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産業廃棄物
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産業廃棄物の種類


■業種に関係なく産業廃棄物に該当するもの
種類 内容
燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等
汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程で生ずる泥状の有機性及び無機性全てのもの
廃油 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
廃プラスティック 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、発砲スチロール等
ゴムくず 天然ゴムのくず(廃タイヤ等の合成ゴムは、廃プラスチック類に分類)
金属くず 鉄くず、ブリキ・トタンくず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず等
ガラス及び陶磁器くず 廃空き瓶類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、土器、陶磁器等
鉱さい 高炉・電気炉等からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、鋳物廃砂等
がれき類 主に工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリートの破片等。その他これに類する不要物
ばいじん 焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

■業種によっては産業廃棄物に該当するもの
種類 内容
紙くず 紙、ダンボール、板紙くず、障子紙、壁紙、など
@建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
Aパルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用し印刷発行を行うものに限る)
 ・印刷業(印刷出版を行うものに限る)
 ・製本業及び印刷物加工業に係るもの
BPCBが塗布され、又は染み込んだもの
木くず 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など
@建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
A・木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)
 ・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
BPCBが塗布され、又は染み込んだもの
繊維くず 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
@建設業)に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
A繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
BPCBが塗布され、又は染み込んだもの
動物性残さ 食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造又は、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係るもの
家畜のふん尿 畜産農業に係るもの
家畜の死体 畜産農業に係るもの
動物系不要固形物 動物系不要固形物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

■その他
種類 内容
輸入廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
13号廃棄物 上記に掲げる廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの



特別産業廃棄物の種類

種類 内容
廃油 ・揮発製油、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く)
・燃焼しやすいもの/おおむね引火点70℃以下
廃酸・廃アルカリ pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液
感染症産業廃棄物 感染症病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物

■特定有害産業廃棄物
種類 内容
廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
@廃PCB及びPCBを含む廃油
APCBが塗布され、もしくは染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
BPCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、陶磁器くず
特定有害廃石綿等 @建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
A大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
有害産業廃棄物 @水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいるいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど
Aダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など