第3種旅行業の登録を受ければ下記のとおり、一部の国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。
△第3の国内募集型企画旅行については下記の場合のみ可能。
■旅行の催行区域が、旅行ごとにひとつの営業所の存在する市町村、これに隣接する市町村及び国土交通大臣が定める区域の区域内に設定されている場合
■旅行代金を旅行開始日より前もって収受しない場合(当日払い)
企画旅行とは、旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行のことをいいます。パッケージツアーがこれに該当します。
募集型は、旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものをいい、受注型とは旅行者の依頼により旅行会社が作成するものをいいます。
手配旅行とは、旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。
■第3種旅行業登録の要件
■第3種旅行業登録 申請書類一覧 |
|