HPのトップへ移動
建設業許可 |
|
|
建設業許可に必要な条件 |
|
|
必要な費用 |
|
|
各種申請・届出ダウンロード |
|
|
料金 |
|
|
|
|
|
|
|
第4に、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要とされます
一般許可の場合、以下のいずれかの要件が必要となります
1.純資産額が500万円以上あること
ここで言う「純資産」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」です
会社の設立と同時に許可を受ける場合は、資本金が500万円以上あれば大丈夫です
2.500万円以上の資金調達能力があること
担保とすべき不動産を所有しているなどで、500万円以上の資金の融資を受けられるかどうかが判断されます
預金残高証明書・固定資産税評価証明書・不動産の現在事項証明書などを提出して証明します
3.許可申請前の5年間、継続して建設業許可を受けて営業していた実績があること
特定許可の場合、以下の全ての要件に該当しなければなりません
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと 法人の場合 (繰越欠損金−法定準備金−任意積立金)÷資本金 が20%以上 個人の場合 (事業主損失+事業主借り−事業主貸し)÷期首資本金 が20%以上
2.流動比率が75%以上あること
法人・個人ともに流動資産合計÷流動負債合計が75%以上
3.資本金が2,000万円以上あること 株式会社 ⇒ 払込資本金 (特例)有限会社 ⇒ 資本の総額 合名・合資・合同会社 ⇒ 出資金額
個人 ⇒ 期首元入金
4.純資産の額が4,000万円以上あること
|
|