附票(こせきのふひょう)があります。戸籍には、本籍地しか記載されていませんが、戸籍の附票には、本籍と住所が記載されています。住所を確認する証明書としては、住所地で発行される住民票の写しが用いられるのが一般的ですが、住所の移転が多くて各住所地の役所に申請するのが面倒な場合や、住所の移転が古くて住民票の除票が発行されない場合、住所移転の経緯を確認する方法として利用できます。 また、本籍地が分かっても住所が確認できない場合等には、相続人の住所を確認することもできます。 ■戸籍・住民票除票・改製原戸籍などを当事務所で職務上請求(代行取得)する場合は、1通につき4,100円です。 ■遺産の調査、相続人の調査が必要な場合は、別途に調査料が必要で、難易度により調査料は異なりますので、ご相談ください。 相続人の調査にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査する必要があります。 相続人の確定には相続人の戸籍謄本(抄本)も必要になり、後の遺産分割協議に備えて戸籍の附票や住民票などの取得も必要になります。 戸籍等の書類は、個別の事情により必要になるものが違いますし、法改正などにより戸籍の様式が改正されています。戸籍等の種類としては、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本があります。被相続人より先に亡くなっている相続人がいる場合には、代襲相続人の確認も必要になります。 相続人のご協力を頂きながら、公正証書遺言書照会・不動産登記簿謄本・公図・評価証明書・必要に応じて公的機関における債務調査など、関係資料の調査収集をします。 銀行等の手続きのために、預貯金通帳やカードなどをお預かりすることもありますが、預金通帳の印鑑をお預かりしたり、暗証番号などをお尋ねすることはありません。 ■相続人調査・相続関係説明図作成
当事務所では、遺産分割協議書の作成を通して相続人のご相談を承っています。また、相続登記が必要な場合には当事務所の提携司法書士による登記手続きのお手伝いもいたします。 ※行政書士は遺産分割協議書などの書類を作成するのが業ですが、お客様を代理して登記を申請することは法律上できません。また、当然、相続のご相談にはのりますが、「弁護士法」上、行政書士は相続に関する紛争の解決に直接関与することはできませんので、ご了承ください。 ![]() いずれにせよ、相続の法的主張に関して相続人間に大きな対立がある場合は、当事務所は、その解決を業として報酬を頂いて仲裁したりはしません。 そのような業務は弁護士の業務ですから、ご希望があれば適切な弁護士をご紹介します。 ![]() 参考 ![]() ![]() ![]() ■民法915条 相続人は、自己のために相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 この3ヵ月を考慮期間または熟慮期間といます、この期間内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。 相続は原則として被相続人のすべての権利義務を相続人が承継することですが、被相続人に多額の負債があり、プラス財産よりマイナス財産が明らかに多い場合、相続放棄を選択することが賢明です。しかし相続放棄を一度行うと取り消すことができませんので注意が必要です、放棄によりその人は相続の当初から相続人ではなかったものとなり、相続関係から離脱します。被相続人のプラス財産部分をも放棄することになりますので早いうちに相続財産全体の把握をしておきましょう。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の義務を承継する相続のありかたです。限定承認をした相続人も被相続人の債務を引き継ぎますがその返済は相続財産の範囲でよく相続人はそれ以上の責任を負わないですむことになります。プラス又はマイナス財産のどちらが多いかを特定できないときなどに有効ですが、手続きが煩雑なのでこの制度を利用する人がとても少ないのが現状です。 3ヵ月の考慮期間に相続放棄、限定承認の意思表示がない場合、相続人は被相続人の権利義務を無制限に引き継ぎます。これを単純承認といいます。単純承認には意思表示の必要はありません。 相続放棄、限定承認のどちらも相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヵ月以内に行わなけれなりませんので注意が必要です。 相続放棄の申述書又は限定承認の申述書を家庭裁判所に提出、受理により手続きが完了です。 ■相続の種類
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