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建設業許可
建設業許可に必要な条件
必要な費用
各種申請・届出ダウンロード
料金
新規・更新・業種追加

建設業許可には3つあります。
@「新規」   : 新たに建設業の許可を受ける場合
A「更新」   : 5年毎の更新
B「業種追加」: 新たに別の業種で許可を受ける場合

新規
新規許可は、これまで建設業許可を受けたことがない場合と、現在も建設業許可を受けている場合があります

これまでに建設業の許可を受けている場合の「新規」の許可は
「許可換え新規」と「般・特新規」とがあります

「許可換え新規」とは、これまで許可を受けていた行政庁とは別の行政庁から新たに許可を受ける場合のことです

〈 例 〉
 大分県知事から許可を得ていた  → 国土交通大臣から許可を得る
 東京都知事から許可を得ていた  → 大分県知事から許可を得る
 国土交通大臣から許可を得ていた→ 大分県知事から許可を得る

「般・特新規」とは下記のような場合のことです
大工工事の「一般」 → 左官工事の「特定」 違う業種
大工工事の「一般」 → 大工工事の「特定」 同じ業種

【必要書類一覧】
【当事務所が作成する書類】 【様 式】
建設業許可申請書 第一号
役員の一覧表
(法人のみ)
別紙一
営業所一覧表 別紙二(1)
工事経歴書 二号
直前三年の各営業年度における工事施工金額 三号
使用人数 四号
誓約書 六号
経営業務の管理責任者証明書 七号
専任技術者証明書 八号
実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成) 九号
指導監督的実務経験証明書
(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成)
十号
令第3条に規定する使用人の一覧表
(別表「その他の営業所」を記入した場合必要)
十一号
国家資格者等・監理技術者一覧表
(大臣許可は該当する者がいない場合も作成・知事許可は該当する者がいなければ作成しない)
十一号の二
許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く) 十二号
令第3条に規定する使用人の略歴書 十三号
株主(出資者)調書 (法人の場合のみ) 十四号
財務諸表 (直前1年分) (法人)
十五号・十六号・十七号・十七号の二

(個人)
十八号・十九号
営業の沿革 二十号
所属建設業者団体 二十号の二
主要取引金融機関名 二十号の三
【用意する法定書類など】 【取り寄せる場所】
商業登記簿謄本
*履歴事項全部証明書
(経営業務管理責任者の役員経験期間を証明する通年分)
法務局
納税証明書
○知事許可・・・法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
○大臣許可・・・法人税(法人)・所得税(個人)
○法人設立届(法人)・事業開始届(個人)
*決算期未到来の場合
 
都道府県税事務所

税務署
都道府県税事務所(知事許可)・税務署(大臣許可)
500万円以上の残高証明書
*自己資本が500万円未満の場合必要
主要取引銀行
住民票
*経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分
役場・市役所
法人の各役員・本人・令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として以下の書類
@登記されていないことの証明書
(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
東京法務局
A身分証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)
本籍地を管轄する市町村役場
【依頼人にご用意していただくもの】
定款の写し (法人のみ)
*定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
健康保険証の写し
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
*国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明するのに必要
(期間通年分の原本提示)
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
事業報告書 (株式会社のみ)
【営業所の確認資料】
営業所の案内図
営業所の写真 @建物全景 A事務所の入口 B事務所の内部
建物謄本 または 賃貸借契約書写し
*登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)は必要



更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その許可は許可のあった日から5年目の同じ日の前日をもって満了します

引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の満了日の30日前までに許可「更新」の手続きをしなければなりません
更新を怠れば、また新たに許可を受けなおすことになります

なお、有効期間満了時に、更新の手続きが完了していなくても、30日前までに更新手続きをしていれば期間が満了しても前の許可は有効です

業種追加
「業種追加」とは、「一般」なら「一般」で、新たに別の業種の許可を受けることです
※「一般」から「特定」になる場合は「般・特新規」となります


組織変更の申請について
個人で建設業許可を受けていた事業主が、会社を設立して法人となった場合、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできませんので、「新規」で許可を取り直す必要があります

有限会社で建設業許可を受けた会社が、株式会社になった場合のように、法人としての「組織変更」の場合は変更届の申請を行います