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産業廃棄物
必要な費用
料金


   産業廃棄物許可の更新と変更と各種の報告義務


産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むためには、5年ごとの更新が必要となります。
また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従って各種の届出をすることが義務づけられています。

■更新許可申請 (5年ごと)

許可の更新申請は、5年ごとです。更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。
また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意ください。

下記に該当する場合(経営内容が非常に悪い場合)は、不許可となる可能性が高くなります。

■法人の場合

自己資本比率
 (直前期)
経常利益
(直前3年間の平均値)
経常利益
(直前期)
マイナス 赤字 赤字

※自己資本比率は、許可申請の直前期で計算
  自己資本比率がマイナスとは、負債が資産を超えること(資産≦負債)
※経常利益は、許可申請の直前期及び直前3年間の平均値で計算



■個人の場合

資産状況
  (直前期)
所得税の納税状況(直前3年間)
資産<負債 青色申告特別控除前の所得金額(白色申告の場合は、所得金額)が、毎年マイナスで毎年納税していない

※資産と負債の関係は、許可申請の直前期を判断する
※所得税の納付状況及び所得金額に関しては、許可申請の直前3年間を判断する



■変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には変更許可申請をする必要があり、変更許可申請の都度、証紙代が生じます。
事業範囲の変更とは、下記の通りです。

1.産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
   例)積替え保管なし→積み替え保管あり
2.取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
  例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず

■変更届

許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ変更届を提出しなければなりません。

 ・氏名・住所(個人事業主の場合)
 ・名称・所在地(法人の場合)
 ・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更等)
 ・役員変更
 ・株主変更(100分の5以上の株主の場合)
 ・事務所・事業場の所在地
 ・運搬車両の追加又は廃車等
 ・事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)

■実績報告届

産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事へ届出をしなければなりません。

■廃止届け手続

事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ届出をしなければなりません。
※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。