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風俗営業許可申請
必要な費用
料金
風俗営業許可申請に必要なもの


1.必要な書類
  1. 許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)および賃貸借契約書の写し
  4. 営業所の平面図、求積図、配置図、照明図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍地記載)、外国人の場合は外国人登録証明書
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用(申請者)・管理者用1〜2/法人の場合 役員用・管理者用1〜2)
  7. 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
  8. 市区町村長の発行する身分証明書
  9. 建物登記事項証明書または家屋評価証明書
  10. 市区町村長の発行する用途地域証明書
  11. 法人の場合は、定款、登記簿謄本及び各役員についての前記5〜8の書類
  12. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書と前記5〜8の書類
  13. 食品営業許可証のコピー(保健所が発行するもの)

    風俗営業許可申請に必要な図面の作成は素人にはなかなか困難です
     平面図(求積図)・配置図(机・椅子/厨房器具等)・照明設備図・防音設備図・放送
     設備図・椅子およびテーブル図が必要です

      こんなときは、オフィス大分行政書士事務所にお任せください
     
    平面図、求積図、配置図、照明図の作成だけを当事務所に依頼し、風俗営業許
      可申請はご自分でやりたいという場合は、図面の作成だけでも承ります
       図面作成料 73,500円(消費税込) 
        ※100u以下のものに限る/複雑なものは別途応談

     料金表 平面図(求積図)/配置図の作成例
申請書及び添付書類 書類の概要等 交付先等 個人許可の申請 法人許可の申請 許可申請時の管理者
風俗営業許可申請書 (法第2条第1項第1号〜第6号)
※キャバレー/クラブ等
○ 風俗営業申請   正本1通 正本1通  −−−−
風俗営業許可申請書 (法第2条第1項第7号)
※まあじやん屋、ぱちんこ屋等
○ 風俗営業申請   正本1通 正本1通  −−−−
風俗営業許可申請書 (法第2条第1項第8号)
※スロットマシン、テレビゲーム等
○ 風俗営業申請   正本1通 正本1通  −−−−
@定款 ・許可を受けようとする法人に係る定款 許可を受けようとする法人作成 必要なし 正本1通  −−−−
A登記事項証明書 ・許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの 最寄りの法務局 必要なし 正本1通  −−−−
B誓約書
○ 個人用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第8号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
個人用
(正本1通)
役員用
(正本1通)
管理者用
(正本各1通)
○ 役員用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
○ 管理者用
・業務を誠実に行うもの 
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第2項各号のいずれにも該当しないことを誓約するもの
C住民票の写し ・本籍の記載のあるもの 
・日本国籍を有しないものにあっては、外国人登録証明書の写し
住所地を管轄する市町村役場 営業者
(正本1通)
各役員
(正本1通)
管理者
(正本1通)
D登記事項証明書 ・成年被後見人、被保佐人に登記されていないことを証明するもの 東京法務局に郵送で申請できます 同 上 同 上 同 上
E市町村長の証明書(身分証明書) ・成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもの 本籍地を管轄する市町村役場 同 上 同 上 同 上
※営業者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記CDEの添付書類を重複して提出する必要はありません
※営業者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります


■申請手数料
 許可申請手数料は、27,000円で、申請時に大分県証紙で納付します
 ただし、ぱちんこ営業許可や同時申請の場合は異なります。


■審査期間
 目安として、申請書を提出してから55日が標準処理期間ですが、90〜120日かかることもあり、一概に審査期間が55日とは限りませんので、開店の3月前には申請しなければ開店に間に合いません

1.許可申請後の公安委員会の審査は「標準処理期間」が55日となっていますが、この2倍くらいの余裕をみてください
2.地域や申請の時期(3〜4月の警察の年度替わりの季節は遅くなることが多い)などによって審査の期間はまちまちです

3.審査期間中に、「実査」といって営業所の内部を実際に調査する手続があります
  これまでに店舗内装などの設備を完工させておくことが必要です
4.実査とは営業所(お店)が実際に申請通りになっているかを公安委員会が調査する手続です


■その他必要書類のダウンロード
風 俗 営 業 (許 可)
許可証を亡失、滅失した時(理由書添付のうえ)
許可証再交付申請書(第13条) 【別記様式第6号】
PDF
相続人が引き続き営業しようとする時
相続承認申請書(第14条) 【別記様式第7号】
PDF
法人営業者が合併について承認を受けようとする時
合併承認申請書(第15条) 【別記様式第8号】
PDF
法人営業者が分割について承認を受けようとする時
分割承認申請書(第16条) 【別記様式第9号】
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許可証記載内容を変更した時
許可証書換え申請書(第18条、第23条) 【別記様式第10号】
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遊技機の増設、交替等、営業所の構造及び設備の変更(内閣府令第2条該当)をする時
変更承認申請書(第20条) 【別記様式第11号】
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営業所の構造及び設備の軽微な変更をする時
変更届出書(第21条、第22条) 【別記様式第12号】
PDF
営業を廃業するなどして許可証を返納する時
返納理由書(第24条、第28条) 【別記様式第13号】
PDF
特例風俗営業者の認定証を亡失、滅失した時(理由書添付のうえ)