1 |
事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合しない者
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2 |
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
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3 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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4 |
廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚染防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法もしくはこれらの法令に基づく処分もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に規定する傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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5 |
一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別産業廃棄物処理業の許可または浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しの処分に関わる行政手続法による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む)
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6 |
その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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7 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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8 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が2から7までのいずれかに該当する者
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9 |
法人で、その役員または政令で定める使用人のうちに2から7までのいずれかに該当する者がいる者
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10 |
法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
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11 |
個人で政令で定める使用人のうちに2から7までのいずれかに該当する者のある者
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