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建設業許可
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1.経営業務の管理責任者がいること

第1に、営業所に経営業務の管理責任者がいることが必要です

経営業務の管理責任者とは、
法人の場合は「常勤の役員」「営業所の代表者(支店長、営業所長)」がそれに当たり、個人の場合は「事業主本人」「(支配人登記をした)支配人」が、それに当たります

また、「経営業務を総合的に管理、執行した経験を持つ者」であることが必要です


管理責任者の要件(経営業務の経験)

全ての業種について管理責任者になることができる要件
許可を受けようとする建設業、又はその他の建設業の業種について7年以上、経営業務を総合的に管理・執行した経験があること

経験のある業種について管理責任者になることができる要件

1.許可を受けようとする業種について5年以上7年未満の総合的管理・執行の経験があること
※「5年以上」というのは、5年60ケ月以上の総合的管理・執行の経験があるということで、その間に工事をしていない期間が8ケ月あれば52ケ月の経験しかないとみなされます

2.許可を受けようとする業種について7年以上経営業務を補佐した経験があること

経営業務の管理責任者は、原則として、法人の場合は役員(監査役を除く)として、個人の場合は事業主又は支配人(支配人登記が必要)として、許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上この経験が求められます
たとえば内装仕上工事業の許可を申請するとして、内装仕上工事業の経営経験であれば5年以上、他の業種(電気工事業、管工事業等々)の建設業の経営経験であれば7年以上必要ということです

経営業務の管理責任者の要件を証明するためには、これらに関する客観的な証拠となる資料を準備することが必要で、非常に厳格な審査となります
多くの申請者がこの要件をクリアーするのに苦労します

 個人事業主の経験で証明する場合
  ・必要な経験期間に係る確定申告書B(写し)
  ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類
   (契約書・注文書・注文請書等の写し)


 法人の役員経験で証明する場合
  ・法人役員の在籍期間を証明する登記簿謄本(現在事項全部証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書など)
  ・上記期間中における会社の法人税及び消費税の申告書控の写し
  ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類
   (契約書・注文書・注文請書等の写しなど)


※必要に応じ、これら以外の書類(工事代金の入金が確認できる預金通帳の写し、被保険者記録照会回答票など)を求められます