旅行業法では、旅行者との取引の額に応じて営業保証金または弁済業務保証金分担金の額が定められています。 そのため、営業保証金の額を算出するため、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を都道府県または国土交通大臣に届出なければなりません。
旅行業登録を受けた業者は下記に該当する変更があれば、変更後30日以内の変更届を提出しなければなりません。
届出者
届出内容
旅行業者・旅行業者代理業者
名称変更
本店所在地(個人の場合は住所)の移転
商号変更
代表者変更
営業所の新設
主たる営業所の名称変更
その他の営業所の名称変更
主たる営業所の所在地変更
その他の営業所の所在地変更
営業所の廃止
旅行業者のみ
代理業者の新設
代理業者の廃止
代理業者の住所変更
代理業者の名称変更
代理業者の営業所新設
代理業者の営業所の名称変更
代理業者営業所の所在地変更
代理業者営業所の廃止
旅行業者代理業者のみ
所属旅行業者の名称変更
所属旅行業者の所在地変更
当事務所では、この登録事項変更届の代理業務を行っています
旅行業登録を受けている業者が業務の範囲を広げる場合、第1種・第2種・第3種の種別の変更を行う必要があり、この申請を変更登録申請といいます。 基準資産の要件等を満たすことより種別の変更が可能となります。
旅行業登録の有効期間は5年間で、期間満了後も引続き営業を続ける場合は、期間満了後の2ケ月前までに更新申請を終えておく必要があります。 当事務所では、旅行業登録の有効期間を適切に管理し、更新時期に当事務所よりご連絡し、迅速に更新申請を代行します。