こんなときには行政書士事務所「オフィス大分」にお任せください
   



日本国憲法第22条では職業選択の自由が認められており、人は誰でも違法でない限り、どんな職業にも就くことができますが、事業経営のあらゆる局面において必要な許認可の取得や届出が義務づけられています。
行政書士の取扱業務は非常に広範で、関係する官公署も下記のようなものがあります。


警察署

◆古物商、リサイクルショップをしたい 古物商許可
◆警備会社をしたい 警備業認定
◆質屋をしたい 質屋営業許可
◆キャバレー、料理店、料亭をしたい
◆バー、クラブ、ナイトクラブをしたい
◆ディスコ、ダンスホール、パチンコ屋、マージャン屋をしたい
◆ゲームセンターをしたい
食品営業許可
風俗営業許可
◆自動車の保管場所証明を取りたい 自動車の保管場所証明
◆自動車の保管場所の届出をしたい 自動車の保管場所届出
◆道路工事をしたい
◆道路に石碑、銅像、広告板、アーチを設けたい
◆道路に露店、屋台店を出したい
◆道路で祭礼行事をしたい、ロケハンをしたい
道路使用許可
    

保健所

◆一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーをしたい 飲食店営業許可
◆菓子製造業、豆腐製造業、そう菜製造業をしたい 食品製造業許可
◆乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業をしたい 食品販売業許可
◆乳処理業、食肉処理業、食品の冷凍・冷蔵業をしたい 食品処理業許可
◆クリーニング店、取次店をしたい クリーニング所開設届
◆理容所をしたい 理容所開設届
◆美容所をしたい 美容所開設届
◆映画館や観劇場などの興行場をしたい 興行場営業許可
◆公衆浴場、ヘルスセンター、サウナ風呂などをしたい 公衆浴場営業許可
◆ホテル、旅館、ペンション、簡易宿泊所、下宿、民泊をしたい 旅館業許可
住宅宿泊事業(民泊)届
◆墓地、納骨堂、火葬場をしたい 墓地等経営許可
◆温泉を掘りたい、汲み上げたい、利用したい 温泉法許可
◆薬局をしたい 薬局開設許可
◆薬の販売をしたい 医薬品販売業許可
◆医療施設(病院)を開設したい 病院開設許可
◆医療施設(診療所等)を開設したい 診療所開設許可

県・市町村

◆宗教法人を設立したい 宗教法人規則認証
◆貸金業をしたい 貸金業登録
◆旅行業をしたい 旅行業登録
◆電気工事業をしたい 電気工事業登録
◆砂利採取業をしたい 砂利採取業者登録
◆採石業をしたい 採石業者登録
◆解体工事業をしたい 解体工事業登録
◆浄化槽保守点検業者をしたい 浄化槽保守点検業登録
◆産業廃棄物収集運搬業をしたい 産業廃棄物処理業許可
◆一般廃棄物処理業をしたい 一般廃棄物処理業許可
◆建設業をしたい 建設業許可
◆浄化槽工事業者をしたい 浄化槽工事業登録届出
◆道路に工作物や施設を設けて継続して道路を使用したい 道路占用許可
◆一定規模以上の土地取引をしたい 国土利用計画法届出
◆開発行為の許可を取りたい 開発行為許可
◆土地を譲渡しようとする場合の届出をしたい 土地有償譲渡届出
◆NPO法人を設立したい NPO法人設立認証

農業委員会


◆農地を農地として売買、貸借をしたい
    (耕作目的での農地の売買・貸借)
農地法第3条許可
◆農地を転用して、住宅や工場等を建設したい
    (土地の所有者が農地を農地以外のものにする場合)
農地法第4条許可
◆転用目的で売買、貸借等する場合 農地法第5条許可
◆転用目的で売買、貸借等する場合 農地法第4・5条届出
◆農地等の賃貸借を解約したい 農地法第20条許可

