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産業廃棄物処理業の許可の種類
産業廃棄物処理業の許可の種類には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、下記のような収集運搬業と処分業の許可があります。
収集運搬
産業廃棄物を中間処理施設または最終処分場へ運搬する仕事です。
中間処理
中間処理とは、大きな廃棄物を小さく砕いたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。
中間処理の方法
1.破砕
廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること。圧縮力、衝撃力、せん断力、あるいはこれらを複合的に利用した装置を用いて処理。
2.焼却
有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。(2次公害を防止するため)焼却炉には、火格子炉、床燃焼炉、ロータリーキルン、流動層炉等があります。
3.脱水
汚泥は多量に含まれる水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱水処理では除去された水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条例をクリアーしなければならず、排水処理施設が必要となります。方法:真空脱水、加圧脱水、遠心分離、ベルトプレス、スクリュープレス、乾燥(焼却・蒸気加熱・天日等)等
4.中和
主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは廃水処理します。水質汚濁防止法では廃酸、廃アルカリの排水基準がpH5.8〜8.6と定められていて、廃酸、廃アルカリを廃棄するためにはpH調整をしなければなりません。
廃酸には苛性ソーダや消石灰等のアルカリ中和剤、廃アルカリには硫酸、塩酸等の酸性中和剤を用います。中和処理プロセスも排水処理の一種で、生物処理等との組合せが必要となります。
最終処分
最終処分には、「埋立処分」と「海洋投入処分」がありますが、主に埋立処分に依存しています。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切ってつくられた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。
最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため厳格な処理基準が定めれています。
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