合同会社の設立業務


合同会社(Limited Liability Company)は、2006年5月に施行された(新)会社法により創設された、これまでになかった新しい会社形態です。

合同会社は、

  • 出資者の全員が有限責任社員
      ※会社が倒産しても出資額以上の責任を負わない
  • 定款に定めれば、利益配分を自由に設定することが可能
  • 内部の組織に高い自由度が認められている
という特徴があります。
株式会社には、代表取締役、取締役会、監査役などの機関が会社法によって規定されていますが、合同会社(LLC)の機関構成は、出資者による総会(社員総会)のみとなっています。
また、総社員の同意によって定款変更や意思決定ができるため、迅速な会社運営が可能で、小規模の企業に向く会社です。
合同会社の代表者
会社の代表者とは、株式会社であれば代表取締役です。
代表取締役には会社の業務執行権があり、会社の代表者として対外的な契約を結ぶ権限等があります。合同会社では、原則として全ての出資者=社員に、株式会社の代表取締役に相当する「代表権」と「業務執行権」があります。各社員が法人の代表者となり、業務を執行することができます。各社員が会社の代表者として対外的な契約を行うこともできます。
合同会社は、定款で定めることにより業務執行権のある社員(業務執行社員)と業務執行権のない社員に分けることができ、業務執行社員を決めた場合、業務執行社員が合同会社を代表します。
業務執行社員が複数いる場合は、業務執行社員の中から会社を代表する社員(代表社員)を定めることもできます。

合同会社は、株式会社の設立に必要な「定款認証」が不要で設立コストが安いのも特徴のひとつで、設立に必要な実費は登録免許税6万円、定款印紙代4万円の計10万円で、株式会社の必要実費24万円より14万円安く設立できます。
このため、合同会社は小規模事業に向いていると言えますが、株式会社に比べると、まだ社会的に認知されていない。(株式会社より軽く見られる)というデ・メリットはあり、合同会社が社会に浸透するまでに、もう少し時間がかかるかもしれません。

■行政書士事務所「オフィス大分」では、合同会社設立の必要書類を作成します。
申請要領を教えますので、法務局への合同会社設立登記申請は、お客様がご自分で行ってください。(本人申請)
行政書士は会社設立関係書類を作成するのが業ですが、お客様を代理して登記を申請することは、司法書士法に違反しますので出来ません。
会社設立登記の代理申請は「司法書士」の専属業務ですから、当事務所では、お客様がご自分で会社設立登記申請することのできる書類を作成しますが、当事務所がお客様を代理して法務局へ登記申請することはできません。

オフィス大分行政書士事務所の合同会社の設立書類作成手数料

1.合同会社設立書類作成手数料 38,500円

オプション
1.会社設立後の関係官公署への事業開始等の届出書類作成セット 22,000円
   税務署・県税事務所・労働基準監督署・ハローワーク・市町村役場などへ各種開業・設立届を作成します。

2.会社印鑑セット調整(黒水牛会社実印・アドレス親子印4点セット) 27,500円
   ※印鑑の調整には1週間かかります 登記申請時には印鑑が必要なので早めにお申し付けください
   

オフィス大分行政書士事務所による合同会社設立業務の要領

お客様と会社の基本事項を打ち合わせ、当事務所が定款やその他登記に必要な書類を作成します。
大分市以外の方とはメール便などのやり取りで打ち合わせて必要書類を作成します。

■送料の詳細は下記のとおりです。
大分市以外の方の設立書類作成もお受けします。
その場合はメール便での書類郵送となり、別途に郵送料が必要です。
1.定款に発起人の実印を押していただくとき
当事務所で作成した定款をプリントアウトし、実印を押印していただくためお客様へ送付します。着払いで送付しますので、この送料がお客様負担となります。また、電子メールに定款を添付してお送りする場合は送料負担は不要です。
2.実印を押した定款・印鑑証明書を当事務所までお送りいただくときの送料がお客様のご負担となります。
3.公証人の認証が完了した定款、その他法務局への提出書類を、お客様に送付するときは、着払いで送付します。

登記の申請

当事務所から登記に必要な書類が届けば、「本人申請」でご自分で法務局に出向いて登記申請を行ってください。代表社員(業務執行社員)が本店の所在地を管轄する登記所に出向いて申請します。