国の機関

運輸局
◆普通トラックを使用して、荷物を運送する事業をしたい 一般貨物自動車運送業許可
◆自ら運送は行わず、運送事業者の行う運送を利用したい 利用運送事業許可
◆貸切バス事業をしたい(貸切旅客、観光バスなど) 一般貸切旅客自動車運送事業許可
◆軽トラックで運送業をしたい 貨物軽自動車運送業届出
◆運送取次業を経営したい 運送取次事業登録
◆営業倉庫、トランクルームをしたい 倉庫業許可

税務署
◆酒屋をしたい 酒類販売業免許

その他
◆たばこ小売販売業をしたい  たばこ小売販売業許可


主な業務

県庁や地方事務所に申請する許可

建設業関係
建設業の許可を取得したい。国・県・市町村の公共工事の入札に参加したい。

■建設業許可申請(大臣・知事 特定・一般)
 ○決算変更届
 ○役員、資本金、技術者等変更届
 ○解体工事業者登録
■公共工事入札参加資格審査申請(指名願い)
 ○経営状況分析申請
 ○完成工事高審査受審(経審)
 ○経営規模等評価申請(経審)
 ○総合評定値請求(経審)

廃棄物(収集運搬、処分場)関係
産業廃棄物や一般廃棄物の処理業をはじめたい。変更の手続をしたい。自動車の解体業をはじめたい。

■産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県・指定市)
■一般廃棄物収集運搬業許可(市町村)
■産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
 ○産業廃棄物処理施設設置許可申請
 ○建築基準法51条の敷地位置決定申請
 ○廃棄物再生事業者登録
■一般廃棄物処理業許可申請
 ○一般廃棄物処理施設設置計画書
■自動車リサイクル法に基づく手続
 ○使用済自動車引取業登録
 ○フロン類回収業登録
 ○自動車解体業許可 、破砕業許可

その他
■貸金業登録
■旅行業登録
■宅地建物取引業免許
■特殊車両通行許可申請
■保安林解除申請


運輸局、運輸支局に申請する許可

自動車関係に関すること
自動車登録申請、車庫証明、運送業許可申請等をしたい。

■自動車登録申請(新規・移転・変更・抹消等)
■自動車分解整備事業の認証申請
■貨物自動車運送事業許可申請
 ○一般貨物自動車運送事業
 ○特定貨物自動車運送事業
 ○貨物軽自動車運送事業

■一般旅客自動車運送事業許可申請
 ○一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)
 ○一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
 ○一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)
■特定旅客自動車運送事業許可申請

■自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
■倉庫業許可申請(トランクルーム)
■海事に関する業務
 1.旅客航路事業許可
 2.旅客定期・不定期航路事業届出
    〃      変更報告
    〃      休廃止届出
 3.旅客定期・不定期航路事業の譲渡譲受・合併(解散)認可
 4.運航開始延期
 5.運賃及び料金・運送約款の設定・変更認可
 6.運航計画変更認可
 7.貨物定期・対外旅客定期航路事業開始・変更・休廃止届
 8.対外旅客定期航路事業旅客運賃等設定・変更届
 9.賃率表設定・変更届
 10.船舶貸渡業・海上運送取扱業・海運仲立業・海運代理店業開始届
 11.安全管理規程等 作成・届出
 12.日本船舶・船員確保計画の認定
 13.内航海運業 登録
    〃     変更届出
    〃     休廃止届出
 14.内航運送約款 作成・届出
 15.安全管理規程等 作成・届出
 16.事業報告書及び収支決算書 作成・届出
 17.運賃・料金・運送約款設定・変更届
 18.遊漁船業者登録申請
 19. 小型船舶(プレジャ−ボ−ト)の名義変更
 20. 小型船舶の変更登録
 21. 小型船舶の定期検査・中間検査


警察署に申請する許可

■風俗営業許可(バー、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、雀荘、ゲーム場など)
■深夜酒類提供飲食店営業開始届
■古物商許可申請
■自動車保管場所証明申請(車庫証明)
■探偵業の届出
■道路使用許可・通行禁止道路通行許可等
■警備業許可申請
■鉄砲所持許可申請
■渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請
■(刑事)告訴状・告発状の作成


