当職は行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者などの関連資格を有しており、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。 私はけっして“知ったかぶり”はしません。私の手に負えない事案は、他の適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの他の信頼のおける専門職にお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます。
どこに相談していいか迷ったら、とりあえず当事務所に相談してみてください。オフィス大分は、あなたに総合的で適切なアドバイスをいたします。
行政書士法第12条(行政書士の守秘義務) 行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務)
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