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NPO法人
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NPO法人とは
「NPO」とは、Non Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略語で、NPO法人という言葉の正式な名称は、「特定非営利法人」で、「特定非営利活動促進法」によって設立される法人)のことです。
特定非営利活動促進法」は、平成10年3月25日に公布され、同年12月1日より施行された法律で、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与しようというものです。

非営利
「非営利」とは「剰余金を配当しない」、「社員や役員に金銭的利益をもたらすことを目的とはしない」という意味です。
NPO法人をはじめとする非営利組織は、社会的な使命のために、社会貢献活動を行うことにより、公益に資することを目的とした団体で、社員や役員に金銭的利益をもたらすことを目的としなければ、専従スタッフに給料を支払うことも運営資金を調達するために、収益事業を行うことも可能です。

事業から収益が生じたときは、その収益を本来の特定非営利活動のために使用しなければなりません。

NPO法人の17の活動
1.保険、医療または福祉の増進を図る活動
(高齢者・障害者支援、医療に関する普及・啓発、ホームレスの生活支援等)
2.社会教育の推進を図る活動
(生涯学習の推進等)
3.まちづくりの推進を図る活動
(村おこし地域おこし、地域産業の活性化、コミュニティ作り等)
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(伝統文化の振興、芸術活動の支援、スポーツの普及・啓発等)
5.環境の保全を図る活動
(河川の浄化推進、リサイクル運動の推進、野生動植物の支援等)
6.災害救援活動
(災害の予防活動・調査・研究、災害被害者への支援等)
7.地域安全活動
(地域犯罪・事故の防止、火災や風水害安全対策等)
8.人権の擁護または平和の推進を図る活動
(差別に対する活動、家庭内暴力からの保護等)
9.国際協力の活動
(国際交流、難民救済、海外での教育支援、留学生支援等)
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(性差別への反対運動、女性の自立支援等)
11.子どもの健全育成を図る活動
(地域の子育て支援、学童保育、フリースクールの運営等)
12.情報化社会の発展を図る活動
(インターネットなど新しい情報通信手段の普及・啓発等)
13.科学技術の振興を図る活動
(科学技術の普及・啓発等)
14.経済活動の活性化を図る活動
(起業活動、ベンチャー企業の支援等)
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(障害者やホームレスに対する職業訓練・就職支援等)
16.消費者の保護を図る活動
(消費者に対する商品の情報提供、商品知識の普及・啓発等)
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(市民活動の支援、市民団体や企業・自治体への情報提供等)


NPO法人の設立に必要な書類は難解で、自分で申請するには大変な労力と時間が必要です

おまかせください
NPO法人の設立の申請は、熟練した専門家、行政書士事務所「オフィス大分」があなたの代理人となって、添付書類揃えから申請書類の作成、役所への申請まですべてを行います
NPO法人の設立申請書類が所轄庁に受理されると、約4ケ月の認証期間を経て都道府県知事又は内閣総理大臣から設立認証書が交付されます