保健所に申請する許可

■飲食店営業許可
■旅館営業許可
■食品販売店許可(乳類・食肉・魚介類・氷雪等の販売)
■食品製造業許可(魚介・乳製品・パン・菓子・麺類・惣菜等の製造)
■理容所・美容所開設届
■薬局許可
■薬事法関係許可
■クリーニング業許可
■大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例届
■土壌汚染対策法に関する届


税務署に申請する免許
■酒類販売業免許申請

法人の設立や変更に関すること

株式会社、協同組合、NPO法人等の設立や変更の手続をしたい。公益法人、医療法人・宗教法人などを設立したい。
■定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続
■株式会社の設立・変更手続
■NPO法人の設立・変更手続
■社団法人・財団法人の設立・許可・変更手続
■学校法人の設立・変更手続
■宗教法人の設立・変更手続
■医療法人の設立・変更手続
■社会福祉法人の設立・変更手続(保育園・特老ホーム等)
■中小企業等協同組合法人の設立・変更手続
■事業協同組合等の設立・変更手続
■地縁団体の設立・変更手続(自治会・町内会法人)
■記帳処理、会計帳簿作成


交通事故に関すること
自賠責保険・任意保険又は、後遺障害、損害賠償金の請求をしたい。示談書の作成をしたい。

■交通事故強制保険金請求(自賠責)
 (加害者請求手続・被害者請求手続・仮渡金支払請求手続・内払請求手続)


土地利用に関すること
開発行為の許可を受けたい。道路の位置指定、公有地の払下げや占用・工事許可を受けたい。制限のある区域で建築行為などを行いたい。
■開発行為許可申請(都市計画法関係)
 ○開発行為許可申請・開発事業届(市町村条例関係)
 ○景観条例に基づく各種手続
 ○宅地造成規制法関係許可申請
■林地開発行為許可申請
 ○伐採届
 ○保安林における立木伐採許可申請
■官民境界・民民境界の確認手続及び協定手続
■道路・水路の占用許可・自営工事承認申請
 ○道路使用許可申請
■河川法に基づく許可申請(占用、土砂採取、工作物設置、堀削等)
■公有財産売払申請
 ○用途廃止申請
 ○付替申請
■制限地域内行為許可申請
 ○砂防法指定地域内
 ○地滑り防止区域内
 ○急傾斜地崩壊危険区域
 ○国立公園、国定公園内
 ○特別保護地区内
 ○普通地区内大規模行為
 ○工場設置許可申請
■国土法に基づく土地売買等の取引届出
■墓地経営許可申請
■広告物設置許可申請


農地に関すること

農地に住宅、アパ−ト、事務所、店舗、工場等を建てたい。農地を売買・賃貸したい。

■農地法3条許可申請
■農地法4条許可申請
■農地法5条許可申請
■農地転用届書(市街化区域内)
■農業振興地域整備計画変更申請(農振除外、編入、用途区分変更等)
■農地法20条6項解約通知手続(小作解約)
■非農地証明願手続
■現況証明願
■利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)
■農業者年金受給手続(経営移譲)
■土地改良区地区除外申請
■競売農地買受適格証明願申請


国際業務に関すること

日本の在留資格を取得したい。日本国籍を取得したい。(帰化)親族・友人を日本に呼びたい。国際結婚・離婚をしたい。

■在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ手続)
■在留期間更新・在留資格変更許可申請
■再入国許可申請・証印転記手続
■資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請
■永住許可申請
■短期滞在招へい手続(在外公館提出書類作成)
■帰化許可申請


その他のさまざまな手続
■著作権の譲渡・使用認諾契約及び相談
■プログラム登録申請
■種苗登録
■独禁法関係手続
■グッドデザイン商品(Gマ−ク商品)選定要綱関係手続