法務局では登録免許税を納付するための印紙を購入し、登記申請書に貼付します。登録免許税の金額は60,000円です。
登記が完了すれば会社設立となり、会社の設立日は「登記申請日」になります。

具体的なすすめかた

1.会社の基本事項の決定
会社の基本事項である下記の事について決定します。

  • 有限責任社員の決定
  • 商号(社名)の決定
  • 事業の目的(事業の内容)の決定
  • 本店所在地の決定
  • 出資金の決定
  • 代表社員の決定
  • 決算日の決定

2.会社印鑑の作成
会社の商号・住所・代表取締役が決まれば会社印を作ります。
会社の実印としての「代表取締役印」と、会社の住所・社名・代表取締役名・電話番号などの入ったアドレス親子印があれば便利です。
※当事務所でも安価に調製しますのでご用命ください。


3.定款の作成
「定款(ていかん)」は、会社の基本事項を定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。
定款には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」と、義務ではないが、記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また、法的効力はないが、あると便利な「任意的記載事項」があります。

「絶対的記載事項」
   商号(社名)
   事業の目的(事業の内容)
   会社の商号
   本店の所在地
   社員の氏名または法人の場合は名称及び住所
   社員の全部が有限責任社員であること
   社員の出資の目的及びその価額または評価の基準


4.出資金の払い込み
定款が作成できれば、出資金を金融機関の代表社員の個人口座に払い込みます。
払い込みを確認した代表取締役は、その証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーと合綴(ガッテツ・ガッテイ)し、「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーの繋ぎ目に「会社代表印」を押印します。

これは、代表社員個人名義の銀行口座に出資者名義で振り込みを行う方法により行います。
※会社成立前には、会社名義の銀行口座は開設できないため、代表社員個人の口座を利用することになります

出資金の払込みは、定款作成後に行います。(作成前に払込みを行っても無効となります。)

既に出資額相当の預金残高がある場合でも、改めて払込みを行う必要があります。代表社員名義の預金通帳は、新規開設のものである必要はなく、既存のもので構いません。


5.設立登記申請書類の作成
登記申請をするために必要な書類
  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 定款
  3. 職務執行者の選任に関する書
  4. 職務執行者の就任承諾書
  5. 払込みがあったことを証する書面
  6. 登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD−ROMまたはフロッピー
  7. 印鑑届出書
  10.代表社員の印鑑証明書
※オフィス大分行政書士事務所では、これらの登記申請をするために必要な書類をすべて完備してお送りしますから、ご自分で登記申請できます


6.各種開業届
会社設立後は、関係官公庁へ必要な届出を行います。諸届けの必要な項目は、非常に多く、必要なものを確実に届けておかないと、(たとえば、税務署に提出する「青色申告承認申請書」を出してないと、いくら赤字が出ても翌期には繰り越すことが出来ないなど)後に不利益を被ることが多いので、重要な作業です。
オフィス大分行政書士事務所では、会社設立後の関係官公署への事業開始届出書類作成セットを21,000円で承ります。
開業後に不利益が起こらないよう、あなたの会社に必要な届けを総合的に押さえて完璧に届け出ます。

  • 税務署(法人設立届・青色申告承認申請・償却方法の届・評価方法の届・給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例の承認など
  • 都道府県税事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク
  • 社会保険事務所
  • 市町村役場
  • その他、業種によって必要な各種開業/開始届
    ※労働基準監督署への「就業規則届」は、別途に就業規則の作成料や各種社内規定作成料を頂きます


7.会社の設立費用の実費と当事務所の報酬

費   用(実 費) 金  額  
定款の謄本代 2,000円
登記のときの登録免許税 60,000円 ※法人登記に必要な印紙税
定款印紙代 40,000円 ※定款に貼付する印紙税
会社謄本・印鑑証明書代 2,600円 ※謄本3通・印鑑証明書1通

必 要 実 費 小 計


104,600円


当事務所 設立書類作成報酬 37,800円

合  計


142,400円


当事務所 事業開始届出書類作成セット 22,000円 (オプション)

合  計


164,400円


当事務所 会社印鑑セット調整 27,500円 (オプション)

  合  計

191,900円

(オプションすべて込みの場合の総額)

※オプション(事業開始セット・印鑑調整)不要の場合の設立費用の合計は、164,400円となります

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