風俗無料案内所開始届の申請
「風俗無料案内所」とは「沖縄県風俗案内業の規制に関する条例」によって、公安委員会が指定する地域で営業されている風俗営業店への案内所のことです。
具体的には、風俗店と提携して(風俗店から広告収入やあっせん手数料により)、女性の写真やサービス内容を店内に掲示する案内所のことを指します。
青少年の健全な成長を阻害する行為から保護することと、繁華街における健全性を守ることを目的としており、具体的には、風俗案内所について届出義務、案内時間制限規制、案内表示、従業員年齢について規定しています。
2006年に大阪の繁華街ミナミで風俗案内所の乱立防止を盛り込んだ「風俗案内規制条例」が施行され、無料案内所の代表者の名前や住所などを公安委員会に届け出なければならなくなったのが始まりです。
風俗無料案内所を開設するには、営業開始の10日前までに「風俗あっせん事業届出書」を事務所の所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
開業要件
- 営業種別
風俗案内事業は、不特定又は多数の者が出入りすることができる施設その他の不特定又は多数の者の利用に供する設備を備えた施設を設け、風俗店への客のあっせんを行う営業を行うことです。
- 場所的要件
(1)一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供すものと決定した土地を含む。)の原則周囲100mの区域内
(2)都道府県が、善良な風俗もしくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとして、条例で定めた地域
- 営業ができない具体的な地域
(1) 第1種地域及び第2種地域
(2) 第5種地域のうち、学校・幼稚園・保育所(認可を受けたものに限る)・認定こども園、図書館、児童福祉施設、病院又は診療所の敷地の周囲50mの区域内の地域
(3) 第1種地域、第2種地域及び第5種地域以外の地域のうち、保護施設敷地の周囲100m(保護施設敷地が第5種地域にある場合は、50m)の区域内の地域
- 人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者が該当します。(以下の人は無料案内所の営業者や管理者にはなれません。)
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない者(例)破産手続開始決定を受け、未だ免責許可がおりていない人
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 最近5年間に無料案内所に関する公安委員会からの命令(禁止命令・事業停止命令・事業廃止命令)に違反した人
- 暴力団員である者または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 法人で届出する場合、役員が上記事項または未成年者に該当する場合
- 未成年者(18歳以上であって、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者=既婚者等を除く)
- 設備構造の要件
- 事業所の内部に、事業所の外部から見ることができる状態で、接待風俗営業でなされる接待、性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で規定するものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置をしないこと
- 事業所の内部に、事業所の外部から見ることができる状態或いは来所者に見えるような状態で、人の性的感情を刺激する図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で規定するものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置をしないこと
- 事業所周辺における特殊風俗あっせん事業に関しての騒音が公安委員会規則で定める数値以下であること
※お店の構造・設備は具体的には以下のような要件です。
- 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして事業所の内部に、接待風俗営業においてされる接待若しくは性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想される図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、もしくは配置をしないこと
※通行人に見える状態で案内するキャバクラ等のお店や性風俗店のポスターを貼ってはいけないということです
- 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態若しくは来所者の目に触れる状態にして事業所の内部に、人の性的感情を刺激する図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置をしないこと
※卑猥なポスター等は、例え通行人に見えない事業所の内部であっても貼ることができません
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な構造や設備を有すること。(大阪の商業地域の場合、音響検査時に営業所外で測った数値が55デシベル未満でなければなりません)
※表示を禁止する写真等又は文字とは、以下のようなものです。
(1) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為を表すもの
(2) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの
(3) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす業務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらのものであると人を誤認させるようなもの
(4) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらのものであると人を誤認させるようなもの
(5) 全裸又は半裸の人の姿態(衣服等が透けた状態を含む。)を表すもの
(6) 人の通常衣服で隠されている下着又は身体が見える状態にある姿態を表すもの
(7) 人の陰部、胸部又はでん部を強調して表すもの
(8) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの
(9) 水着又は条例第2条第1号若しくは第2号に掲げる営業に用いられる衣装を着用した人の姿態を表すもの
④無料案内所を営業するに当たっての主な禁止事項
- ホテヘル等の性風俗店のあっせんを行うこと
- 午前0時から日出時までの時間において営業すること
- 18際未満の者を業務に従事させること
- 18際未満の者にあっせんを行い、又は正当な理由なく18歳未満の者を事業所に立ち入らせること
- 無許可営業を行っている店をあっせんすること
⑤添付必要書類
(1)風俗案内所の使用について権原を有することを疎明する書類
不動産賃貸借契約書の写し
家主の使用承諾書
(2)風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図
(3)風俗案内業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
ア住民票の写し(本籍地記載)
※外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等が記載されているものに限る。
イ条例第3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ウ成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(東京法務局)及び準禁治産者又は破産者で復権を得ない旨の市町村長の発行する証明書
エ未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗案内業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面
(4)風俗案内業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
ア定款及び登記事項証明書
イ役員に係る前号ア及びウに掲げる書類
ウ役員に係る条例第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)統括管理者の住民票の写し
(6))風俗案内業従業者名簿
(7)風俗案内受託台帳
⑥その他
まず、事業所所在地が特殊風俗あっせん事業届出ができる場所かどうかを綿密に調査します。
- 風俗無料案内所ではデリヘル・ヘルス・ピンサロ等性風俗への案内、紹介、斡旋等は禁止されています。
- 午前0時以降に特殊風俗あっせんをすることはできません。
- 18歳未満の者を特殊風俗あっせん事業の業務に従事させることはできません。
- 来所者に、飲食物を提供する事はできません。
- 事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備える必要があります。
- 従業者名簿の備え付け義務があり、従業員の退職後3年間の保管義務があります。
- 賃貸借契約書には、使用目的を記載して下さい。
- 賃貸契約書には解除条項を記載します。
- 道路などでの客引きが禁止されています。
- 特殊風俗あっせん事業の届出をしなかった場合の罰則は30万円以下の罰金となります。
- 無許可のバー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等を紹介した場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
無料風俗案内書営業許可申請に必要な図面の作成や必要書類を揃えるのは素人にはなかなか困難です
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