市民法務に関すること

相続・遺言、契約などに係わるさまざまな書類の作成、官公署への提出などを代理人として行います。
守るべき権利、行うべき義務に関する書類等の手続、相続手続や成年後見手続についての書類の作成や相談をしたい。さまざまな契約書、念書、示談書、協議書等の書類作成や相談をしたい。内容証明郵便を出したい。嘆願書、請願書、陳情書、行政不服申立書、始末書等の書類の作成や相談をしたい。

■相続に関する書類の作成と相談
遺言書・遺産分割協議書・財産目録等戸籍調査・財産調査・遺言の執行など
■成年後見制度に関するもの
任意後見契約・任意後見人の受任など
■事実証明、権利義務に関する書類の作成
各種契約書・定款・議事録・協議書・協定書・示談書・請願書・陳情書・財産諸表・事業計画書・始末書・誓約自治会規約・告訴状・告発状・減刑嘆願書・著作権登録等
■内容証明郵便の作成、相談をしたい
■消費者問題・悪徳商法対策に関すること


事実証明に関する書類や図面の手続き
土地の測量調査、実測に基づく図面類の作成。登記簿・公図の閲覧。経理記帳事務、公庫融資手続。事実証明書類などの作成をしたい。

■閲覧代行
住民基本台帳・法務局備付公図・測量図・建物図面・土地建物登記簿・法人登記簿等
■実地調査に基づく図面類の作成
位置図・案内図・現況図(区域図)・地籍図(測量図)・施設配置図・建物図面・建物平面図・各階平面図・間取り図・床面積図・施設構造図・備品図・敷地(公有地も含む)境界図
■事業計画図
■記帳処理、会計帳簿の作成


自動車の車庫証明手続をしたい
車庫証明については、平日に警察署へ2度以上は行く必要があります。仕事で忙しく、なかなか時間の余裕がない時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。
車庫証明・自動車登録 詳しくはこちら

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」 「農地を売りたい」
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要で、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
  1. 開発行為許可申請手続
  2. 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
  3. 官民境界確定申請手続

飲食店、遊技店、旅館、自動車有償貸渡(レンタカー)などを開業したい
飲食店や遊技店、旅館、簡易宿所、自動車有償貸渡(レンタカー)などを新たに開業するには、営業開始前に保健所・警察署、陸運事務所等に必要書類を提出し、許可や確認を受けなければなりません。
  1. 飲食店または接待飲食店営業許可申請手続
  2. 風俗営業許可申請手続(スナック、マージャン店、パチンコ店等)
  3. 旅館業(簡易宿所)許可申請
  4. 有償貸渡許可申請(レンタカー)

産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい
産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけています。

日本の国籍を取得したい
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人が多勢います。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要ですが、申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になり、ご本人だけではなかなか困難で、「申請取次行政書士」である行政書士事務所「オフィス大分」にお任せください。

会社をつくりたい

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、行政書士事務所「オフィス大分」は、電子公証制度を活用しています。

 詳しくはこちら

著作権の保護・利用をしたい
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けます。

知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。

著作権登録申請

  1. プログラムの著作物に係る登録申請
  2. 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
  3. 種苗法に基づく品種登録申請
  4. 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。

留学生が卒業後日本で就職したい
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。ことに、日本語の理解が不十分な外国人の方は、ただでさえ難解な日本の行政書類の内容を理解して申請するのは至難の業です。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。

申請取次行政書士
申請取次行政書士とは、外国人の在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の手続きや申請を本人に代わって代行申請することができる資格のことです。申請取次行政書士に依頼すれば、原則的には本人が窓口への出頭が免除され、時間と手間が省けて学業や仕事に専念できるという大きな利点があります。

申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
  1. 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. 就労資格証明書交付申請(転職等)

建設業を始めたい
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、開業後に毎年必要となる各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、大分県・大分市・別府市・中津市など県内各市町村への入札参加資格審査申請等)も行います。

遺言書をつくりたい、相続手続をしたい

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。
相続関係業務 詳しくはこちら

債権、債務に関する手続きをしたい
行政書士は、債権債務に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき、金銭消費貸借契約書などの必要な書類の作成や督促状・催告書などの作成を行います。債権債務に関する紛争があり債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
売掛金が取れない、家賃を支払ってくれないなど、日常に起きがちな債権トラブルもご相談ください。

