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NPO法人の9つの要件
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1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
「特定非営利活動」とは、下記のとおり定義されています。
■不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること
※不特定かつ多数のものの利益とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、公益のことです。
1.保険、医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
2.営利を目的としないこと
営利を目的としないこと、つまり非営利とは、活動に伴い剰余金・利益が生まれたとしても構成員(役員・社員)に分配せず、解散の時にはその財産を国等に寄付すること。
寄付金・補助金・助成金だけを運営資金にするのでは法人運営の基盤が弱くなってしまいますから、特定非営利活動にかかる事業以外の事業(その他の事業という)として収益を上げることもできます。
ただし、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動に係る事業の為に使用しなければなりません。
3.宗教活動を主たる目的としないこと
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的にはできません。それは宗教法人の分野です。
4.政治活動を主たる目的としないこと 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
※政治上の政策の推進、パブリックコメント(政策提言)などはこれにはあたりません。
5.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長など)の職のことをいいます。NPO法人が選挙活動を行うことは認められていません。
社員に関すること
6.社員が10人以上いること
社員とは、NPO法人で働いて給料をもらっている人のことではなく、総会において表決権を持つ会員のことをいいます。
社員は、個人又は法人、任意団体のいずれでもよく、国籍、住所地等の制限はありません。また社員は、理事、監事の役員を兼務することができます。
※社員について
社員というと一般的に会社に雇用されている「従業員や職員」が思いうかびますが、NP O法人でいう社員は、法人の構成員のことをいい、一般的に正会員と呼称されます。
社員は、NPO法人の総会において議決権を持ち、法人の意思決定に参画することができます。
7.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
誰でも自由に社員になることができ、また辞めることもできるという自由意志による加入・脱退を保証することです。
役員に関すること
8.役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
※留意事項
・理事は、社員や職員を兼務することができます。
・監事は、社員を兼務することができますが、理事や職員を兼務することはできません。
※役員の業務内容について
・理事は、NPO法人の執行機関として、NPO法人の業務を代表します。
・監事は、理事の業務、法人の財産の状況について監査します。
(2)役員の欠格事由について
役員は、次に記載する欠格事由に該当しないことが条件です。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者でない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・NPO法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力団員の構成員等
暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
・NPO法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者
(3)親族制限について
・それぞれの役員について、配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。
・それぞれの役員とその配偶者もしくは3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。
1.役員総数が6人以上の場合は、親族は1人までは役員になることができます。
2.役員総数が5人以下の場合は、親族は1人も役員になれません。
役員報酬
「役員報酬」とは、役員としての活動に対する対価、つまり、労務・事務処理などの対価として支払われる金銭・物品をいいます。
報酬の額については特に規定されていませんが、合理的な範囲を超えると剰余金・利益の分配とみなされる場合があります。
※役員報酬には、必要経費としての交通費や、理事が事務局の職員を兼務し、労働の対価として支払われた給与などは含まれません。
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