行政書士は行政手続きの沖縄専門家です
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

ひと昔前には、司法書士や行政書士はひとくくりにして「代書(だいしょ):本人に代わって書類や手紙等の代筆を行う職業」と呼ばれていました。
しかし、今日の行政書士の業務は、依頼された書類作成を行うだけの、いわゆる「代書的業務」をはるかに超え、広義の経営コンサルティングを含む総合的業務へ移行してきており、高度情報社会における行政手続きの専門家として、その業務範囲はさらに広がっています。
社会構造の複雑化に伴い、官公署に提出する書類の作成は高度の知識を要するようになり、一般の市民が作成するのが困難な、作成難易度の高い書類が増えてきています。
行政書士が、一般市民を代理して官公署に提出する書類を正確・迅速に作ることにより国民の権利・利益が守られ、また、行政側においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることによって効率的な処理が確保されるという公共的相互利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いのです。

離婚・クーリングオフ・貸付金の回収のための内容証明催告書の作成・遺言・相続・各種の契約書作成・車庫証明など、日常生活で困ったときには、行政書士事務所「オフィス大分」にまずはご相談ください。建設業許可・飲食業許可・旅館業許可などの許可業務や宅建業免許申請といった行政署へ許認可業務、会社設立・入管関係・農地法関係申請といった業務も行なっています。

全大分県からのご依頼のほか、全国からのご依頼OK

当事務所の行政書士は、平成10年〜平成31年まで21年間、沖縄県石垣市に居住しており、現在も恒常的に大分−沖縄間を行き来して業務していますので、沖縄・石垣市(八重山諸島全域)における行政書士業務にも特化しています。
大分事務所(主たる執務場所)
〒879-2203
大分県大分市大字一尺屋3277番地の1
オフィス大分行政書士事務所
TEL:097−575−8512
沖縄(石垣)連絡所(沖縄出張時の連絡所)
〒907-0022
沖縄県石垣市字大川572番地 きいやまハイツ1階東
オフィス大分行政書士事務所 沖縄連絡所
TEL:0980−82−3317
FAX:0980−87−7580


あなたのそばに行政書士がいます。
ご相談は無償で承ります。


行政書士の仕事 動画でご覧になれます

行政書士の業務は、弁護士・税理士・司法書士・弁理士・海事代理士・社会保険労務士など、いわゆる「士業」と呼ばれる他の職種の業務範囲と近似していて、現在の法体系では明確に差別化されていない部分や、被(かぶ)っている部分が多いのが事実です。
行政書士は、他の士業法によって制限されていることが明らかな業務、たとえば登記申請の代理行為(司法書士業務)とか、紛争の解決への実質的な介入行為(弁護士業務)、裁判の訴状や準備書面の作成(弁護士業務)など、他の士業者の専任業務にかかるものはお受けすることができません。

行政書士を題材にしたTVドラマ「かばちたれ」などのように、紛争の相手方の自宅に行政書士が単独で乗り込んで話をつけるといった行為は、本当は弁護士の専任業務行為ですから、TVドラマのように行政書士が“業として”行うことはできないのです。
行政書士事務所「オフィス大分」は、行政書士の領分を越えて他人の法律的紛争に立ち入って相手方と主体的に単独交渉して解決をはかったり、権利義務、事実証明に関する書類作成に関係のない法律事務を“業として”取扱うことはいたしません。
その他、社労士法2条第1項1号および2号に規定する
・労働保険、社会保険等の申請書作成
・申請書等の提出代行
・その審査請求等の代理等
・労働社会保険等の帳簿書類作成
の業務も社労士の専任業務なので、お受けすることはできません。

しかし、だからと言って依頼人の口述に従って単純に機械的に書類作成に当たるのではなく、依頼人の真意をよく聴取し、これに専門職としての法律的判断を加えて依頼人に必要なアドバイスをしながら、依頼の目的が十分叶えられるようにすることを行政書士事務所「オフィス大分」の社是(スローガン)としています。

日本の「士業法」は、あまりにも細分化されすぎているために、依頼者は、「いったい誰に相談すればいいのか?」、「どの専門家に訊いても本当のところはさっぱり分からない」ということになり、余計な時間や費用がかかってしまいます。

