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建設業許可
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知事許可と大臣許可

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります

大分県にしか営業所がない場合は「知事許可」、2県以上にまたがって営業所がある場合は「大臣許可」が必要となります

「営業所」とは
@本店、A支店、B常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言い次の要件を備えているものです

1.請負契約の見積り、入札、契約締結など実態的な業務をおこなっていること
2.電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
3.(1)に関する権限を付与された者が常勤していること
4.技術者が常勤していること

本店や支店その他の事務所であっても上記の要件を満たしていない場合は「営業所」には該当しません

知事許可であっても、他の都道府県で営業を行い、建設工事を施工するには何の問題もありません