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旅行業登録
必要な費用
料金
第3種旅行業登録

第3種旅行業の登録を受ければ下記のとおり、一部の国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。

業務範囲

要件

企画旅行

募集型

受注型

手配旅行

営業保証金

基準資産額

海外

国内

第3種

×

300万円

300万円

△第3の国内募集型企画旅行については下記の場合のみ可能。

■旅行の催行区域が、旅行ごとにひとつの営業所の存在する市町村、これに隣接する市町村及び国土交通大臣が定める区域の区域内に設定されている場合
■旅行代金を旅行開始日より前もって収受しない場合(当日払い)

企画旅行とは、旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行のことをいいます。パッケージツアーがこれに該当します。

募集型は、旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものをいい、受注型とは旅行者の依頼により旅行会社が作成するものをいいます。

手配旅行とは、旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。


■第3種旅行業登録の要件

第3種旅行業登録を受けようとする場合は、下記の各要件をクリアする必要があります。

@定款変更

定款の目的欄に「旅行業法に基づく旅行業」の記載

A基準資産額が300万円以上

基準資産額=資産総額 − 繰延資産(創業費等)− 営業権 − 負債の総額−営業保証金額または(※)弁済業務保証金分担金

※旅行業協会へ加入する場合

B取扱管理者の選任

1.総合・国内の旅行業務取扱管理者の選任
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります

■1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)を選任する
■旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任する


■第3種旅行業登録 申請書類一覧

1

登録申請書

2

定款または寄付行為

3

登記簿謄本

4

役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書

5

旅行業務に係る事業の計画

6

航空券発券に係る契約書の写し(契約がある場合)

7

海外手配業者等との契約書の写し(契約がある場合)

8

旅行業務に係る組織の概要

9

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

10

公認会計士または監査法人による財務監査を受けている場合は当該監査証明。それ以外は納税申告書の写し等。

11

旅行業協会に加入し、登録後直ちに協会の保証社員となる場合は旅行業協会の発行する入会確認書

12

旅行業務取扱主任者選任一覧表
選任した旅行業務取扱主任者の合格証・履歴書・宣誓書

13

事故処理体制についての書類

14

旅行業約款