士業法細分化の弊害と行政書士
会社を設立したい時は、一般的には司法書士に設立登記を依頼します。司法書士は法人登記をしてくれますが、登記が終われば司法書士の仕事は終わりです。
会社の登記を終えた人は「会社が出来た」と思って業務を始めますが、いざ第一期目の決算期が到来して税理士に決算を依頼すると、会社を設立したときに税務署に「青色申告届」を出してないので、赤字が出ても翌期に繰り越せず税金優遇などの特典を受けられないことに初めて気づきます。
司法書士は登記をするのが仕事で、税理士は税金にかかわることが仕事ですから、どちらも自分の仕事以外の余計なことはしてくれません。専門外のことに口を出して間違ったときには責任を負わされるから身を守るためには当然のことですが、どうして司法書士が税務署の手続きをアドバイスしないのでしょうか。どうして税理士が自分の個人顧客の法人成り登記をしてあげないのでしょうか。私は、こんな専門職の仕事のやり方には大きな疑問を感じています。

会社を設立すれば登記だけでなく関係官公庁へ必要な届出を出しておかなけれぱなりません。諸届けの必要な項目は非常に多く、必要なものを適時に届けておかないと後で不利益を被ることが多いのですが、専門職は自分の専門以外のことに口を出すことを極端に嫌がります。
これが、日本の「士業法」が細分化され過ぎていることの最大の弊害で、その不利益はクライアント(専門家に仕事を依頼した人のこと)が負わざるを得ません。

司法書士の職場は法務局で、税理士の職場は税務署です。
行政書士の職場は法務局でもあり税務署でもあり、各省庁、県庁、市役所、町村役場、区役所、商工会議所、農業委員会、水利組合、農業協同組合、漁業協同組合、公安委員会、警察、裁判所、社会保険事務所、ハローワーク、年金事務所、保健所、入国管理局、陸運事務所、土木事務所、県税事務所等々の、それこそありとあらゆる「官公署ですから、わが国の「士業者」と呼ばれる専門職の中で、諸官公署が求める手続きに普段から手慣れていて、あなたのご希望を的確に受け留めることのできる専門職は、実は行政書士だけなのです。



当職は行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引士・1級情報処理技術者などの関連資格を有しており、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができます。
私はけっして“知ったかぶり”はしません。私の手に負えない事案は、他の適切な士業者である弁護士・税理士・司法書士などの他の信頼のおける専門職にお取り次ぎするか、彼らと協力して業務を進めます。


顧問弁護士 真喜屋法律事務所:弁護士宮里啓和   
顧問税理士 初瀬克己税理士事務所:税理士初瀬克己
顧問司法書士 中原司法書士事務所:司法書士中原鏡博  
顧問認定登録 医業経営コンサルタント 初瀬克己
提携海事代理士 海事代理士事務所 オフィスこずえ

どこに相談していいか迷ったら、とりあえず当事務所に相談してみてください。オフィス大分は、あなたに総合的で適切なアドバイスをいたします。



業務地域は全国対応いたします

業務の主な対応地域は、原則として大分県全域とさせていただきますが、大分県以外の九州圏内7各県、また、ご要望があれば全国どこの地域でも対応可能です。
但し、業務を遂行する上で出張の必要がある事案については、事前にご了解を得て規定の出張費を頂くことになりますのでご注意ください。
出張費については、基本的に日出町以北(豊後高田市・国東市・中津市)・佐伯市以外の大分県内については不要です
沖縄県石垣市における業務については出張費は不要です

警察関係や入国管理事務所関係の申請(風俗営業許可申請・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出・在留資格取得許可申請 など)以外のたいがいの許認可申請については、特別に現地出張の必要がない限り、担当官公署と電話やメールのやり取りにより対処し、申請書類の郵送によって処理できますので、特に現地出張する必要はありません。

オフィス大分行政書士事務所の主な業務取扱範囲(大分県全域及び沖縄県八重山諸島全域)
     
大分県全域および沖縄県(主に石垣市・竹富町・与那国町)が 主な業務取扱エリアです   

 

行政書士法第12条(行政書士の守秘義務
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務
行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

このように、行政書士には厳格な守秘義務があります。大分も狭い地域社会なので、私は依頼者の個人的な秘密は一切、他には漏らしませんので安心してご相談ください。

困ったときには当事務所にご相談ください。


行政書士事務所「オフィス大分」 WEB相談
最初から事務所を訪ねて相談するのは気が引ける、または遠方に住んでいて、すぐには事務所に来れない方のために事前のWEB相談コーナーを設けました。

ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です
 



 事務所所在地

行政書士事務所「オフィス大分」は、「国道217号線(愛媛街道)の「一尺屋下浦(したうら)漁港」から北(大分市街地方面)へ約150mのところ、「大分バス奥バス停」の前です
事務所は大分市街地から遠いので、事前にご連絡頂ければ、当方の方からご依頼人のご自宅や会社、大分市街地などに出向いてご相談を伺うこともいたします
ご遠慮なくお申し出ください

休業日 日曜・祝祭日
毎年12月28日〜翌1月5日
開所時間 月〜金 Am9:00〜Pm5:00/土曜日9:00〜12:00