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建設業許可 |
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建設業許可に必要な条件 |
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必要な費用 |
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各種申請・届出ダウンロード |
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料金 |
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2.専任の技術者が営業所ごとにいること
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第2に、専任の技術者が営業所ごとに居ることが必要です
「専任の技術者」とは、その工事をするについての一定の資格や経験を持つ者で、その営業所に常勤して業務に従事する者のことです
他に勤務する場所がある者は、「常勤」ではありません 仕事のかけもちは禁止です
専任の技術者である為には「一般」「特定」それぞれに以下の要件に該当しなければなりません
「一般」の場合の専任技術者の要件 @大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科を卒業後
許可を受けようとする業種について3年以上 高校(旧実業高校含む)の指定学科を卒業後
許可を受けようとする業種について5年以上 の実務経験を有する者
A学歴・資格の有無を問わず
許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
B許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者
その他国土交通大臣が個別に認めた者
専任技術者資格一覧
「特定」の場合の専任技術者の要件 @許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者
又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
専任技術者資格一覧
A一般の専任技術者の要件に該当し、かつ元請として4500万円以上の工事に
ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
B国土交通大臣が@Aに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
C指定建設業については@またはBに該当するものであることが必要
※指定建設業 土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
電気工事業、造園工事業 の7業種
「実務経験」とは 建設工事の施工を指揮・監督した経験 建設工事の施工に実際に携わった経験
のことを言います
また、請負人の立場における経験だけではなく 注文者側の立場において設計等に従事した経験
現場監督技術者としての経験
なども含まれます
「指導監督的な実務経験」とは 建設工事の設計・施工の全般において、工事現場主任・工事現場監督等として工事の技術面を総合的に指導した経験
を言います
兼任の禁止
専任の技術者は一つの事業所、一つの業種についてのみ業務することができます
他の事業所の専任技術者を兼ねることはできませんし、2種類以上の専任の技術者になることもできません
専任の技術者の確認書類
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専任の技術者の要件を備えていることを証明するため、以下の書類が必要となります
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専任性の確認 |
提示書類
<法人の役員、従業員の場合>
次の@又はAの組み合わせ書類及び外国籍の方については
登録原票記載事項証明書(原本)
@ 社会保険被保険者証(写し) 及び
社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
A 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本) 及び
府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
出向者については、以上の書類の外に
出向協定書 及び
出向辞令
<専任技術者が個人事業主の場合> 次の書類及び外国籍の方については
登録原票記載事項証明書(原本)
国民健康保険被保険者証(写し)
<専任技術者が個人事業の専従者の場合> 次の書類及び外国籍の方については
登録原票記載事項証明書(原本)
個人事業主の確定申告書(控え) (但し、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある 原本) 及び
国民健康保険被保険者証(写し)
<専任技術者が個人事業の従業員の場合>
次の@又はAの組み合わせ書類及び外国籍の方については
登録原票記載事項証明書(原本)
@ 社会保険被保険者証(写し) 及び
社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
A 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本) 及び
府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
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技術者としての資格確認 |
<実務経験を要する技術者の場合>
提示書類
実務経験証明書(様式第9号)
に記載された内容についての確認(@及びA)
@ 実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいず れかの書類の原本
契約書、注文書又は請書等
証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合にお いて、証明者が保有している申請書の副本、 決算変更届の副本で経験の
内容が具体的に確認できるときは、当該副本
過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付され
ている申請書又は変更届の副本
A 実務経験証明書の証明者が申請者と異なり、かつ初めて証明された者につ
いては、当該証明書に記載された実務経験年数の期間につき証明者のもと での在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本 (但し、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受け
ている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合があります)
「厚生年金の期間回答証明願に対する回答書」
「雇用保険被保険者離職票」
期間分の「証明者である個人事業主の確定申告書控」
(税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の
記載があるもの
「証明者の印鑑証明書」
<国土交通大臣が別に定める国家資格等を有する技術者の場合>
提出書類
当該国家資格者等であることを証する免状等の写し
提示書類
当該国家資格者であることを証する免状等の原本 (但し、国家資格等には、資格取得後に実務の経験が必要となる資格が
あります
この場合は、<実務経験を要する技術者の場合>をご確認ください)
<指導監督的な実務経験を要する技術者の場合>
提示書類
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
に記載された内容についての確認(@及びA)
@ 指導監督的実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認でき る次のいずれかの書類の原本
契約書、注文書又は請書
過去に指導監督的な実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証 明書が添付されている 申請書又は変更届の副本
A 指導監督的実務経験証明書の証明者が申請者と異なりかつ初めて証明さ れた者については、当該証明書に記載された実務経験年数の期間につい て証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本 (但し、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受
けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合があります)
「厚生年金の期間回答証明願に対する回答書」
「雇用保険被保険者離職票」
証明者が個人事業主の場合、経験期間分の 「証明者である個人事業主の確定申告書控」
(但し、税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳
・氏名の記載があるもの)
「証明者の印鑑証明書」 |
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