風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれます。
【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
【風俗営業第4号】
ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【風俗営業第8号】
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
■風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
■【風俗営業第2号】等を取得するには、先行して 飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
飲食店営業許可申請の手続きの流れは、以下の通りです。
1.飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
2.保健所による調査
3.保健所より許可証が交付される
管理者の選任
風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。
「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
風俗営業許可申請の3つの基準
1.構造的基準(風俗営業許可の受けられる建物の構造基準)
風俗営業の何号営業に分類されるかによって、構造基準は異なり、客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があって、これらすべての要件をクリアしないと許可は受けられません。
構造的基準の一覧表
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営業の種類 |
面積等の要件 |
照度 |
その他の要件 |
1号 |
キャバレー
(客に接待をし、飲食とダンスをさせる) |
66㎡以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上 |
5
ルクス |
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
但し、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない
但し1号と3号の場合を除く
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
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2号 |
料理店
社交飲食店
(客に接待をし遊興と飲食をさせるが、ダンスはさせない) |
客室一室の面積が16.5㎡(和風は9.55㎡)以上
但し客室数が1室のみの場合を除く
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
3号 |
ダンス飲食店
(客に接待はしないが、飲食とダンスはさせる) |
66㎡以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上
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4号 |
ダンスホール等
(客にダンスをさせるが、飲食も接待もさせない) |
66㎡以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上 |
10
ルクス |
5号 |
低照度飲食店
(明るさ10ルックス以下の店舗で客に飲食をさせる) |
一客室の面積が5㎡以上
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
5
ルクス |
6号 |
区画席飲食店
(広さ5㎡以下でしかも見通しの悪い客席で客に飲食をさせる) |
長いすその他の設備で 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備をおかないこと
ダンスのように供するための構造又は設備を有しないこと |
10
ルクス |
7号 |
マージャン店屋
パチンコ店
その他遊技場 |
パチンコ店の場合は、パチンコ営業の用に供する遊技機以外の遊技機を設けないこと
営業所内の客の見やすい場所に賞品提供設備を設けること |
10
ルクス |
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない
但し1号と3号の場合を除く
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
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8号 |
ゲームセンター等 |
遊技料金として 紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと |
風俗営業許可申請 設備基準の詳細
- 客室の床面積
1号営業
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客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること
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2号営業
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客室の床面積が1室16.5m²以上(和室の場合は一室9.5m²以上)あること(但し、客室の数が一室のみの場合はこれらの数値に満たなくても問題ありません)
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3号営業
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客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること
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4号営業
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ダンスをさせるための床面積が66m²以上あること
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5号営業
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客室の床面積が1室5m²以上あること
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- 7号営業及び8号営業では客室の床面積の規定はありません。
- ※『客室』とは接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいい、営業所から専らその営業に使用する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室、カウンターやレジの内側、床の間、ショーステージなど「完全に区画された建物その他の施設」を除いたものをいいます。例えば、室内にカウンターがある場合、カウンターの内側(従業者のいる場所)は含まれません。
- 客室の内部が、お店の外部から容易に見通せないこと。(7、8号営業は除く)
※お店に窓があるような場合は、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では実地調査時に不可となりますので、ご注意下さい。
- 客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等がないこと。(6号営業は除く)
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(但し、営業所外部に直接通ずる出入口は除く)
- 客室の明るさ(照度)
1、2、3、5号営業:5ルクス以上。
4、6、7、8号営業:10ルクス以上。
※店内の照度をコントロール出来る『調光器(スライダックス)』については、基本的には調光器を使用し最も暗くなった場合でも5ルクス以上の照度があれば、調光器自体は設置されていても良いはずですが、ほとんどの場合は取り外すよう指導されます。
ちなみに、5ルクスとはお店のソファもしくはイスに腰掛けた状態で、テーブル上の新聞が読める程度の明るさです。
- 条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること。
- ダンスが出来るような構造又は設備を有しないこと。(2、5、6号営業のみ)
- 異性を同伴する客の休憩用に使用する長いす等の設備を設けないこと。(6号営業のみ)
- 営業に使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。(7号営業のパチンコ屋のみ)
- 客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。(7号営業のパチンコ屋のみ)
- 紙幣を挿入できる遊技設備や客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。(8号営業のみ)
2.場所的基準(風俗営業許可の受けられる地域)
風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の一部
■また、次の区域での風俗営業はできません。
・保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から100mの区域。
・商業地域内では保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から50m区域。
保護対象施設とは
1.「学校」
学校教育法第1条による、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園もしくは同法83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの
2.「保育所」
児童福祉法第7条に基づき認可を受けている保育所。
3.「病院」
医療法第1条の5第1項に規定する病院。
4.「診療所」
医療法第1条の5第2項に規定され収容(入院)施設を有するもの。
3.人的基準 ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑥営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑦法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
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