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建築確認申請


必要な費用

料金


建築確認申請とは

建物に関する基本的な法律として「建築基準法」があります。
この法律は、建物の安全性、建物が建つことによって周囲に与える影響を考え、建物の最低の基準を定めたものです。

確認申請が必要な地域に建物を建てる場合は、必ず建築確認申請を行い、確認済証を受けなければなりません。また、建築工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要もあります。

建物を新築・増改築するには、建築主は、建築確認申請書を役所や民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法や条例に適合しているか確認を受けなければなりません。

建築確認申請が必要な建物
用途 ・ 構造 規模 工事種別 適用区域
1号建物

特殊建築物
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 その用途の床面積>100㎡ 新 築 沖縄県内
全域
増 築
病院・診療所(患者の収容のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設 改 築
学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・スポーツ練習場 移 転
百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売を営む店舗
(床面積>10㎡)
大規模の
修繕
倉庫 大規模の
模様替
自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ 1への
用途変更
2号建物

木造
 
階数≧3又は延面積>500㎡又は高さ13m又は軒高>9m  
3号建物

木造以外
 
階数≧2又は延面積>200㎡  
4号建物

上記1~3以外
 
規模に関係なし 建 築 都市計画区域

  用途地域一覧表

  大分県建築住宅センター(株)
   ※民間の検査機関

防火、準防火地域以外の地域での増築・改築・建物移転などで、床面積が10㎡以内のものは、原則として建築確認申請は不要です。

建築確認申請には、
建築基準法を満たす内容を示した仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面、また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合は、地震などに対する安全性の計算などを記した構造計算書が必要です。

一般には、これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行なうことができず、それを業とする場合は、建築士登録をした建築士事務所しか行えませんが、行政書士は、100㎡以下の木造建物で、高さ13m又は軒高9m以下のものに限り、建築主を代理して建築確認申請をすることができます。

1級建築士、2級建築士、木造建築士又は、行政書士は建築主の委任を受け代理業務を行うことができます。(建築士法第21条)(行政書士法第1条の3)

建築士法」第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)参照

20㎡(約6坪)程度の倉庫や小屋を建てるために、わざわざ建築士に依頼して建築確認申請をする必要はありません。
小規模木造建築物(100㎡以下の木造建物で、高さ13m又は軒高9m以下のもの)やプレハブ倉庫などを建築する場合は、オフィス大分行政書士事務所におまかせください。




行政書士事務所「オフィス大分」では、小規模木造建築物の建築確認申請手続きに関する相談、コンサルティング、申請手続き代理等をしています

おまかせください
小規模木造住宅の建築確認申請は、熟練した専門家、行政書士事務所「オフィス大分」が、あなたの代理人となって、各所轄庁との事前協議から設計図面の作成、添付書類揃えから申請書類の作成、役所への申請まですべてを行います

建築確認申請は非常に複雑で難解なもので、素人が行うには困難です
小規模木造建築物の建築確認申請手続きは、専門家にお任せください

<主な業務>
1.概要表・平面図・立面図・断面図・基礎伏図・屋根伏図・配置図・案内図・求積表・
  換気経路図などの申請図面類の作成
2.建築確認申請書の作成と申請代理/各所轄庁との事前協議代理
  ①シックハウス関係確認書類 ②浄化槽関係書類等の作成を含む
3.その他、建築確認に必要な各種インフラ等の調査、コンサルタント業務