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建築確認申請


必要な費用

料金

建築確認申請の手順


敷地と道路、建物の関係

敷地が4m以上の道路に2m以上接していないと原則として家は建てられません。また、敷地に対する建築面積などの割合は用途地域ごとに規制があります。
幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線より水平距離2mの線を道路と敷地の境界線とみなされ、この位置には建物や塀を建てることはできません。
※ただし、片側が崖地や川の場合は4mの線を境界線とみなされます。

建築基準法上の道路を建築の可否と関連してまとめると下表のようになります。

敷地と道路の関係
道路幅員 道路類型 公道・私道の区分 適用、許可 建築
4m(6m区域内は6m)以上 建築基準法上の道路
(建築基準法42条)
①道路法にいう道路(国道、県道、市町村道など)(1号道路
②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法律にもとづいてつくられた道路(2号道路
③建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既にあつた道で現に一般通行の用に供しているもの(法以前道路、既存道路
④都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定あるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
⑤道路の位置の指定をうけたもの(位置指定道路)等をいう
①④
公道


原則として公道


公・私道


私道
①~⑤など適用がある場合
幅員4m以上で建築基準法42条に該当しない道路(農道、港湾施設道路、河川管理用道路、学校外周道路など) 公道 43条但し書き 許可
不許可 ×
4m(6m区域内は6m)未満 42条2項道路 公・私道 適用ある場合
42条2項に該当しない道路 公・私道 43条但し書き 許可
不許可 ×
※表内の公道は認定道路並びにそれ以外の「公が管理する広義の道」の意味
※43条但し書き適用で建築する場合、地方公共団体の許可基準などで階数、規模、用途などに建築制限があり
※敷地が建築基準法上の「道路」に2m以上、接していないと、建物を建てることができない
共同住宅などの特殊な建物や、大規模な建物などの場合には、道路幅員や接道する長さがさらに広く要求される


建築確申請手続き

大分圏域で建築物を新築・増築・用途変更する時は、「建築確認申請書」「建築概要書」「建築工事届」「消防同意書」などの必要書類を大分土木事務所の建築主事(建築基準法第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員)または民間機関(指定確認検査機関)に提出して申請します。

建築確認は建築物の計画が建築基準法や関係法令の規定に適合するかどうかを確認するものであり、審査対象以外のその他の法令に適合しているかどうかの確認は、役所ではしていません。

審査期間は、建築基準法第6条に定められており、小規模木造建築物(第6条第1項第四号建築物)の場合は7日間となっています。

土木事務所は、建築内容について審査を行い、法令に適合していることが確かめられると、建築主へ「確認済証」が交付されます。

建設の着工は、この「確認済証」を受け取ってからでないと行うことはできません。

中間検査の必要なものは検査を行い、工事が終わったら「工事検査申請書」を提出して完了検査を受けます。合格すると「検査済証」が交付され、建物が登記できるようになります。




当事務所が扱う小規模木造住宅の建築確認申請には、構造計算適格性判定(上図/灰色部分)は、原則として不要です

参考/建築基準法 第6条

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メー トルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建築確認申請が必要な建物

3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するときは、当該申請書を受理  することができない。

4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあってはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。

6 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

7 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。


参考/建築士法 第3条の3

(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三条の三
前条第一項第二号に掲げる建築物(木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの )以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。