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建設業許可
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料金
一般建設業と特定建設業

特定建設業とは

1.(元請)工事の全部または一部を下請に出す場合がある

2.一件の工事について、下請契約金額の合計が3000万円(税込)以上になる
 但し、「建築一式工事」の場合は4500万円

1と2、両方の要件に該当する場合は「特定建設業」、それ以外の場合は「一般建設業」です


「特定」となるのは「元請」に限りますので、「下請」業者がさらに下請に出す場合には、金額がいくらでも「特定」を受ける必要はありません