交通事故に関する手続きをしたい
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
交通事故関連業務 報酬
業務内容 報酬
自賠責保険請求 55,000円
任意保険請求 55,000円
損害額の算定 33,000円
後遺障害等級認定に対する異議申し立て 55,000円
1.ご依頼時点で、業務依頼契約を締結し着手金(手数料の2分の1)をご入金いただきます。
2.業務終了後、残金と印紙代などの必要実費をお支払いただいて精算します。
3.手数料には、相談料(5,500円)も含まれます。

契約書をつくりたい
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書の作成や、「合意書」「示談書」「和解書」など、他には各種の「売買契約書」「工事請負契約書」「設計管理契約書」「FC契約書」「経営委託契約書」など、また、「離婚協議書」等の作成も行います。

離婚のほとんどのケースは夫婦の話し合いで決める「協議離婚」です。必要に応じて、親権者の選択や養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めます。
この合意内容を「離婚協議書」にしておけば、合意した内容が明確に文章として残ります。養育費のように分割での支払いを約束した場合、将来に支払いが滞ってしまった時は困りますから、約束の実行を確実にするため、離婚協議書を公正証書とすることもできます。
行政書士事務所「オフィス大分」では、離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成まで承ります。

内容証明郵便を出したい
内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には非常に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

公正証書をつくりたい
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

会計記帳をしたい

行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続、経営コンサルタントも行政書士事務所「オフィス大分」の得意分野です。

不動産を売買したい
不動産売買のことと言えば何でも「不動産屋さんの仕事」だと思いがちですが、不動産屋さんの仕事は「不動産の売買と仲介」です。現実の不動産売買にはそれ以外のことが多いのです。知り合い同士で不動産を売買するので不動産売買契約書を作りたいこともあれば、不動産の境界を明確にしたいこともあります。
また、買いたい不動産の上下水道、電気などのインフラ(上下水道や道路などの社会基盤のこと)調査、希望する建物が建築できるかどうかなど、不動産を買うにはそれなりの高度な専門知識が必要です。行政書士事務所「オフィス大分」は売買の仲介はしませんが(仲介料はいただきません)、不動産売買契約書の作成や、買いたい不動産の権利関係や現況・インフラ調査、競売物件の調査や競売手続きの代行、不動産を買うための資金計画書作成や投資収益性の分析、購入資金借入れのアドバイスと必要書類づくり、コンサルタントなど、不動産全般に渡ってあなたの不動産売買をプロの視点でお手伝いいたします。また、不動産業者の方のための不動産調査や重要事項説明書の原案作りなど、不動産屋さんでは困難なプロの業務もこなします。こうした不動産コンサルタントも行政書士事務所「オフィス大分」の得意分野のひとつです。

「成年後見制度」を利用したい
今はまだ元気で、なんでも自分で決められるけど、ポケ(痴呆)が進行し将来は認知症になってしまうという不安を感じている人が、将来を見越して、事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が進行すれば家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」を選任してもらうという制度です(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人を監督します)。
行政書士事務所「オフィス大分」では、身内の誰かを任意後見人に選任しておくための任意後見契約書の作成業務や、行政書士事務所「オフィス大分」の行政書士が任意後見人や家庭裁判所の許可を得て法定後見人や監督人に就任するケースなど、さまざまな成年後見制度支援業務を行っています。

その他関連業務

「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
特に許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などに既にご相談されている場合は、「行政書士と連携して進めたい」とお申し出ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 企業経営上のリスク・マネジメントのコンサルティング、経営相談
  • 経営改善、業務改善のためのコンピュータシステムの導入、運用、有効活用等に関するITコンサルティング
  • 各種創業支援サボート


最初から事務所を訪ねて相談するのは気が引ける、または大分市外の遠隔地に住んでいて、すぐには事務所に来れない方のために事前のWEB相談コーナーを設けました。

ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です


【関連リンク】